ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、就労系在留資格の中でも、高学歴・高専門性・高収入といった、高度外国人材を受け入れるための在留資格(ビザ)である、「高度専門職」に関して解説をしていきます。

はじめに;高度専門職ビザとは?

「高度専門職」とは、高度人材を外国から招聘するために、ポイント制度を用いた出入国在留管理上の優遇制度で、2012年5月に開始されました。就労系在留資格のうち、「教授」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」等、いわゆるホワイトカラーの職務内容を行う在留資格を取得するような外国人の方で、「学歴」・「年収」・「職務経験」・「年令」等の基準をポイントにして、ある一定の基準を満たしている特に優秀な方を優遇するために作られた新たな在留資格(ビザ)です。

どのような種類があるのか?…1号と2号

高度専門職1号

まず、一番最初に「高度専門職」の在留資格を取得した方は「1号」となります。これは、在留資格認定証明書を使って日本に入国して、新規に在留資格を取得した場合、若しくは、「留学」「技術・人文知識・国際業務」等、他の在留資格から、在留資格変更許可申請によって、高度専門職の在留資格を取得した場合です。どちらも、初回取得となることから「高度専門職1号」となります。この在留資格は、他の就労系在留資格とは異なり、初回から1律、「5年間」の在留期間が与えられます。

高度専門職2号

高度専門職1号の在留資格を持つ方が、その活動を3年間継続した場合、高度専門職2号への移行が可能となります。高度専門職2号になると、在留期間が無期限となります。

どのような種類があるの?…(イ)(ロ)(ハ)

高度専門職の在留資格は、従事する職務内容によって、(イ)~(ハ)の3つの種類があります。それぞれ一つ一つ見ていきましょう。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

(イ)の活動内容は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動」とされています。主な具体例としては、大学やシンクタンク、企業の研究開発所などで、教授職や研究職として働く人が想定されています。在留資格では「教授」や「研究」の活動内容が該当します。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

(ロ)の活動内容は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」とされています。「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務」ということは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動内容が該当します。具体 的には、一般企業でホワイトカラーとしてオフィスワークの仕事をする外国人の方が想定されます。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

(ハ)の活動内容は、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」とされています。「事業の経営または管理に従事」ということで、「経営・管理」の活動内容が該当します。起業して会社経営を行う方や、企業の経営陣・役員として働く人が想定されます。

どのような人が「高度専門職1号」を申請できるのか?

従事しようとしている職務内容が、(3)の①~③のいずれかに該当している場合、高度専門職ポイント計算表を使って、申請人の学位や出身大学、職歴、年収、年齢などを計算していき、高度専門職1号を申請する基準点に達しているかを判断します。

高度専門職ポイント計算表の点数

高度専門職ポイント計算表の点数を計算して、70点以上になった方は、高度専門職の在留資格を申請することができます。この、高度専門職ポイント計算表は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照ください。そして、ポイント70点以上あり、高度専門職に該当するということの証明は、申請者自身で証拠書類をすべて準備し、審査官が客観的に判断できるよう申請時に提出する必要があります。例えば、学位や学位記であれば、大学の卒業証明書や学位取得証明書であったり、職歴であれば、所属していた企業や研究機関の発行した在職証明書を提出するということになります。

年収

(ロ)の高度専門・技術活動、いわゆる会社勤めをして「技術・人文知識・国際業務」の活動に類する職務内容に従事する方と、(ハ)の高度経営・管理活動、いわゆる企業経営者として「経営・管理」の活動に類する職務内容に従事する方に関しては、申請する直近の年収が300万円以上ないと、他の項目で70点を超えていても、高度専門職の在留資格を申請することはできません。なお、300万円以上の年収があれば、高度人材の在留資格申請の基準はクリアしていますが、ポイントとして加算されるのは、(ロ)では、20代で400万円以上、(ハ)では年代を問わず1000万円以上と、日本人と比較してもかなりの高年収層を想定している在留資格であることが理解できます。なお、(イ)の高度学術・研究活動に関しては、最低年収の基準はありません。

まとめ

高度専門職に関して基本的なことを解説してきました。就労系在留資格のうち、「教授」「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの在留資格を検討されている方は、是非一度、出入国在留管理庁のホームページの「高度専門職ポイント表」を確認し、ご自身が何点取得できている状態化を確認されると良いでしょう。他の就労系在留資格とは異なり、高度専門職の方には、永住資格取得のための居住要件の緩和や、両親を日本に呼び寄せができるなど、日本に中長期的に在留する上での有利な特典が多いため、基準を満たしている場合は、変更申請を検討されることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、高度専門職への在留資格変更に関しての条件面、手続き面、ポイント計算に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。