ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「技能」ビザ(在留資格)の中で、申請数の多い「調理師」の方が、ビザの更新をする際のポイントに関して、解説をしていきます。

はじめに;ビザ(在留資格)と有効期間

「技能」だけでなく、いわゆる仕事をするための就労系の在留資格(就労ビザ)は、有効期間が定められています。通常、6月、1年、3年、5年間と決められており、初めてこの在留資格を取得した方の場合、有効期間は1年間が多いようです。有効期間内に更新手続きを完了しなければならないのですが、もし、1日でこの期限を過ぎてしまった場合は、オーバーステイ、つまり不法滞在となってしまいますので、外国人従業員の方も、雇い入れている企業の方も、在留資格の有効期間に関しては常に注意をし、オーバーステイにならないように、早い段階から書類などの準備を進めていきましょう。

いつから、在留期間の更新はできるのでしょうか?

まずは、技能ビザの更新申請はいつからできるのでしょうか?出入国在留管理庁への更新申請に関しては、有効期間満了日の3か月前から可能になっています。更新申請の審査期間は、だいたい2週間から1か月程度時間がかかるのが通常ですので、更新の時期が迫ってきたら、早めに書類の準備・収集に取り掛かるようにしてください。なお、有効期間内に更新の申請手続きが完了していれば、たとえ、審査期間の間に有効期間の満了日を過ぎてしまっても、オーバーステイになることはありません。更新申請が受理されていれば、有効期間が過ぎてから2か月間に関しては、オーバーステイになることはありません。通常、このような場合では、出入国在留管理庁は2か月以内に審査結果を出すことが多いです。このように、有効期限内に更新許可の結果が出なくても2か月は大丈夫な仕組みにはなっていますが、書類不備などで受理されない可能性があることも考えると、有効期間満了日前のなるべく早い段階で更新申請の手続きを完了させた方が良いです。

誰が、在留期間の更新申請ができるのでしょうか?

技能ビザの更新申請は、誰ができるのでしょうか?出入国在留管理庁への更新申請に関しては、原則として、外国人本人が手続することになっており、雇い入れ企業は外国人の代わりに代理申請ができません。これは、外国人従業員の方を新規で採用した時とは異なりますので注意が必要です。もしくは、申請取次の資格を持つ行政書士等が、外国人従業員の方に代わって手続きを行うことができます。

転職をしていない場合の更新手続き

技能ビザを取得した時から、「勤務先の会社」が変わらず、引き続き調理の仕事を担当しているような場合。このケースでは、新規にビザを取得したときから、会社や職務内容が変わっていないので、審査は非常に容易で、手続き自体も短時間でスムーズに終了することがあります。ただしいままでの在留期間中に犯罪行為を行った履歴があるなど、外国人従業員側に問題行動があったという場合等には、手続きに時間がかかったり、不許可になるという可能性もあります。

転職をしてる場合の更新手続き

技能ビザを持っている人も、日本で転職をすることも想定されます。通常、技能ビザは調理師に限らず、「熟練した技術を要する業務」を行なう人のためのもので、10年以上の実務経験がある人が取得できます。技能ビザの調理を更新しようとする場合は、転職をしている場合であっても、職務内容が「調理」でないと更新が許可になることはありません。よって、転職をする際に、調理師の仕事ではなく、営業職とかITエンジニアなど、「技術・人文知識・国際業務」等、別の在留資格に該当する職務内容を行っている場合には、技能ビザを更新することはできません。そもそも、在留資格自体を変更しない限り、その仕事に就くことはできず、いわゆる不法就労の状態になっていると言えます。また、技能ビザのカバーする職務内容であったとしても、今まで調理師だった方が、ソムリエになったり、スポーツ指導者になることもできません。

同じ調理の職務内容であっても、転職をしている場合、手続き的には在留資格の「更新」となるのですが、出入国在留管理庁での実際の審査においては新規の申請と同じような流れになるので、単純な更新よりも時間がかかることもあります。また、追加書類の提出などを求められることもあります。よって、綿密な準備が必要ですし、申請の難易度も高くなります。一方、転職をした際には、採用時に、「就労資格証明書交付申請」の手続きを行うことがあります。この手続きは、中途採用時に採用予定の外国人がすでに保有している在留資格で、自社の職務内容を行わせる資格があるかの審査を受け、証明をしてもらうというものです。よって、中途採用時にこの手続きで在留資格の該当性があることが証明されている場合に関しては、比較的に簡易な審査となりますので、手続きがスムーズに進むことが多いです。なお、この「就労格証明書交付申請」は義務ではなく任意になるのですが、更新時の手間や、不許可になるかもしれない、という不安を考えると、転職時に在留資格証明書の交付を受けていた方が、安心してスムーズに手続きを行うことができます。

まとめ

技能ビザの更新手続きに関しては、勤務先や職務内容に変更がない場合は、比較的スムーズに行われることが多いのですが、それでも早めに申請の準備を進め、有効期限内に確実に手続きが完了することが非常に重要です。特に、1日でも有効期限を超過してしまえば、オーバーステイの不法状態になり、出国命令が下されるだけでなく、将来にわたってこの事実は記録として残るため、他の在留資格申請や帰化申請の際に悪影響を及ぼすこともあります。手続きに関してご不明点や不安がある方だけでなく、仕事が忙しく時間が取れない方は、早めに行政書士にご相談をされることをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。