ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本国内でビザを持って中長期間滞在している外国籍の方が、ビザ(在留資格)の期間を更新するために必要な、「在留期間更新許可申請書」の記入方法について解説します。在留期間更新許可申請に関しては、こちらの記事で詳細を解説していますが、今回は申請書の具体的な記入方法に関して解説をしていきます。すべての在留資格に共通する前半部分(=別記第三十号の二様式)は、前回こちらの記事で解説をしています。今回は、それぞれの在留資格によって異なる後半部分のうち、書式N、主に就労系在留資格に変更する際に作成する、申請書の書き方に関して解説をしていきます。この書式を作成ことが多いのは、勤務中にビザの有効期間が迫ってきて、更新をしなければならない方ではないかと思われます。この就労系のビザの更新手続きに関しては、転職歴のある人(ビザを取得した時と現在在籍している会社が違う人)と、転職歴のない人(ビザ取得時と同じ会社に勤務している人)で、更新の難易度が異なります。転職歴がある方の更新の際の注意事項は、こちらの記事にまとめてありますのでご確認ください。いずれの場合も、申請書の書式は同じになります。申請書類作成方法に不安のある方は、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

在留期間更新許可申請書の書式Nに関して

在留期間更新許可申請書のNは、この申請書の前半部分である「別記第三十号の二様式」に続けて作成をするものです。この書式は、「申請人等作成用」と、「所属機関等作成用」の2つのパートに分かれています。「申請人等作成用」の部分に関しては、在留資格の更新を希望する外国人の方に関する情報を記載することとなります。また、「所属機関等作成用」の部分に関しては、外国人の方を雇用する企業や受け入れ機関に関する情報を記載することになります。

書式Nの提出が必要な在留資格

書式Nの提出が必要な在留資格は、「高度専門職1号(イ)(ロ)」、「高度専門職2号」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」、「特定活動(研究活動等)(本邦大学卒業者=46号)」の9種類になります。この書式Nは、主に企業や所属機関に雇用されて勤務をすることが、活動内容として想定されている在留資格の場合に作成するものであると言えます。

書式Nの具体的記入方法

①申請人等作成用

この部分に関しては、更新を希望する外国人の方に関する情報を記入していきます。ひとつずつ具体的に見ていきましょう。

17)勤務先:更新の場合、勤務している1)会社名 ・ 支店・事業所名 2)住所 3)電話番号を記入します。

18)最終学歴

(1)日本国内の学校(本邦)か、国外の学校(外国)かをチェック

(2)学位を持つ学校の種別をチェック

(3)卒業した学校名を記入

(4)卒業年月日を西暦で記入

19)専攻・専門分野:18番の最終学歴が、大学院博士課程から短期大学卒業の場合と、専門学校を選んだ場合で、選択する部分が違うので、チェックをする場合に注意してください。 

20)情報処理技術者資格または試験合格の有無:情報処理に関する業務に従事する場合、その資格名、もしくは試験名を記入してください。 

21)職歴(外国におけるものも含む)

申請書には「入社年月」「退社年月」「勤務先名称」が6つ書ける欄が設けてあります。転職歴が多い場合や、所属部署など詳細を記載したい場合に関しては、記入欄が不足して書ききらないことがあります。このような場                                  合には、「別紙履歴書参照」と記載して、市販の履歴書を添付しても構いません。なお、履歴書に記載するものは、あくまでも職歴のみで十分であり、学歴や右側部分の趣味・特技などの情報は不要です。

22)代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

この欄に関しては、代理人が申請する場合に記入します。通常、在留資格変更許可申請の場合は、すでに申請人の外国人の方は日本に居住していますので、代理人ではなく本人が申請人になることが多いです。このような場合は、この欄は記入なしで結構です。   

