ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。
北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、日本の大学等を卒業した留学生が日本で就職をしようとした際に取得する、代表的な在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」と、2019年5月に新しく作られた、日本の大学卒業者を対象としたビザである「特定活動46号」の違いを解説していきます。
はじめに;「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」とは
「特定活動46号」とは、日本国内で学業を終了した留学生の約7割が、日本で就職をしていない現状を踏まえ、留学生が卒業後も日本に在留し、留学中に学んだ日本語や高度な専門知識を活かして活躍できるよう、2019年5月に新設された新しいビザです。このビザによって、大学を卒業者した留学生の半分が就職して日本に残り、日本社会で活躍することが期待されています。このビザは、「技術・人文知識・国際業務」と同様、日本の大学・大学院を卒業した留学生を対象としていることから、様々な面において相違点があります。まずは、この2つのビザに関しての全体像を把握するために、まずは相違点をまとめた以下の一覧表をご確認ください。
技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 | |
申請人に関して ①学歴 | 日本:大学(院)短大・専門学校 海外:大学(院)短大 | 日本の大学・大学院 |
実務経験での申請 | 10年以上で可能 | 不可能 |
専攻科目・履修内容 | 職務内容と一致、又は関連性が必要 | 職務内容との関連性は必要ない |
日本語能力 | 必要なし | 日本語能力検定N1合格 BJT480点以上 |
従事できる職務内容 | ホワイトカラーの専門性、外国人の特性や、高い技術、学術的知識が必要な業務 | 「技人国」の職務内容に加えて、高い日本語能力が必要な業務。これらと併せて、一部、現場労働・単純作業を行う業務 |
従事できない職務内容 | ブルーカラーの単純労働・現場作業 | 日本語の意思疎通を必要としない業務。 ブルーカラーの単純労働・現場作業のみ 。 風俗営業に関連する産業・職務。 |
勤務先企業 | 在留資格では規定なし | 特定活動の指定書で指定、明記される |
契約形態 | 正社員・派遣社員・契約社員 | 正社員・契約社員 |
在留期間 | 3月/1・3・5年 | 5年以内の指定された期間 |
更新 | 可能 | 可能 |
転職の際の手続き | 就労資格証明書交付申請 →転職時は任意で義務ではないが、転職後の更新は新規取得と同様の審査になる | 在留資格変更許可申請 →指定書に企業名が書かれているため、転職時には在留資格変更許可申請が必要。 |
家族を呼べるのか? | 妻・子供は可能、親は不可 | 妻・子供は可能、親は不可 |
家族の在留資格は? | 家族滞在 | 特定活動47号 |
申請人に関して
「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の申請人の要件の違いから、「特定活動46号」に関しては、大学(院)で習得する高度な専門知識だけでなく、日本語によるコミュニケーションや、日本での留学期間に会得した日本社会や文化に関する知識や理解を踏まえ、いわゆるホワイトカラーの専門職だけでなく、様々な業務に携わることを目的としていると言えます。
従事できる職務内容/従事できない職務内容?
現場労働・単純作業が含まれているか、そして、日本語での意思疎通を行う業務が含まれているかが、2つの在留資格の大きな違いとなっています。日本企業では、日本人の大卒の新入社員のキャリアパスとして、店舗や製造現場を含めて、様々な職種を経験しながら、企業自体や商品、顧客に対する理解を高めつつ、それぞれの特性を見極めながら幹部候補として育てていく会社が多いことから、「特定活動46号」は、このような日本企業の雇用形態の実情に合わせたビザだと言えます。
勤務先企業
「特定活動46号」では、勤務先の企業が「指定書」に明記されているため、これ以外の会社では勤務をすることができません。これは(5)にも関連しますが、この在留資格を持つ外国人の方の勤務形態として、指定書に明記されたた企業専属で雇用される正社員もしくは契約社員として働く必要があります。派遣社員や複数の会社と契約をするフリーランスのような契約形態での勤務はできません。さらに、(7)の転職の際の手続きに関連してきますが、「特定活動46号」の場合が、転職をして新たな会社で勤務する際には、在留資格も新たに取得しなおす必要があります。一方、「技術・人文知識・国際業務」では、指定書はなく、また在留カードにも企業名が書かれないことから、転職時にビザを取得しなおすことは義務ではなく、就労資格証明書交付申請を行うことも任意となっています。
在留期間と更新に関して
在留期間は定められていますが、どちらも更新は可能です。一番最初に在留許可を得た際には、在留期間は1年のことが多く、その後、問題がなければ3年、5年と長くなっていくことが通常です。
家族は呼べるの?
どちらも配偶者、若しくは子供を一緒に連れてきたり、呼び寄せることは可能です。ただし、両親に関しては呼び寄せの対象外となっています。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」のビザを比較しながら解説してきました。「特定活動46号」は、対象者の要件を「学歴」と「日本語能力」でかなり絞り込んで狭くしていますが、採用後に従事できる業務は多岐に渡ることから、日本人の大卒新入社員と同じように採用して人材育成が可能になるといった、企業側にメリットがあります。また何よりも、この在留資格によって、日本で学んだ日本語や専門知識を活かして、日本で就職し・活躍できる場が留学生に多く提供できるようになったことは、留学生のモチベーションアップにつながる、非常に魅力的なメリットではないかと思われます。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「特定活動46号」への在留資格変更に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。