外国人が会社設立するための手続き!北海道で起業しよう。
外国人が北海道で会社を設立したいけど手続きが大変そうと思ったことはありませんか?そのような方向けに会社設立の基礎知識を紹介します。
- 外国人が日本で会社設立するための基礎知識
- 北海道での会社設立の具体的な手順
- 外国人取締役が知っておくべき北海道の会社経営における法的責任
北海道で起業して成功させましょう。
外国人が日本で会社設立するための基礎知識

日本での会社設立は、特に外国人にとっては複雑なプロセスとなることが多いです。日本国内でのビジネスを開始するためには、特定の法律や規制を理解し、必要な要件を満たすことが求められます。
まず、会社設立に必要な基本的な要件としては、法人格の取得、資本金の設定、定款の作成、登記申請などがあります。法人格の取得は、株式会社、合同会社など、どの形態で設立するかによって異なります。
次に、資本金の設定ですが、一般的には株式会社の場合、最低でも1円から設立可能ですが、実際には事業の信頼性を考慮して、数百万円程度の資本金を用意することが望ましいとされています。また、経営・管理ビザを取得する場合、資本金として500万円以上の出資が求められます。日本の商習慣として、資本金は会社の信用を示す重要な要素ですので、慎重に考える必要があります。
定款の作成も重要なステップです。定款には、会社の名称、目的、所在地、設立時の出資者の情報などが記載されます。株式会社の場合、この定款を公証人役場で認証を受けることが必要です。定款の内容に関しては、法律的な観点からも正確性が求められるため、専門家の助言を受けることが賢明です。
最後に、登記申請の手続きです。会社設立にあたっては、法務局への登記が必要です。登記が完了することで、正式に会社が設立されたことになります。登記申請には、定款や出資金の払込証明書、役員の就任承諾書など、いくつかの書類が必要です。
これらの手続きにおいて、外国人が直面しがちな課題は、言語の壁や、日本特有の商習慣への理解不足です。特に、法律や規制に関する情報は日本語で提供されることが多く、正確な理解が難しい場合があります。そのため、専門の行政書士や法律家に相談することが非常に重要です。
北海道での会社設立の具体的な手順

この章では、北海道で会社を設立する際の手順について、具体的に解説します。
会社設立の流れ
会社設立は、複雑な手続きが必要となるため、全体像を把握することが大切です。主な手続きは以下です。
- 定款の作成
- 定款の認証
- 登記申請
それぞれ解説します。
定款の作成
まず、定款の作成から始めます。定款とは、会社の目的や組織、運営方法などを定めたもので、会社の憲法のようなものです。会社の基本ルールを定める書類であるため、専門家である行政書士等のチェックを受けることが推奨されます。
定款の認証
次に、公証役場で定款の認証を受けます。
株式会社の場合は必ず認証が必要ですが、合同会社の場合、認証は不要です。発起人や取締役が外国籍の場合、印鑑証明書の代わりに「公証書(声明書・公証書)」と「公民身分証」の原本が必要となり、これらに記載された署名と同じ署名を、委任状や就任承諾書等に直筆で記載する必要があります。
登記申請
定款認証が完了したら、法務局へ登記申請を行います。
登記申請に必要な書類は、定款、認証済みの定款、登録免許税の納付書などです。
これらの書類を法務局に提出し、審査が通れば会社設立登記が完了し、会社が正式に設立されます。登記申請手続きに関しては、司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。
北海道ならではの支援制度や優遇措置
近年、北海道は外国人起業家にとって魅力的な地域として注目されています。特に、北海道スタートアップビザ制度は、外国人が日本で新たなビジネスを立ち上げるための強力な支援策です。この制度を利用することで、起業準備のための最長1年間、在留資格「特定活動(起業準備活動)」を取得できます。この間に会社設立を行い、営業開始の準備を整えたうえで、在留資格「経営・管理」に変更手続きを行い、経営・管理への変更が完了した時点で、本格的に企業経営を開始します。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 北海道内で新たに起業を希望する外国人 |
対象事業 | ・地域を支える農林水産業の成長産業化 ・地域資源を活かした食関連産業 ・観光産業 ・高い付加価値を生み出すものづくり産業 ・市場規模やニーズの変化に応じた産業の創造 ・その他、知事が必要と認める事業 |
