ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、そもそも外国人の方を雇用できるのか?つまり外国人は日本で仕事をしても良いのか?ということを、日本政府が設定している29種類の在留資格を元に解説していきます。

はじめに

街中のコンビニの店員や、居酒屋のホールスタッフ等、いまでは外国人の方が仕事をする姿を見ない日はないと言っても過言でもありません。なので、外国人は日本で仕事が出来ないわけはない、働けるに決まっているだろう!と思っている方が多いと思います。もちろん、外国人が日本で働くことも、企業側が外国人の従業員を雇用することも、法律的には問題なく日常的に行われているのは皆さんの周知の事実です。しかし、日本人のように、誰でも、どの会社でも、どんな仕事でもできるということではありません。日本にいる外国人の方は、法令で定められている29種類の在留資格(ビザ)の内、どれか一つ「だけ」を必ず持っています。この在留資格によって、仕事をして良い人、一切仕事をしてはダメな人、許可をとれば仕事をして良い人、にまず分かれます。そして、仕事が出来る人も、職種や勤務時間の制限なく、また自由に転職できるといった、日本人と同じように制限なく仕事が出来る人もいれば、1週間当たりの勤務時間が決まっている人、やってはいけない職種が決められている人、転職が出来ない人もいます。これらは全て、外国人の方一人一人が持っている「在留資格」にこと細かく決められています。このようなことから、外国人の方を雇用したいと思っている企業側、若しくは、日本で仕事をしてみたいと思っている外国人の方は、まず、自分がどの在留資格に該当するのか、そしてその在留資格では、どのような仕事が出来るのかを正確に理解し、その制限や規定を厳しく守ることが求められています。

就労制限なく、日本人と同じように仕事が出来る在留資格

まずは仕事が出来る在留資格から見ていきましょう。以下の4種類が該当します。

1)永住者=永住を許可されている外国人の方

2)定住者=主に日系3世の方

3)日本人の配偶者等=日本人と結婚した外国人配偶者と、その間に生まれた子ども

4)永住者の配偶者等=永住者の方と結婚した外国人配偶者と、その間に日本で生まれた子ども

の4つの在留資格です。これらは、結婚や出生などその方の身分によって取得出来る在留資格です。ただし、これらの在留資格に関しては、根拠となる身分を失った時には、その在留資格はなくなってしまいます。一番よくあるケースでは、日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が、離婚をしてしまった場合は、他の在留資格への変更をしない限り、日本に住み続けることが出来なくなります。これに伴って、新たに取得した在留資格によっては、今まで継続していた仕事が出来なくなったり、就労制限が発生する場合があるので注意が必要です。

業務や職務内容が決められている在留資格

これらは19種類ある、いわゆる就労系の在留資格と言われているものになります。よく目にするものを例に挙げると、

1)「技術・人文知識・国際業務」:通訳翻訳やITエンジニア、WEB制作、会計、マーケティング、営業職などホワイトカラー職種に就くことが想定されています。

2)「技能」:外国料理の調理師やソムリエ、パイロット、スポーツインストラクターなど、主に9つの職種が該当します。

3)「経営・管理」:会社を設立して事業を行う方、企業の経営に携わる方が該当します。

4)「教授」:大学などでの研究、指導、教育をする方が該当します。

5)「企業内転勤」:海外にある本社・支店から日本国内へ移動して勤務する方を想定しています。

6)「教育」:小中学校、高校等の学校で、語学教育などを行う先生が該当します。

その他に13種類あるのですが、ここでは割愛します。

これら一つ一つに、どのような業務が出来るか、どのような企業(職場)で仕事をすることが出来るかが、細かく定められています。例えば、「英語の先生」という職業の場合、高校で教えるのであれば「教育」、一般の英会話学校で教えるのであれば「技術・人文知識・国際業務」、大学で教えるのであれば「教授」の在留資格と、同じような職務内容であっても勤務先の種類が違えば、在留資格が異なるというケースもあります。また、職務内容に関しても、それぞれの在留資格で細かく定められており、在留資格の活動範囲内に限って、就労が認められています。よって、似たような職務内容であっても、前述の「教育」の在留資格を持つ方が、大学や英会話学校で教えることはできないことになっています。もちろん、「技能」の在留資格を持つ調理師の方が、ITエンジニアの仕事をすることはできなく、そのような場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。もし、在留資格で定められている職務以外の仕事をした場合には、資格外活動違反、いわゆる不法就労となってしまい、外国人本人に関しては、退去強制処分の対象になったり、企業側は不法就労助長罪に問われたりする場合があります。外国人従業員を新たに雇用する際には、保有している在留カードに書かれている在留資格を確認すること。そして、出入国在留管理庁に「就労資格証明書」の交付を依頼するなどとして、自社で予定している業務内容が、採用予定の外国人の在留資格に規定されている活動範囲内であるかを、慎重に確認することが不法就労を避ける手段としては有効です。

許可をとれば制限付きで就労が出来る在留資格

基本的に仕事をする目的の在留資格ではないのですが、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」の申請をして、許可をもらうことによって、週28時間以内のアルバイトとして仕事をすることが可能になります。このようなことが可能な在留資格の主なものは、

1)留学:大学や専門学校、日本語学校で学ぶ留学生

2)家族滞在:就労系在留資格で日本にいる外国人の配偶者や子ども

です。

資格外活動許可を得て働く場合、週28時間以内という時間制限のほかに、やってはいけない仕事、働いてはいけない職場が規定されています。これらは、いわゆる風俗営業に関わる仕事で、キャバクラやナイトクラブなど、お客さんを接待して飲食をさせるお店や、性的なサービスを提供する店舗などでの勤務は、たとえ週28時間以内であったとしても、勤務することはできません。このような業態の店舗には、定期的に出入国在留管理庁の査察が入り、働いていた留学生が摘発されるという残念なケースがニュース報道でも見られますので、アルバイトを選ぶ際には慎重になる必要があります。なお、週28時間以上のオーバーワークに関しても、在学中は発覚しないケースもありますが、卒業後、就職をして他の在留資格を取得しようとした場合や、結婚をして日本人の配偶者等の在留資格を取得しようとした場合に、過去の在留状況に関しても細かく調査され、審査の対象となりますので、その段階でオーバーワークが発覚し、留学ビザからの変更が不許可になるケースがあります。せっかく日本で勉強して、日本語や専門知識を身に着けて就職をしようとしたときに、就労の在留資格が取得できない、ということで母国に帰らざるを得なくなってしまうのは、非常にもったいないことです。このようなことにならないためにも、週28時間の時間制限を守ることは、将来のキャリアを考えるうえでも非常に重要なことだと、念頭に置いて行動をするとよいでしょう。

その人によって就労の可否が異なる在留資格

これは、「特定活動」の在留資格が該当します。この特定活動には、かなり幅広い複数の活動が含まれていることから、パスポートに貼付された「指定書」で、どのような就労活動が可能かが指定されており、その職務内容・就業制限の範囲内で仕事をすることが可能です。また、アルバイトをするために資格外活動許可が必要なものであったり、決められた会社で決められた職務内容しか従事できないようなものもあります。なお、「特定活動」の中には、資格外許可も取得できず、一切就労活動が認められていないものもありますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

在留資格は29種類と細分化されていて、特に就労系の在留資格では、その資格内で出来る職務内容に関しても細かく規定されています。資格外活動違反、つまり不法就労にならないためにも、外国人従業員の在留資格と、受入側企業の職務内容には、齟齬や乖離がないよう、内定を出す前に慎重に確認するだけでなく、雇い入れ後も、常に資格の範囲内にあるかどうかを定期的に確認する必要があります。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。