行政書士に今すぐ相談を!北海道で配偶者ビザを取得するコツ!

配偶者ビザを取得するのに困っていませんか?今回は北海道で国際結婚を考えている方向けに以下を解説します。

  • 配偶者ビザ取得の要件
  • 必要書類の準備
  • 行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼をして申請をスムーズに済ませましょう。

配偶者ビザ取得の要件

配偶者ビザ取得の要件

「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人の配偶者や子供が日本で暮らすための在留資格です。このビザを取得するには、入国管理局が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の3点です。

  • 結婚の真実性の証明
  • 安定した生活基盤の証明
  • 素行要件

それぞれ解説します。

結婚の真実性の証明

結婚ビザの審査では、まず、日本と外国人配偶者の母国で正式な婚姻の手続きが終わっていることが確認されます。その上で、結婚が偽装ではない真実なものであることを証明する必要があります。これは「結婚の真実性」と呼ばれ、ビザ取得の可否を大きく左右する最も重要な要素です。入国管理局は、様々な角度から結婚の真実性を審査します。提出書類の理由書に記載された内容だけでなく、スナップ写真やLine,メールなどの通信の記録の確認を通じて、結婚に至る経緯や夫婦としての生活実態を確認します。

結婚の真実性を証明するための主な要素は以下の通りです。

  • 日本と外国人配偶者の国の婚姻証明書等、公的な書類で婚姻関係を証明できるか
  • どのように出会い、交際が始まり、結婚に至ったのか
  • 二人で結婚の合意がなされているか
  • 二人の親兄弟などの家族や友人は結婚の事実を知っているのか
  • 結婚式を挙げているかどうか
  • 実際に一緒に生活しているか
  • 交際中から結婚後まで、相互の国を行き来する等、継続して交流があるか

これらの要素を証明するために、様々な資料を準備する必要があります。証明資料は多いほど、結婚の真実性を裏付ける証拠となります。

収入要件

配偶者ビザの申請では、結婚生活を送るうえで安定した収入が得られるかどうかも審査されます。これは、日本人の配偶者の方、または外国人配偶者の方の収入を問うものです。

収入が安定していないと、結婚生活の維持が困難になり、最悪の場合、家庭生活の不和からの離婚も懸念されます。そのため、入国管理局は申請者の経済状況を審査し、安定した生活基盤の有無を確認するのです。

収入の安定性を証明するうえで重要なのは、結婚生活を維持するための一定水準以上の収入を、継続的に得ていることを示すことです。収入額の基準は明確に定められていませんが、一般的には年間200万円程度は欲しいところです。また、アルバイトやパートタイムではなく、正社員や安定した収入源からの収入である方が、審査上有利に働くでしょう。

収入を証明する書類として、源泉徴収票や確定申告書、給与明細書などが挙げられます。これらの書類は、収入額だけでなく、収入の継続性も示せるため、申請時に必ず提出するようにしましょう。

素行要件

配偶者ビザの審査では、申請者の過去の素行や在留状況も要素となります。これは、日本社会の安全と秩序を維持するために、問題を起こす可能性のある人物の入国を制限する目的があります。主な審査項目は以下の通りです。

  • 犯罪歴
  • 不法就労
  • 退去強制や出国命令による出国の有無
  • 資格外活動違反のアルバイト

特に、留学生の資格外活動許可を得たアルバイトでは、接待を伴う飲食店や風俗店などで働くことが法律で禁止されています。このような場所で出会った場合、審査官は結婚の真実に疑問を抱く可能性があります。また、在学中の出席率や成績が悪く、学校を中退して配偶者ビザへ変更する場合も、ビザ取得に悪影響を与える可能性があるでしょう。一方、難民申請中から配偶者ビザへの変更申請も可能です。しかし、難民申請中の場合は、申請理由や状況によっては審査が厳しくなる可能性があります。

必要書類の準備

必要書類の準備

配偶者ビザの申請には、様々な書類が必要です。これらの書類は大きく「共通書類」と「個別書類」に分けられます。

共通書類

配偶者ビザの申請には、日本人と外国人の配偶者双方から複数の書類提出が求められます。その中でも、結婚の事実や身分関係を証明する戸籍謄本や住民票、国籍や身分を証明するパスポートは、どちらの側にも共通して必要となる必須書類です。

婚姻の事実を証明する書類

まずは日本で婚姻が正式に成立していることを証明する書類として、戸籍謄本を用意します。婚姻の事実が記載されているものを用意します。外国人の配偶者の場合は、本国で発行された婚姻証明書や婚姻届受理証明書など、出身国によって必要な書類が異なりますので、事前に確認が必要です。

住民票

住民票は、日本人の場合は、現在の住所が記載されているものを用意します。外国人の配偶者の場合は、日本に在留カードを持っている場合は住民票の提出が必要です。既に外国人配偶者が日本に居る場合は、住民票によって同居の事実が確認されます。

パスポート

パスポートは、有効期限内のものを用意します。パスポートは、国籍や身分を証明するだけでなく、出入国歴を確認する資料ともなりますので、ビザ申請において必要な書類です。

