ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本に90日以上の中長期間にわたって在留する外国人の方は、ビザや在留資格を取らなければいけない、ということはご存じの方が多いかと思います。この「ビザ」と「在留資格」って同じものなのでしょうか?いろいろなサイトや解説書などでは、「在留資格(ビザ)」といった表記がされているところもあることで、同じものなのか別物なのか、解かり辛くなっているかと思います。今回は、この「ビザ」と「在留資格」に関して解説をしていきます。

「ビザ」と「在留資格」は違うもの?同じもの?

まず、「ビザ」と「在留資格」は別物です。

「在留資格」という言葉が一般的になじみが薄く、「ビザ」という言葉に関しては、日本人が観光で海外旅行に行く際にも取得をする国もあることから、広く世間一般的に知られているのは「ビザ」という言葉ではないかと思われます。この「ビザ」に関しては「査証」が日本語の正式名称のようで、「査証(ビザ)」という表現をされることも多いです。

「ビザ」と「在留資格」の違いは?

発給される目的は?

簡単に説明をすると、

 ・「ビザ」=日本に入国するための推薦状

 ・「在留資格」=日本に滞在するための資格(身分や能力)の証明書

と言えます。

よって、使用方法としては、

・「ビザ」は日本に入国する際の上陸(審査)で、入国するに値する人物であるかを審査するため。

・「在留資格」は、上陸(入国)審査で、入国後の日本での活動内容が適切で、それを行う身分や能力が適切だと判断された場合に与えられます。

ちなみに、この在留資格や活動内容を目に見える形にして、携帯できるようにしたものが「在留カード」となります。「在留カード」に関しては、羽田や成田、関西国際空港など、日本国内の主要7国際空港から入国をした場合には、即日で発行されます。

「ビザ」と「在留資格」は、どこで申請し発給されるのか?

それぞれ、利用目的と使用方法が異なるので、申請場所や発給場所はどのようになっているのでしょうか?

・「ビザ」:日本国外の領事館や大使館で発給の申請を行います。

・「在留資格」:日本に入国(上陸)時の入国審査の際に与えられます。

しかし、入国時の空港での短時間の審査で、申請者の身分や資格、入国後の活動内容を正確に審査することは不可能です。よって、日本に渡航する前に、書類審査や事前の様々確認などの手続が必要となってきます。日本入国前の手続きで、「在留資格」が取得できるかどうかの審査が行われ、この審査を通った外国人の方のみが最終的に入国時の審査で「在留資格」が取得できるといえます。つまり、日本入国時の審査は、本人を目の前にしての最終確認と言っても過言ではありません。では、入国に至るまでの手続きはどのような流れで進めるのでしょうか?

入国までの流れで「ビザ」と「在留資格」の違いを確認

海外から中長期に日本に滞在する外国人の方を呼び寄せようとする場合は、次のような順番で手続きを進めていきます。

在留資格認定証明書交付申請

この外国人の方に在留資格があることを認定する証明書を交付してもらいます。申請先は、日本国内にある出入国在留管理庁の窓口です。ここでは、入国しようとしている外国人の方の学歴や職務経歴を証明する資料、雇入企業の登記簿謄本や決算書や事業計画書、企業と外国人の間の雇用契約書や内定通知書等の指定された書類を提出します。これらの書類によって、日本入国後に在留資格に定められた内容の活動(仕事)を適切に行うことや、それが可能な能力や資格があることを証明する書類を提出します。

在留資格認定証明書が交付

審査の結果、申請人の方に在留資格があるということが認定されたということを証明する書類です。これを、日本国外に住む入国予定の外国人の方に送付します。

「ビザ」申請

:外国人の方の居住国にある、日本の大使館若しくは領事館に、「在留資格認定証明書」とパスポートを提出して、「ビザ」の申請を行います。

ビザの発給

大使館、領事館で審査が行われ、申請から数日~数週間でビザが発給されます。ビザは、日本に入国(上陸)し、入国審査を通過するだろう人物であることを推薦されたことを証明する書類となります。

日本に渡航・入国

ビザが発給されたら日本に渡航します。空港などの入国(上陸)審査の際に、「パスポート」「ビザ」「在留資格認定証明書」を提出して審査を受けます。この審査は、本人を目の前にして最終的に不審な点や問題がないかが確認され、入国が許可されます。その際に、「在留資格」が与えられます。この「在留資格」には有効期間が決められていて、その期間内は、在留資格に定められた活動を行うことによって、日本での在留が許可されるということになります。

「在留資格」の更新

「在留資格」は更新できるもの、できないものがあります。更新が出来る場合は、有効期限の3か月前から「在留期間更新許可申請」が可能で、出入国在留管理庁の窓口に必要書類を提出して申請します。

「在留資格」の変更

「在留資格」は変更できるもの、できないものがあります。結婚や離婚などによって法律上の身分が変わった場合や、勤務先や職務内容が変わった場合に関しては、「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁の窓口に必要書類を提出して申請します。

まとめ

今回は、一般的に混同されやすい「ビザ」と「在留資格」に関して、目的や使用方法と、日本入国までの流れをもとに解説してきました。「ビザ」と「在留資格」にはそれぞれ役割があり、厳密にいうと別物なのですが、審査や使用方法に関しては連動・関連しているところが多いことから、日常一般的には同じものという感覚で使用してもあまり違和感がないようです。ただ、外国人の方を雇用しようとする企業の方や、外国人の方を日本に呼び寄せようとする場合には、一連の流れの中で、この2つの違いに関しては把握をしておいたほうが良いと思われます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。