在留資格 | 特定活動(起業準備活動) |
期間 | 最長1年間(当初6か月間、1回のみ更新可能) |
申請方法 | 北海道庁に対して事前エントリーを行い、「準備活動計画書」「準備活動工程表」「資金計画書」「履歴書」「1年間の住居を明らかにする書類」「1年間の滞在費を明らかにする書類」等を提出。確認証明書が発行された後で、入管に「特定活動(起業準備活動)」を申請。 |
その他 | この制度を利用する外国人起業家は、「起業支援」として、中小企業総合支援センター、札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会。「生活支援」として、北海道国際交流・協力総合センター、札幌国際プラザ、北海道行政書士会等の支援やサポートが受けられる。 |
この制度を活用することで、安心して事業の準備を進められるでしょう。対象となる事業は多岐に渡り、地域産業の発展に貢献する事業や、革新的な技術やサービスを用いた事業などが含まれます。
申請にあたっての詳細は、北海道庁のウェブサイトなどを確認してください。
外国人取締役が知っておくべき北海道の会社経営における法的責任
外国人取締役として北海道で会社を経営する際には、法的責任を理解することが不可欠です。取締役は、会社の経営に関する重要な決定を行う役割を担っていることから、日本の会社法は、取締役の善管注意義務や忠実義務を定めております。これら法律に基づいた義務を果たす必要があります。
- 善管注意義務
- 忠実義務
- 会計責任
- 法令遵守責任
それぞれ解説します。
善管注意義務
会社経営において、取締役には善管注意義務と呼ばれる重要な責任があります。これは、会社のために善良な管理者の注意をもって職務を遂行する義務のことです。具体的には、事業の状況を把握し、適切な経営判断を行うことが求められます。
忠実義務
忠実義務とは、取締役が会社の利益のために誠実に職務を執行し、会社の利益を害する行為をしない義務です。これは会社法上、明文化された規定ではありませんが、善管注意義務と同様に、取締役の重要な義務の一つとして位置づけられています。
会計責任
取締役は、会社の会計について責任を負います。会社の財産を適切に管理し、正確な会計帳簿を作成する義務です。また、株主に対して、会社の財務状況を報告する責任もあります。
法令遵守責任
外国人が北海道で会社を経営する際には、日本の法令を遵守する責任があります。これは、会社の規模や業種に関わらず、すべての外国人に適用されます。具体的には、会社法、税法、労働法など、事業活動に関連する様々な法令を遵守しなければなりません。
これらの責任を果たすためには、日本の会社法や関連法令について理解を深める必要があります。また、専門家(弁護士や行政書士など)のアドバイスを受けることも有効です。適切な対応を行うことで、法的リスクを軽減し、会社経営を円滑に進められます。
外国人の方で起業したいなら行政書士あけやま事務所へご依頼ください
北海道で起業をお考えの外国人の方にとって、会社設立やビザ取得は大きなハードルとなるでしょう。行政書士あけやま事務所は、そのような皆様を力強くサポートいたします。
当事務所の強みは、北海道ニセコエリアに拠点を置き、外国人の会社設立とビザ申請に特化したサービスを提供していることです。代表の明山が、初回のご相談から書類作成、申請まで、すべてのプロセスに責任を持って対応いたします。
また、地域に密着したきめ細やかなサポートを特徴としています。北海道の産業特性を熟知しているため、お客様のビジネスプランに最適なアドバイスを提供できます。また、英語での対応も可能ですので、言葉の壁に不安を抱える方でも安心してご相談いただけます。
北海道での起業を成功させたい外国人の方は、ぜひ行政書士あけやま事務所にご相談ください。費用の相談等も承っています。
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事務所名 | 行政書士あけやま事務所 |
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サイト名 | ニセコビザ申請サポートセンター |
代表者 | 明山 崇(あけやま たかし) |
住所 | 〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ386-24 ニセコビレッジ403号 |
TEL | 0136-55-8582 |
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