これらの書類は、英語以外の外国語で書かれた書類は、日本語訳を添付する必要があります。翻訳は、自分で行うこともできますが、専門の翻訳業者に依頼することもできます。

個別書類

配偶者ビザの申請では、結婚の真実性、安定した収入、良好な素行に関する書類提出が求められます。これらの書類は、個々の状況によって異なりますが、主なものと提出時の注意点を以下に示します。

結婚の真実性

  • 質問書(入管指定の書式、結婚までの経緯の詳細を記載)
  • 交際中の写真、メール、手紙

収入

  • 住民税の課税証明書、納税証明書
  • 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
  • 預金通帳のコピー

素行

  • 身元保証書(入管指定の書式を利用)

これらの書類は、不備があると審査が長引いたり、最悪の場合不許可になったりする可能性があります。必要書類を漏れなく準備し、正確な情報を記載することが大切です。

行政書士に依頼するメリット

国際結婚とそれに伴う配偶者ビザの取得は、複雑な手続きと専門知識を必要とするため、行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 専門知識によるスムーズな手続き
  • 書類作成や申請のサポート
  • 時間と労力の節約

それぞれ解説します。

専門知識によるスムーズな手続き

配偶者ビザの申請は、複雑な手続きや必要書類が多く、専門知識がないとスムーズに進まない可能性があります。行政書士は、入管法やビザ申請手続きに精通した専門家です。豊富な知識と経験を活かし、個々のケースに最適な申請戦略を立て、手続きを円滑に進めます。

例えば、「結婚の真実性」の証明は、ビザ申請の可否を大きく左右する要素です。行政書士は、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、二人の関係性を客観的に証明する資料作成をサポートします。また、収入要件や素行要件についても、行政書士は適切なアドバイスと書類作成支援を提供します。

行政書士に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進め、審査期間の短縮にもつながるでしょう。

書類作成や申請のサポート

配偶者ビザの申請には、様々な書類が必要で、それらを漏れなく正確に作成・準備するのは大変な作業です。行政書士は専門家として、必要書類のリストアップから作成、収集、そして申請までをサポートします。

例えば、結婚の真実性を証明するための書類として、交際期間が短い場合や遠距離恋愛の場合は、より詳細な説明や証拠資料が必要です。行政書士は、個々のケースに合わせた適切な書類作成のアドバイスやサポートを提供します。

また、収入要件の証明においても、収入が不安定な場合や、自営業、会社経営者の場合など、状況に応じて追加の資料が必要になるケースがあります。行政書士は、収入状況を的確に証明するための書類作成をサポートし、審査通過の可能性を高めるでしょう。

さらに、過去の素行や在留状況に関する書類も必要です。行政書士は、過去のトラブルや不許可事例などを熟知しており、適切な書類準備と説明によって、審査におけるマイナス要因を最小限に抑えるためのサポートを行います。

行政書士に依頼することで、複雑な書類作成や申請手続きをスムーズに進められ、時間と労力の節約につながります。

時間と労力の節約

配偶者ビザの取得手続きは、書類収集や作成、申請など、多くの時間と労力を要します。行政書士に依頼することで、これらの負担を大幅に軽減できるでしょう。

例えば、必要書類を集めるだけでも、戸籍謄本や住民票、収入を証明する書類など、多岐にわたります。これらの書類を自分で集めるのは、想像以上に大変な作業です。行政書士は、これらの書類収集を代行してくれるため、貴重な時間を他のことに充てられます。

また、ビザ申請書類の作成も複雑で、不備があると申請が不許可になる可能性があります。行政書士は、専門知識に基づいて正確な書類作成をサポートしているため、安心して申請を進められるでしょう。

北海道で配偶者のビザ申請なら行政書士あけやま事務所にお任せください!

配偶者ビザの取得は、複雑な手続きと多くの書類準備が必要となるため、時間と労力がかかります。行政書士あけやま事務所では、北海道にお住まいの国際結婚カップルに向けて、配偶者ビザ取得のサポートを提供しています。代表行政書士の明山が、ご相談から申請まで責任を持って対応いたしますので、安心してお任せください。行政書士あけやま事務所の特徴は、迅速な対応と充実したサポートによる高い許可率です。

さらに、万が一、ビザの申請が不許可になった場合は、無料で再申請を行い、それでも不許可の場合は着手金を含めた返金保証制度も設けています。お客様のリスクを最小限に抑え、安心して手続きを進めていただけるよう配慮しています。北海道での国際結婚による配偶者ビザ取得は、行政書士あけやま事務所にご相談ください。

ビザ手続は北海道の行政書士あけやま事務所へ

事務所名 行政書士あけやま事務所
サイト名 ニセコビザ申請サポートセンター
代表者 明山 崇(あけやま たかし)
住所 〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ386-24 ニセコビレッジ403号
TEL 0136-55-8582
URL https://nisekovisa.com/
営業時間 平日10:00〜22:00