ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、海外から外国人を呼び寄せるために必要な、「在留資格認定証明書」について解説します。

はじめに:在留資格認定証明書とは

まず、出入国在留管理庁のホームページによりますと、「在留資格認定証明書交付申請」とは、「日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。」とあります。

つまり、この「在留資格認定証明書」は、入国前にあらかじめ申請して取得しなければならない書類であること。そして、日本入国後に行おうとする活動内容、例えば、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」などの就労系だけでなく、「家族滞在」や「日本人の配偶者等」等、身分系の在留資格に該当するものまで、29種類ある在留資格のどれかに適合していることを証明する書類となります。

そして、「なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。」とも説明されています。

この「在留資格認定証明書」は、在外公館、つまり海外の日本大使館や領事館で、日本入国の際に必要なビザ申請の際に提出することで、速やかにビザが発給されるということ。また、日本に到着して入国審査を行う空港もしくは港で、審査の際に提出することで、速やかに上陸許可(入国許可)が受けることができということ。これら2つの効力があります。

よって、短期滞在と永住者を除いて、日本への入国を希望する外国人の方は、全てこの「在留資格認定証明書」を申請し、取得しないと日本に入国できないということになります。

だれが、在留資格認定証明書を申請することができるのか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、

1.申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人

3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
      ※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3)申請人本人の法定代理人

のいずれかの人が、この証明書の交付を申請できることになっています。

実務上多いのは、「2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員」、もしくは、「3.(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士」ではないかと思われます。つまり、外国人を雇う予定の会社の人が申請をしても良いし、申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に依頼をしても構わない、ということになります。

(3)いつ、在留資格認定証明書を申請することができるのか?

では、この書類は入国前のいつ申請すればよいかに関しては、これも出入国在留管理庁のホームページによりますと、

入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出してください。」

と書かれています。標準的な審査期間に関しては、「1か月~3か月」となっており、審査結果は3か月以内に出ることが想定されていますが、在留資格や申請人、及び受け入れ機関によっても審査期間は異なり、2週間程度で結果が出る場合もあります。また、「在留資格認定証明書」が発行されてから、現地に原本を郵送して大使館にビザ申請をし、ビザの発給を受けてから日本渡航、という行程を考えると、日本入国希望日の4~5か月前には、日本の出入国在留管理庁の申請を完了させると良いでしょう。

どこで、在留資格認定証明書を申請することができるのか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、提出先は、「居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署」と規定されています。

つまり、身分系の在留資格の「在留資格認定証明書」の場合には、その外国人が入国後に住む予定の場所を管轄している出入国在留管理庁の窓口、そして、就労系の在留資格の場合に関しては、その外国人が入国後に勤務予定の会社の所在地を管轄する出入国在留管理庁の窓口に、書類を提出することになります。

申請の際の必要書類は?

申請の際には、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。出入国在留管理庁のホームページには、「在留資格認定証明書」の必要でない、「外交」「公用」「永住者」「短期滞在」を除く、全ての在留資格に関して、それぞれ提出が必要な書類が書かれています。

全ての在留資格に共通する書類としては、

  • 「在留資格認定証明書交付申請書」 
  • 「写真」 4cm × 3cmで、顔の大きさや余白など細かい規定あり
  • 「簡易書留の送料分の切手を貼った返信用封筒

の3点になります。

それ以外の書類に関しては、それぞれの在留資格によってさまざまなのですが、「外国人の申請人」と「日本での受け入れ機関」が、在留資格に規定されている活動内容を行うということの妥当性、信ぴょう性を証明できるような書類を提出することになっています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、上記①~③の書類に加えて、

受け入れ機関(雇い入れ企業)の規模や経営状況や事業の安定性を証明する書類として

  • 受け入れ機関のカテゴリーを証明する書類
  • 「源泉徴収票等の法定調書合計表」
  • 受け入れ機関の登記事項証明書
  • 会社案内パンフレット、若しくはホームページの写し
  • 直近年度の決算書の写し
  • 事業計画書

また、申請人である外国人が、在留資格で規定された活動を行う能力や資格があることを証明する書類として

  • 専門学校、短期大学、大学、大学院の卒業証書や学位取得証明書、成績証明書等
  • 実務経験を証明する在職証明書等
  • 雇用契約書や内定通知書
  • 履歴書(学歴や職歴がわかるもの)

等が、出入国在留管理庁のホームページには書かれています。

申請書はホームページからダウンロードでき、添付書類に関しては、外国語で記載されているものは、日本語訳を添付する必要があります。この翻訳者に関しては、専門機関の指定はなく、誰がやっても良いことになっています。

提出書類に関しては、ホームページに記載されているのは、申請が受理される最低限度の必要書類となっており、書類提出後、審査の途中で「資料提出通知書」が出入国在留管理庁から届き、追加の書類提出や、事情を説明するための「理由書」の提出が求められることがあります。

「申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。」 ということも、ホームページには書かれています。審査を速やかに進め、早く許可を得るためにも、「資料提出通知書」が届くことはなるべくなら避けたいものです。そのためにも、それぞれの受入機関や申請人の状況や事情によって、在留資格の該当性や信ぴょう性が異なるため、それを補強する任意書類をあらかじめ追加して提出することで、速やかに許可が得られるように、より具体的で丁寧な説明を行なっていくことが大切です。

なお、「在留資格認定証明書」の交付申請に関しては、手数料は無料となっています。

在留資格認定証明書交付申請が不許可になった場合は?

最後に、「在留資格認定証明書」の交付申請が不許可になった場合、不服申し立てをすることはできません。しかし、1回だけ、不許可となった理由を入国管理局に聞きに行くことができます。この不許可理由を確認した上で対策を行い、再申請を行うことができます。

まとめ

「在留資格認定証明書」の申請の流れに関して、出入国在留管理庁のホームページの記載をもとに確認してきましたが、提出書類に関しては、ホームページに記載されている必須提出書類は確実に抑えながら、如何に、申請人が在留資格に適合しているか、また、受け入れ機関の信ぴょう性があるかを、追加書類によって具体的かつ明確に証明していくことによって、許可を得るということが重要なポイントになってきます。

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