ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、在留資格を更新する際の手続きである、「在留期間更新許可申請」に関して解説をしていきます。

はじめに:在留期間更新帰化申請とは

まず、出入国在留管理庁のホームページによりますと、「在留期間更新許可申請」とは、「いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です」とあります。

現在、日本には29種類の在留資格が法律で定められています。「永住」など一部の在留資格を除き、ほとんどの在留資格には有効期間が定められています。日本で引き続き、同じ活動をして滞在することを希望する場合には、在留期間の満了日までに、更新の手続きを行わなければならないのです。この在留期間を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在状態(オーバーステイ)となってしまい、退去強制処分の対象になってしまいます。この更新をするための申請が、在留資格変更許可申請となります。この申請書類の作成方法に関しての詳細は、こちらの記事で詳細を確認しておりますので、興味のある方は併せてご確認ください。

いつ、在留期間更新許可申請をすればよいのか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)」となっています。その後の但し書きとして、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります、とあります。つまり、特別な事情がない限りは、有効期間満了日の3か月前から期間更新の申請を受け付けてくれるので、早い段階から申請書や提出書類の準備を始め、有効期限ぎりぎりになる前に早めに申請手続きを終わらせるとよいでしょう。

だれが、在留期間更新許可申請をできるのか?

この、在留期間更新許可申請の手続きができるのは?

  • 申請人本人
  • 代理人(申請人本人の法定代理人)
  • 取次者
  • 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの​​​
  • 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

のいずれかの人が、申請できることになっています。

実務上多いのは、「1.本人」と「3.取次者」ではないかと思われます。つまり、外国人本人が申請しても良いし、勤務している会社の人事担当者が申請をしても良いし、申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に依頼をしても構わない、ということになります。

なお、留意点として、行政書士などの取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要となります。つまり、一時帰国などで日本から出国をしている間には、在留期間更新許可申請の手続きは行うことはできません。

また、令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳以上の方は、取次者による場合を除き、申請人本人が申請を行わなければならない点も注意が必要です。

どこで、「在留期間更新許可」を申請できるのか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、提出先は、「居住地を管轄する地方出入国在留管理官署」と規定されています。つまり、その外国人の方が住んでいる場所を管轄している出入国在留管理庁の窓口に書類を提出して申請をすることになります。

在留期間更新許可申請に必要な書類は?

申請の際には、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。出入国在留管理庁のホームページには、「在留期間更新許可申請」が必要とされる23の在留資格に関して、提出が必要な書類が書かれています。

全ての在留資格に共通する書類としては、

  • 「在留資格認定証明書交付申請書」 
  • 「写真」 4cm × 3cmで、顔の大きさや余白など細かい規定あり
  • パスポート、在留カード

の3点になります。

それ以外の書類に関しては、それぞれの在留資格によってさまざまなのですが、「外国人の申請人」と「活動内容」もしくは「身分」が、在留資格に規定されている活動内容を行うということの妥当性、信ぴょう性を証明できるような書類を提出することになっています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を更新する場合は、上記①~③の書類に加えて、受け入れ機関(雇い入れ企業)の規模や経営状況や事業の安定性を証明する書類として

  • 受け入れ機関のカテゴリーを証明する書類
  • 派遣契約に基づいて就労する場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件 通知書(雇用契約書)等の写し)受け入れ機関の登記事項証明書
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

さらに、カテゴリー3と4の企業の場合には、

活動内容等を明らかにする資料

登記事項証明書

事業内容を明らかにする資料(パンフレットやホームページのコピー)

直近年度の決算文書の写し」

前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」

を追加で提出すると、記載がされています。

なお、申請書はホームページからダウンロードでき、添付書類に関しては、外国語で記載されているものは、日本語訳を添付する必要があります。この翻訳者に関しては、専門機関の指定はなく、誰がやっても良いことになっています。

これらの提出書類に関しては、ホームページに記載されているのは、申請が受理される最低限度の必要書類となっており、書類提出後、審査の途中で「資料提出通知書」が出入国在留管理庁から届き、追加の書類提出や、事情を説明するための「理由書」の提出が求められることがあります。

「申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。」 ということも、ホームページには書かれています。審査を速やかに進め、早く許可を得るためにも、「資料提出通知書」が届くことはなるべくなら避けたいものです。そのためにも、それぞれの受入機関や申請人の状況や事情によって、在留資格の該当性や信ぴょう性が異なるため、それを補強する任意書類をあらかじめ追加して提出することで、速やかに許可が得られるように、より具体的で丁寧な説明を行なっていくことが大切です。

「在留期間更新許可申請」の手数料は、申請が許可された場合には、4,000円を収入印紙で納付する必要があります。

在留期間更新許可申請が不許可になった場合は?

最後に、「在留期間更新許可申請」が不許可になった場合、不服申し立てをすることはできません。しかし、1回だけ、不許可となった理由を出入国在留管理庁の窓口に聞きに行くことができます。この不許可理由を確認した上で対策を行い、再申請を行うことができます。

まとめ

「在留期間更新許可」の申請の流れに関して、出入国在留管理庁のホームページの記載をもとに確認してきましたが、提出書類に関しては、ホームページに記載されている必須提出書類は確実に抑えながら、如何に、申請人が在留資格に適合した活動を行っているか、といった活動内容変更の信ぴょう性を、追加書類によって具体的かつ明確に証明していくことによって、更新の許可を得るということが重要なポイントになってきます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。