配偶者の永住ビザはどうなる?北海道で日本人と離婚した場合の対処法!
国際結婚や離婚でお悩みの方はいませんか?日本人配偶者との結婚や離婚が原因で永住ビザが失効するかもしれない。そのような方向けに以下を解説します。
- 北海道における国際結婚と永住権
- 離婚と永住権への影響
- 離婚後の永住権維持のための対策
国際結婚や離婚のお悩みを解決します。
北海道における国際結婚と永住権

北海道に限らず、日本で暮らす外国籍の方が、日本人と結婚する場合、配偶者ビザを取得します。このビザによって、就労活動に制限なく日本で生活することが可能になります。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、日本人の配偶者、もしくは永住者の配偶者として日本で暮らすために必要な在留資格です。結婚生活を営むうえで必要な活動を行えます。就労活動に制限がないため、希望の職種で働けます。
配偶者ビザを取得するためには、日本人、または永住者との婚姻関係が適法であること、安定した生活基盤があること、素行が善良であることなど、様々な条件のクリアが必要です。これらの条件を満たさない場合、配偶者ビザの発給が認められない可能性があります。
配偶者ビザを取得すると、結婚生活を送るうえで必要な活動は基本的に認められます。例えば、アルバイトやパートタイム、正社員としての就労、起業、ボランティア活動などが可能です。また、日本の健康保険や年金制度に加入することもできます。
永住権取得の条件とメリット
永住権は、日本に安定して長く暮らしたい外国人にとって大変メリットの多い在留資格です。日本人、または永住者の配偶者として永住権を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
- 婚姻期間:日本人、または永住者との実態のある結婚生活が3年以上継続していること
- 在留期間:日本に1年以上在留していること
- 素行:素行が善良であること(犯罪歴などがないこと)
- 生計維持能力:自分自身または配偶者と共に安定した生計を維持できること
これらの条件を満たし、必要な書類を揃えて申請することで、永住権の取得を目指せます。
永住権を取得するメリットは数多くあります。
- 配偶者と死別・離婚・別居した場合でも、在留資格に影響を受けません。
- 就労活動に制限がなく、自由に仕事を選べます。
- 在留期間の更新手続きが不要になります。
また、社会的な信用度も高まり、ローン審査や住宅取得などが容易になるといったメリットもあります。永住権は、日本でより安定した生活を送るための大きな助けとなるでしょう。
北海道での生活と国際結婚の現状
北海道は広大な自然と独特の文化を持つ地域であり、近年では国際結婚の数も増加傾向です。北海道という土地ならではの特性が国際結婚の現状に影響を与えている側面もあります。
北海道の地方部では、仕事の種類が限られ、外国人にとって就労の機会が少ないという現状があります。そのため、配偶者ビザを持つ外国人は、就労ビザへの変更が難しく、離婚後の生活設計に不安を抱えるケースが多いです。また、冬季の寒さが厳しく、生活費も比較的高いため、経済的な自立がより重要な要素となります。
これらの地域特性を踏まえ、国際結婚を考える際には、将来設計を綿密に行う必要があります。特に、離婚した場合の生活基盤の確保、ビザの問題、子育てに関する計画などを事前に検討しておくことが大切です。行政書士や弁護士などの専門家への相談も有効な手段です。
離婚と永住権への影響

離婚が永住権に与える影響
永住権は、一度取得すれば、日本での居住期間や就労活動に制限がなくなり、安定した生活を送ることが可能です。その永住権ですが、結婚を機に取得した方にとって、離婚は大きな不安要素となるでしょう。そこで、離婚が永住権に与える影響について解説します。
結論から言うと、永住権取得後に離婚しても、永住権そのものには影響はありません。永住権は、配偶者ビザのようにパートナーに紐づいているわけではないため、離婚によって自動的に失効することはありませんのでご安心ください。つまり、離婚後も引き続き日本で生活し、就労することも可能です。
ただし、永住権の申請中に離婚した場合、状況は異なります。
特に、配偶者ビザを保有している方が永住権を申請中に離婚すると、申請に大きな影響が出ることがあります。永住権取得の要件を満たさなくなる可能性が高いため、注意が必要です。
離婚後のビザの選択肢
離婚によって配偶者ビザを失効した場合、日本で引き続き生活するためには、新たな在留資格を取得する必要があります。選択肢はいくつかありますが、状況に応じて適切なビザを選択することが重要です。
