ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、外国人従業員の方は、正社員以外の方法で雇用することが出来るのか?について解説していきます。

アルバイト(パートタイム)での雇用

まず、日本人・外国人を問わず、正社員以外で一番一般的な雇用方法はアルバイトではないかと思います。「留学」や「家族滞在」のビザを持つ、中長期滞在の外国人の方は、資格外活動許可を得ることによって、週28時間のアルバイトが可能になります。資格外活動許可を取得すれば、風俗店や風俗関連業務での就業はできませんが、基本的にそれ以外の職種に関しては、学歴や職務経験などによって制限されることなく自由に選択することができます。留学生であれば、日本人大学生のように、コンビニやファミレス、居酒屋などでのアルバイトができます。雇用する企業側も、職種の制限がないため、外国人だからと言って特別扱いをすることなく、雇用しやすいという利点があるはずです。ただし、週28時間の規定時間を超えて仕事をしてしまうと、不法就労(オーバーワーク)となり、摘発の対象となってしまいます。この週28時間という時間制限は、外国人1人に対しての最大時間数となります。アルバイト先を掛け持ちして、何か所かの勤務先で仕事をする場合には、すべての勤務先を合計して28時間ということになりますので、勘違いしないようにしてください。オーバーワークは、実際に働いていた外国人従業員だけでなく、雇用していた会社も罰則の対象となるため、雇入れの際には他のアルバイトの状況を念入りに確認するなど注意が必要です。

派遣社員としての雇用

次に、派遣社員として外国人従業員を雇い入れるという方法です。「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人従業員は、企業が直接雇用をするのではなく、派遣会社に登録し、そこから派遣先の会社に派遣されて働くということも可能です。もちろん、派遣先企業での職務内容は、いわゆるホワイトカラーの知識労働に限定されています。さらに、その従業員の大学や専門学校など、高等教育機関での専攻内容、若しくはこれまでの実務経験との一致や、関連性が求められます。派遣という雇用形態であっても、「技術・人文知識・国際業務」ビザで指定されている活動範囲内の職務内容でなければならないという、大原則を守る必要があります。派遣社員のビザ申請手続きでは、外国人従業員の雇用関係は、派遣元である派遣会社にあるということです。つまり、雇用理由書を書くのは派遣元の会社になります。そして、申請の際の企業の区分として使われるカテゴリーに関しても、派遣会社のものが適用されます。これに伴って、決算書や登記事項証明書等、申請書類を用意することになるのですが、会社側が用意する書類はすべて派遣会社の書類や情報となります。派遣会社の書類のみだと、職務内容の信ぴょう性を証明するにあったって心配な場合には、実際に勤務をする派遣先の会社の写真など情報を追加で提出することで、職務内容がビザの活動内容に適合していることを証明していきます。

フリーランスの個人事業主としての雇用

また、もう一つ別の方法として、フリーランスの個人事業主としても、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得することが可能です。複数の英会話学校を掛け持ちして教えている英会話の先生や、WEBデザイナーやITエンジニアの方で、プロジェクトごとに企業と契約して仕事をしているような方が該当します。個人事業主として企業と契約をして働く場合でも、派遣社員の場合と同様に、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得する以上、このビザで規定されている活動範囲として定められている職種以外の、いわゆる単純労働や現場作業などに関連する職務に従事することはできません。ビザの申請や更新の手続きに当たっては、勤務先が1社の人、つまり、1つの会社と専属契約を結んで仕事をしている人は、雇用理由書はその会社が書き、申請の際の必要書類は、専属の会社のカテゴリーに合わせて必要書類を準備して提出すればよいということになります。複数の会社と契約をして仕事をしている場合には、メインとなる企業(一番報酬額の大きい会社)に、書類の準備を依頼して、ビザの申請や更新を行うこととなります。なお、個人事業主として「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する場合に、その報酬額の設定には注意が必要です。個人事業主として仕事をしている日本人と仕組みは同じなのですが、一般の給与所得のサラリーマンとは異なり、報酬の総額から社会保険料や年金、住民税等の支払いを自分で行い、更にご自身で確定申告をして所得税等を支払う必要があります。そのために、正社員として勤務している方よりも額面の報酬金額が多くないと、手元に残るお金が少なくなり、生計を維持するのが難しくなってしまいます。そのため、一般の正社員と同等か、それ以下の報酬額の場合は、生計の維持が困難ということを理由として、「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可になってしまう可能性もあります。

まとめ

日本人従業員を雇用する場合と同様に、外国人従業員に関しても様々な雇用形態があり、それぞれの従業員の職務内容に合わせて契約形態を選択することは、人事戦略上だけでなく、節税対策など経営戦略上でも有効なこととなります。ただ、それぞれのビザには、就業できる職務や時間の制限が存在しますので、それぞれの特性を理解したうえで、ビザで規定された活動範囲内で適切な雇用を行うことが必要です。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。