ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、在留資格を更新する際の手続きである、「在留期間更新許可申請」の申請書の作成方法に関して解説していきます。

在留期間更新許可申請とは?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、「在留期間更新許可申請」とは、「いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請ですとあります。

現在、日本には29種類の在留資格が法律で定められています。「永住」など一部の在留資格を除き、ほとんどの在留資格には有効期間が定められています。日本で引き続き、同じ活動をして滞在することを希望する場合には、在留期間の満了日までに、更新の手続きを行わなければならないのです。この在留期間を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在状態(オーバーステイ)となってしまい、退去強制処分の対象になってしまいます。この更新をするための申請が、在留資格変更許可申請となります。この手続き方法に関しての詳細は、こちらの記事で詳細を確認しておりますので、興味のある方は併せてご確認ください。今回の記事を最後までお読みいただけば、ビザ更新書類の記入方法が理解でき、ご自身で作成できるはずです。

在留期間更新許可申請書に関して

在留期間更新許可申請書は、すべての在留資格に共通している前半部分(=別記第三十号の二様式)と、それぞれの在留資格によって後半部分とに大別することができます。後半部分は、

H:「短期滞在」 / I:「教授」、「教育」 / J:「芸術」、「文化活動」 / K:「宗教」 / L:「報道」、「企業内転勤」 M:「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」 / N:「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定活動46号」、「高度専門職1号イ・ロ」、「高度専門職2号」、「研究」、「介護」、「特定活動(研究活動)(本邦大学卒業者=46号)」 / V:「特定技能」 / O:「興行」 / Y:「技能実習」 / P:「留学」 / Q:「研修」 / R:「家族滞在」 / T:「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 / U:上記以外の目的

といった具合に、15種類の書式があり、更新を希望する在留資格に併せた書式に記入することが求められています。この記号に関しては、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の申請書の後半書式と同じ記号になっています。今回は、前半部分の「別記第三十号の二様式」の記載のポイントを解説していきます。

具体的な記入方法

ここからは、それぞれの書式においての記入方法のポイントを解説していきます。

まず、記入にあたっての大前提として、嘘偽りなく正確に記載をすること。また、不都合なことや不利益なことを隠すために、あえて記載しないということは絶対に避けて、質問書で聞かれている事実を、あるがままに正確に記載してください。申請書の脚注には、「申請書に事実に反する記載をしたことが判明した場合には、不利益な扱いを受けることがあります」という記載があるように、審査に通常よりも時間がかかったり、更新が不許可になる可能性もありますので、注意が必要です。

別記第三十号の二様式

0)写真:縦4センチメートル,横3センチメートル

申請人本人のみが撮影されたもの / 縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの / 顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)/ 無帽で正面を向いたもの / 背景 (影を含む。)がないもの / 鮮明であるもの / 提出の日前3か月以内に撮影されたもの / 裏面に氏名が記載されたもの

写真だけでもこれだけの細かい規定があります。写真館で詳細をお伝えしたうえで撮影をしてもらえば間違いないと思われます。もしくは、スマホで撮影をして、コンビニプリントなどで印刷する方法でも構いません。その際には、印刷時のサイズ・余白設定の際には上記の数値を意識して、大きすぎ・小さすぎなどが無いようにしてください。何よりも大事なのは、古い写真の使いまわしをしないことです。パスポートと同じ写真や、その他写真とも整合性がないくらい古いと思われるような写真の場合、窓口で書類を受理してもらえない可能性もあります。たかが写真と思わず、しっかりと準備をしてください。

1)国籍・地域:正式名称で記入をしてください。

中国は「中華人民共和国」、アメリカは「アメリカ合衆国」、ベトナムは「ベトナム社会主義共和国」など、通常略称で呼ばれている国に関しては注意が必要です。自信のない方は正式名称を調べてからご記入ください。  

2)生年月日:西暦で記入します

3)氏名:苗字(Family name)、名前(Given Name)の順番で、ローマ字や出身国文字の表記ではなく、日本語(カタカナ)で記入します。

4)性別:パスポートに記載されている性別を記入します

5)配偶者の有無:正式な婚姻関係のある配偶者の有無をチェックします

6)職業:現在就業中の職業がある方は記入します

7)本国における居住地:国名と都市名を記入します。詳細な住所、番地までは記載不要です

8)住居地:日本国内での住所、電話番号、携帯電話番号を記入します

9)電話番号、携帯電話番号を記入します

10)旅券:(1)パスポートの番号 (2)有効期限を西暦で記入

11)現に有する在留資格:在留資格の名称と、在留期間、在留期間の終了日を、西暦年月日で記入

12)在留カード番号:現在持っている在留カードの番号を記入

13)希望する在留期間:希望する在留期間を記入。ただし、更新1回目の場合は1年になることが多い

14)更新の理由:在留資格変更を更新する理由を簡潔に

15) 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。:処分の有無をチェックし、有の方はその詳細を記入してください。

★この項目に関しては、出入国在留管理庁は、データベースを持っていて調べれば全て分かるにも関わらずあえて申請書に記入・申告させています。要は、嘘偽りなく事実を正確に申告しているか、虚偽の申請をしていないか、ということがチェックされているという前提で、この申請書を記入する必要があります。

16)在日親族及び同居者:有無をチェックします。そして親族や同居者がいる場合は、「続柄」「氏名」「生年月日」「国籍・地域」「同居予定の有無」「勤務先名称・通学先名称」「在留カード番号/特別永住者証明書番号」を記入します。なお、この欄に関しては、外国籍の方だけでなく、日本人の配偶者や子供も在日親族に含まれますし、親族以外でも友人などの同居者がいる場合は必ず記入してください。    

★16)に関しても、出入国在留管理庁はデータベースで在日外国人の登録・管理を行っていることから、これを調べれば全て分かるにも関わらず、あえて申請書に記入・申告させています。これも、嘘偽りなく事実を正確に申告しているかがチェックされていると言えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?在留期間更新許可申請書の前半部分の記載方法に関して解説をしてきました。この部分に関しては、特別難しいことや考えなくてはならない部分は少なく、事実を正確に、包み隠さずありのままに記載をすればよい内容となっています。希望する在留期間に関しては、「技術・人文知識・国際業務」のように雇用期間が決まっている場合もあれば、「日本人の配偶者等」のように期間が未定で長期となるものもあります。また、更新の理由に関しても、この申請書では一行しか書く欄がありませんが、勤務先の会社との雇用契約が続いていることや、婚姻関係が継続していることを証明する資料を添付することで、日本に滞在し続ける理由があり、更新の必要性があることを証明していきます。それぞれの在留資格によって異なる、この申請書の後半部分に関しては、別の記事で解説をしていきます。

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