例えば、大学など高等教育機関を卒業していたり、専門知識を活かした実務経験を持つ方は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更を検討できます。一定の条件を満たせば、離婚後も比較的スムーズにビザを取得し、就労を継続することが可能です。また、起業を考えている方は「経営・管理ビザ」の取得を目指せます。
一方、結婚生活が3年以上継続し、日本人の実子の養育権がある場合などは、「定住者ビザ」への変更も検討できます。定住者ビザを取得すれば、就労活動の制限がなく、安定した在留が可能です。
どのビザを選択するかは、個々の状況によって異なります。離婚後の生活設計、経済状況、資格などを考慮し、最適なビザを選択することが大切です。
必要な手続きと注意点
離婚後のビザに関する手続きは、主に「在留資格変更許可申請」です。離婚によって配偶者ビザの根拠がなくなるため、別の在留資格を取得しなければなりません。
注意点としては、まず期限があります。離婚成立後6ヶ月以内に新しい在留資格を取得しなければなりません。この期限を超過すると不法残留となり、強制退去の対象となる可能性があります。
また、申請に必要な書類は、変更先の在留資格によって異なります。必要書類が不足していたり、不備があったりすると、審査に時間がかかったり、不許可になる可能性がありますので、事前にしっかりと確認することが大切です。
さらに、離婚の状況によっては、在留資格の変更が認められないケースもあります。例えば、偽装結婚などが疑われる場合です。そのため、離婚を検討している段階から、専門家である行政書士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
子どもの親権とビザ問題
国際結婚の離婚において、特に子どもがいる場合は親権の問題が複雑に絡んできます。どちらの親が親権を持つかにより、子どもの国籍や居住地、そしてビザの問題にも影響が出ます。
日本人の親が親権を持つ場合、子どもは日本国籍を取得している可能性が高く、ビザの問題は発生しません。日本での生活基盤も維持しやすいため、比較的安定した生活を送れるでしょう。
一方、外国人の親が親権を持つ場合は、状況が複雑になります。子どもが日本国籍を持たない場合、外国人の親のビザのステータスによって、子どものビザも左右されるでしょう。
親が就労ビザを持っている場合、そのビザが更新できなければ、子どもも日本に滞在できなくなる可能性があります。また、親がビザを失効した場合、子どもも日本から出国せざるを得ない状況になる可能性が高いです。
離婚後の日本での生活を維持するための対策
離婚による生活上のリスクを最小限に抑えるためには、事前の対策が重要です。以下に具体的な対策をまとめました。
離婚協議の重要性
離婚協議書の内容は、離婚後の生活の維持に大きな影響を与えます。離婚原因、財産分与、子どもの親権などについて、永住権維持に有利な条件となるよう、配偶者と十分に協議することが大切です。
行政書士への相談
離婚と永住権に関する法律は複雑です。専門家である弁護士や行政書士に相談することで、ご自身の状況に最適なアドバイスを受け、適切な手続きを進められます。特に、離婚協議書の作成や、入国管理局への申請書類作成において、専門家のサポートは不可欠です。
経済的自立の準備
離婚後は、自身で生活を支える経済力が必要になります。安定した収入を得られる仕事に就く、資格を取得するなど、経済的な自立に向けて準備を始めましょう。離婚後も日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。
北海道で国際結婚、離婚をお考えの方は行政書士あけやま事務所も相談ください。
国際結婚や離婚は、手続きが複雑で、特にビザの問題は専門的な知識が必要です。北海道で国際結婚や離婚を考えている方は、行政書士あけやま事務所にご相談ください。
行政書士あけやま事務所は、国際結婚や離婚に関する手続きを専門的にサポートしています。依頼者の状況に合わせて、最適な解決策を提案します。また、英語での対応も可能ですので、言葉の壁に不安がある方でも安心してご相談いただけます。国際結婚や離婚でお困りの方は、お気軽に行政書士あけやま事務所にご連絡ください。
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日本で配偶者永住ビザ取得は北海道の行政書士あけやま事務所へ
事務所名 | 行政書士あけやま事務所 |
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