そして、この書式の最後に、申請人(法定代理人)の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。

②所属機関等作成用

ここからの部分は、外国人の方を雇用する企業の目線で記入をしていきます。

1.契約または招へいしている外国人の氏名:パスポートに記載された通りの氏名を記入します

2.契約の形態:雇用 / 委任 / 請負 / その他 のいずれかにチェック

3.所属機関等契約先:外国人の方を雇用する企業の情報を記入します。

(1)会社名、(2)13桁の法人番号、(3)支店・事業所名、(4)雇用保険適用事業者番号、(5)業種:別紙の業種一覧から、主たる業種を1つと、ほかに業種があれば番号を記入してください。なお、他の業種に関しては、複数選択することも可能です。(6)所在地、電話番号に関しては、勤務先の住所、電話番号を記入 (7)資本金 (8)直近年度の年間売上高 (9)従業員数

この3点に関しては、他に提出する決算書や会社案内パンフレットと齟齬が生じないように記入してください。また(9)の全従業員数の中の外国人職員数、技能実習生の数、に関しては、それぞれ雇用実績があれば記入してください。

. 就労予定期間:雇用契約上、期間の定めのない契約の場合は、「定めなし」にチェックをします。契約期間が定められている場合には、その期間を記入します。

5.雇用開始(入社)年月日:現在の勤務先に入社した年月日を記入します。

期間更新の場合は、既に会社に在籍をしており、新規に雇用開始ということではありませんので、「未定」にはならないはずです。

6.給与・報酬:税金などが引かれる前の金額を記入します。通勤交通費(通勤手当)や住宅手当等に関しては含めず、あくまでも給与・報酬の額面金額を記入してください。この金額が、月額なのか年額なのかもチェックをします。

★給与・報酬に関しては、「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬をうけること」という規定があることから、外国人であることを理由に、もしくは正当な理由なく、同等の職務に従事する日本人よりも低報酬である場合は、在留資格変更申請が不許可になる場合もあります。

★上記4~6に関しては、別紙で雇用契約書や内定書など、雇用条件が明記されている書類を提出しますので、これらの書類と申請書の記載内容に齟齬が生じないよう注意が必要です

. 実務経験:実務経験年収を記入してください。過去の職務経歴+来日後の勤務期間も実務経験年数に加わりますので、前回と同じではなく最新の年数を計算して記入します。

8.職務上の地位・役職:役職付きで採用をする場合は記入してください。一般社員・特に役職なしの場合は、「なし」にチェックをしてください。

9.職種:主たる職種を別紙の「職種一覧」から選択して番号で1つのみ記入をします。なお、「技・人・国」、「高度専門職」、「特定活動」で入国する方で、他にも職種があれば番号で記入することもできます。この場合は複数選択が可能です。

10.活動内容詳細:この申請用紙には2行しか記載する場所がないため、通常、この場所には、別紙「雇用理 由書」を参照、と記入し、詳細を雇用理由書に記載します。

③所属機関等作成用2

11.派遣先等:採用する外国人の方が、人材派遣契約の場合や、勤務地が前述の「3」と異なる場合には、この11の項目を記入します。それ以外の場合は、「11」の(1)~(9)は記入不要です。

この書式の最後に、所属機関等契約先の名称・代表者の記名 / 申請書作成年月日を記入する欄があります。ここには、外国人の方を雇用する会社の会社名と代表者氏名を記入します。直筆の署名ではなく、パソコン入力の記名で結構です。申請書作成年月日は、書類作成日を入力します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職1号(イ)(ロ)/2号」、「研究」、「介護」、「技能」、「特定活動(研究活動等)・46号」の、在留期間更新許可申請書の後半部分の記載方法に関して解説をしてきました。後半部分のポイントは、「申請人の活動内容詳細」の記載となります。特に、転職歴のある人に関しては、職歴・学歴や専攻内容、履修科目と、企業での職務内容(活動内容)が一致、もしくは関連しており、かつこれらが、更新しようとしている在留資格に定められている活動内容の範囲内であることを、明確に、そして簡潔に、わかりやすく説明することが求められます。この部分の記載内容が、在留期間更新の許可/不許可を決める、非常に重要なポイントであることは間違いありません。別紙、A4用紙2枚程度の「雇用理由書」の記載内容に関しては、こちらの記事で解説をしていますので、作成前にぜひご確認ください。転職歴がなく、担当する職務内容が以前と変わっていない人に関しては、特に難しく考えることはなく、事実を正確に記載すれば問題のない内容となっています。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労系在留資格の更新に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。