ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本の大学を卒業し、高度な日本語能力を持つ外国人の方が取得できるビザである、「特定活動46号」の申請に必要な書類に関して解説していきます。

はじめに 「特定活動46号」ビザの特徴と申請書類のポイント

「特定活動46号」とは、主に日本国内の大学、若しくは大学院を卒業した留学中が、留学期間中に学んだ日本語や高度な専門知識を活かして活躍できるよう、2019年5月に新設された新しい在留資格(ビザ)です。日本の大学か大学院を卒業していることが学歴の必須要件に、そして、日本語能力検定N1、若しくはBJT480点以上を取得していることが申請人の能力要件になっていることから、この2点に関しては証拠書類の提出が必須となっています。また、雇い入れる企業に関しても、その事業内容や事業規模、経営状態などを説明する書類を提出し、企業として実態のある活動を安定して行っていることを証明していくことがポイントとなっています。申請人、そして企業側が作成する申請書類に関して、一つずつ解説をしていきます。

申請に必要な書類は?

申請書

これは、出入国在留管理庁の地方の窓口、もしくはホームページから書式をダウンロードすることができます。

 ・日本国内に既にいる留学生を採用する場合は、「在留資格変更許可申請書」

 ・海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請書」

と、新規で在留資格を取得する場合と、すでに持っている在留資格を変更する場合とで、作成する書式が異なりますので、注意が必要です。

写真(縦4cm×横3cm)

3か月以内に撮影されたものを準備してください。これより前に撮影したものや、現在の在留カードに使っているものと同じ写真の場合は、再提出を指示されますので、必ず新しいものをご準備ください。

返信用封筒 ※新たに在留資格を取得する際の、在留資格認定書交付申請の時のみ

審査結果を受け取るための封筒になります。結果を受け取りたい宛先を記入し、簡易書留分(404円)の切手を貼付してください。

パスポート及び在留カード

パスポートは提示するのみで、提出する必要はありません。また、在留カードは、在留資格変更許可申請の時のみ必要です。

申請人の活動内容等を明らかにする資料、労働条件を明示する文書

企業側が発行する、内定通知書、若しくは雇用契約書になります。これに関しては、労働条件が明示されており、採用予定の外国人の方が、「いつから、いつまで」 「どこで」 「どんな仕事を」 「どのような日時に」 「いくらで」働き、「退職の時はどうするのか」を定めて、企業側と外国人の方が合意し、署名捺印をした書類になります。

雇用理由書

「日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要」と出入国在留管理庁の資料には書かれています。しかし、「特定活動46号」の要件に適合している業務に従事することだけでなく、採用予定の外国人が、学歴や日本語能力の基準を満たしており、業務を遂行する十分な能力があり採用するに値する人物であるということを企業側が説明する文書になりますので、積極的に提出したほうが良いと考えられます。なお、この雇用理由書は、様式は自由ですが、所属機関が作成したものが必要です。また、所属機関名及び代表者 名の記名押印が必要と規定されています。

申請人の学歴を証明する文書 卒業証書(写し)又は卒業証明書

すでに卒業をしている方の場合は、「卒業証書」のコピーか、卒業証明書の原本を提出します。大学4年生で卒業見込みの方は、「卒業見込証明書」で申請を行い、卒業後、速やかに「卒業証書の写し」、若しくは卒業証明書を提出します。この辺の流れは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で新卒者を採用する際と同じになります。

申請人の日本語能力を証明する文書

日本語の能力に関しては、このビザの申請要件になっています。日本語能力検定N1若しくはBJT480点以上の証明書を必ず提出してください。

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

勤務予定の会社の存在や事業内容を証明する書類として、以下のいずれかの書類の提出が求められています。

ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等 が記載された案内書

イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)

エ 登記事項証明書

つまり、会社のパンフレット若しくはホームページ等、会社の存在を公に説明、アピールしている書類か、若しくは会社が実体として存在し、法務局に登記されているということを証明する書類を提出することは必須となります。ここでのポイントとしては、「技術・人文知識・国際業務」の申請とは異なり、企業が規模や財務状況によって、カテゴリー分けされておらず、すべての企業に対して必須書類はア~エのいずれかを提出となっています。

提出書類の「罠」に関して

ここに、出入国在留管理庁のホームページに記載されている必要書類の「罠」が存在することはお伝えしなければならないのです。この、必要書類は、「申請を受理する」、つまり窓口で書類を提出した際に、係の方が受理してくれるという最低限度提出しなければならない書類一覧になっています。これは、そこに記載されている書類を提出すれば、許可が保証されているというものではありません。逆に、明記されている書類しか提出しなかった場合には、受理後、審査機関中に、審査担当者から追加書類の提出や追加説明を求められる文書が届き、その対応に慌てることが多いようです。これは、国際結婚の際の配偶者ビザの申請や、永住ビザ申請の時と同じ様に、審査官が説明不足だと思ったり、疑わしい、と思った場合に、不足点を補ったり、疑念を払しょくするために、その申請が本当のものであると証明できる追加書類を提出することになります。この、追加書類の提出依頼が来ると、審査がいったんストップしますので、審査結果が出るまでの期間がどうしても長くなってしまいます。特に急いでいる場合は、入社式に間に合わなかったり、企業の事業計画に影響を与えたりする可能性があります。

こういった事態を避けるためにも、当初から十分な説明書類を準備して提出することをお勧めしています。雇用理由書を補足し、信ぴょう性を高められるような資料を準備すします。例えば、会社の事業内容や採用予定者の業務内容、その外国人を採用することの必要性、妥当性が分かるような事業計画書や決算書で、裏付けを説明できることが望ましいです。

まとめ

「特定活動46号」のビザに関しては、申請人に関する要件は、学歴と日本語能力になりますので、「技術・人文知識・国際業務」に比較すると証明・説明する事項は少ないといえます。しかし、採用する企業側に関しては、この在留資格で規定されている職務内容に従事させることの信ぴょう性、事業計画に対して外国人を採用する必要性、企業経営の安定性をきちんと証明できる書類を申請時に提出することが、この在留資格の許可を得るポイントとなります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「特定活動46号」への在留資格変更に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。