ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、スキーインストラクタービザ(特定活動50号)を持っている方が、別の就労ビザに変更する方法に関して解説をしていきます。スノーシーズンが終わったあとも、通年で日本に滞在をして仕事をしたいと考えている方は、仕事内容に合わせたビザの種類へ変更する必要があります。ビザの変更手続きには時間が掛かりますので、早めに方針を確定して書類作成など準備に取り掛かりましょう。この、ビザの種類の変更方法に関して解説をしていきますので、手続き方法に不安のある方はぜひ最後までお読みください。

スキーインストラクタービザに関して

スキーインストラクターとして来日をされる方は、特定活動50号(スキーインストラクター)を取得しています。このビザで可能な活動内容(職務内容)はスキーの指導となります。よって、例えば、事務作業や飲食店での接客業務など、スキーの指導以外の仕事をこのビザで行うと、資格外活動=不法就労となってしまいます。よって、通常、スキーインストラクタービザの在留期間は、日本で積雪がありスキーインストラクターとしての活動が可能な期間である、6か月間が在留期間として与えられています。スキー場はだいたい、12月から3月末までの営業のところが多く、これをカバーする在留期間が与えられます。雪のないグリーンシーズンに日本に在留して、仕事をしようとした場合には、スキーインストラクター以外の仕事をしなければないため、新たな仕事内容が可能なビザに変更する必要があります。では、いつ変更の手続(申請)を行ったらよいのでしょうか?

ビザの種類を変更する時期は?

スキーインストラクタービザから、他の就労ビザへの変更を申請する時期は、現在持っているスキーインストラクタービザの有効期間内に行います。1日でも期間を過ぎてしまった場合は、変更できなくなるだけでなく、不法滞在者として処分を受けることになります。必ず、有効期間内に申請を完了してください。なお、申請が完了していれば、有効期間を過ぎても引き続き日本に滞在をすることができます。ただし、就労ビザの変更許可が下りていないため、新たな勤務先で仕事をすることは出来ませんので注意が必要です。

どの就労ビザに変更できるのか?

まずは、次にどのような仕事をするかによって、どの就労ビザを取得すればよいかが決まってきます。ここで注意をしなければならないのは、居酒屋やレストランなど飲食店のウェイター・接客業務、コンビニ店員のアルバイト、スナックやキャバクラ等の水商売関連などは、現段階では対応する就労ビザがありません。このように、就労ビザの取得ができない職種もあります。また、工場での作業や、建築現場の作業員など、特定技能の活動範囲に該当するものは、申請にあたっての試験や条件があるものもあります。新しい仕事を選ぶ際には、まずは就労ビザが取得できるもの、つまりビザの活動範囲内として認められるものを選ぶ必要があります。例えば、いわゆるホワイトカラーの事務系の仕事をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)であったり、他のスポーツの指導をするのであれば「技能」が取得できる可能性があります。どのような可能性があるのかに関しては、出入国在留管理局の窓口や、申請取次行政書士に相談をしてみるとよいでしょう。

どんな人が他の就労ビザに変更できるのか?

ビザの活動範囲内として認められる仕事であったとしても、全ての人が変更の許可が得られるとは限りません。それぞれのビザには、申請人の要件、が細かく定められています。つまり、学歴や職歴、資格や実務経験の年数などが、それぞれのビザによって細かく決まっており、これをクリアしていなければ、変更申請が許可になることはありません。

例えば、技人国の場合には、学歴が要件として厳格に定められており、海外のみの学歴であれば、短期大学以上の高等教育機関、もしくは日本国内の学校であれば専門学校以上の学位を取得している必要があります。さらに、高等教育機関での専攻内容や履修科目と、従事しようとしている職務内容の一致や関連性があることが求められます。

たとえば、大学で経営学を専攻した人が、経理・財務の仕事や、広報・マーケティングの仕事をする場合、情報工学を専攻した人が、システムエンジニアやWEBデザインの仕事をする場合、など、専攻・履修内容と職務内容の関連性や一致が強い場合には、変更が許可になる可能性が高いです。

専攻分野を問わず、日本の4年制大学を卒業していて日本語能力試験のN1を持っている方であれば、「特定活動46号」の申請要件も満たすことができます。

また、高等教育機関を卒業していない場合、例えば、海外の高校・専門学校卒や、日本国内の日本語学校卒の方の場合は、学歴要件を満たすことができません。このような方の場合には、就業しようとする職務内容と同一の分野で、10年以上の実務経験が必要になります。この実務経験は、在籍していた企業が発行する在籍証明書を提出することによって証明します。この在籍証明書が提出できない場合は、実務経験を客観的に証明することは出来ませんので、ビザの変更は難しいと言えます。

まとめ

スキーインストラクタービザから他の就労ビザへの変更手続きに関して概要を解説してきました。どのビザに変更できるかに関しては、新たに従事したい仕事がどのような職務内容なのか?そして、申請人の学歴や実務経験がどのようなものなのか?によって異なります。特に、就労ビザに関しては、実務経験の有無や、専攻・履修内容と職務内容の関連性を求められることが多いため、これらを明確に証明できる客観的な資料を揃えて申請することが、許可を得るための重要なポイントとなります。また、もちろん変更手続きは、現在のビザの有効期間内に申請を完了させるというのも、非常に重要なポイントとなります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。