ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「特定技能」ビザを持つ外国人の方を雇う場合、雇用する企業にはどのようなことが求められているか?について解説をしていきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能の外国人の方を雇い入れる企業に関して、「特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません」と規定しています。具体的に、16の項目に関して、細かい基準を設けています。今回はその中の4番目に記載されている、「関係法律による罰則を受けたことによる欠格事項がないこと」に関して、具体的に解説をしていきます。

はじめに;なぜ関係法律で罰則受けているとダメなのか?

特定技能外国人を企業などが雇用する際には、法令を遵守し、適切な労働環境で、支援計画に定められた支援を計画通り適切に行うことが求められています。一般的に、特定技能外国人の日本語能力や年齢、学歴などその他の要件が、他の就労系在留資格と比べると低い水準になっていることから、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなる彼らを法的にも適切に保護し、適切な労働環境を提供することが、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であるため、特定技能外国人を雇い入れる企業には、関係する法律を遵守することが強く求められているのです。特定技能外国人の受入れに関しては、いわゆる入管法だけでなく、雇用や労働環境、安全衛生に関するものなど、様々な法律が関連してくることから、雇入企業側はこれら法令を正しく理解し遵守しているということが大前提となっています。

どのようなことに該当していたら欠格事由になるのか?

要項では、次の項目が欠格事由に該当するとされています。 

①禁固以上の刑に処せられた者

法律の種類を問わず、禁固以上の刑に処されてしまった場合は、欠格事由に該当することとなります。

②出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

特定技能外国人の雇用に関連する労働法や外国人の出入国に関連する法律違反での処分に関しては、さらに厳しく、罰金刑を受けた場合でも欠格事項に該当します。

③暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

特定技能外国人を合法的に雇用し、適切な職場環境・生活環境を提供するためにも、これら諸法令で罰金刑を受けた者に関しても欠格事由に該当することとされています。

④社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

②と関連して、企業として労働者保護のための社会的責任、義務を果たさず罰金刑の処分を受けた者に関しても欠格事由に該当することとなります。

関係法律にはどんなものがあるのか?

特定技能外国人雇用にあたっては、非常に多くの関連する法律があります。前述の(2)②では、これらに違反し、罰金刑以上の刑罰に処された場合には、欠格事由に該当することとされています。では、具体的にどのような法律が対象になるのでしょうか。細かくなるので、条文まではご紹介できませんが、法律のみ以下に列記します。

「労働基準法」・「船員法」・「職業安定法」・「船員職業安定法」・「最低賃金法」・「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」・「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」・「賃金の支払いの確保等に関する法律」・「労働者派遣法」・「港湾労働法」・「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」・「林業労働力の確保の促進に関する法律」・「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」・「労働者派遣法」

特定技能外国人を受入れる分野によっても異なりますが、上記合計16の法律が関連してくることとなります。該当する条文など、詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載されているので併せてご確認ください。

欠格事由に該当するのはどれくらいの期間なのか?

上記法律に違反した場合の処分に関しては、法律の種類によって禁固刑以上、もしくは罰金刑以上と違いがありますが、いずれの場合においても、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は、欠格事由に該当するとされています。

欠格事由に該当するかどうかを確認する方法

特定技能外国人を雇用するにあたり、在留資格取得の申請を出入国在留管理庁に行います。その際に提出書類として、以下のものを提出することとなっています。これらの書類から、審査官は欠格事由に該当しないかどうかが確認されます。

①法人の場合 : 登記事項証明書 ・役員の住民票の写し ・特定技能所属機関の役員の誓約書

※誓約書に関しては、参考様式がありますので出入国在留管理庁のホームページからダウンロードして使用することができます。

 ②個人事業主の場合 : 個人事業主の住民票の写し

まとめ

特定技能外国人受入機関の適合性に関して、「関係法律による罰則を受けたことによる欠格事項がないこと」を、具体的に解説してきました。関連する法律が多いために、判断するのは難しい場面も出てくるかもしれませんが、特定技能外国人を雇用する会社、もしくはその役員が、罰金刑に処されたことがある場合には、要項に列記されている法律の違反かどうか詳細を詳しく確認するという方法でよいかもしれません。判断に迷うところがあれば、ビザや在留資格を専門に扱う申請取次行政書士か、顧問の社労士の先生にご相談をされることをお勧めいたします。

関連法令を遵守し、特定技能外国人を適正に雇用する体制を整えることは、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であり、さらに、日本人、外国人を問わず労働環境の改善につながると思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。