ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。
北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、レストランや居酒屋等の飲食業で、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人従業員を雇用できるか?について解説していきます。
職務内容;まずはどんな仕事をするのか?
飲食業で「技人国」の在留資格を持つ外国人を雇えるかに関しては、その職務内容によって決まります。「技人国」のビザで従事できる活動内容(職種や業務内容)であれば、ビザを取得することは可能です。一方、飲食店の主な業務である、調理や、ホールでのウェイターやレジでの会計業務等、いわゆる現場労働に関しては、技人国の活動内容に該当しませんので、このビザでは雇用することができません。
技人国でできる職務内容は?
では、「技人国」で雇用することができる職務内容には、どのようなものがあるのでしょうか?
例えば、メニューなどの開発を行ったり、キャンペーンやプロモーションを企画し広告宣伝を行う広報担当や、営業、財務会計・経理業務を行ったり、海外から食材等必要なものを調達する輸入業務、通訳・翻訳業務など、いわゆるホワイトカラーが行う事務的な作業が該当します。なお、あくまでも「技人国」の在留資格で雇用をすることになるので、採用予定の外国人の方が、大学や専門学校など高等教育機関を卒業しており、そこでの専攻内容が飲食店での職務内容と一致していることを、「雇用理由書」でしっかりと説明する必要があります。例えば、大学で経営学を専攻していた外国人を、財務会計・経理業務で採用することや、大学でメディアやコミュニケーション学を学んだ外国人を、宣伝広報の職務内容で採用するなど、専攻内容や履修科目が雇用先の飲食店での職務内容と関連がある、若しくは一致していることを証明できる書類を申請の際に提出します。卒業証明書だけでなく、成績証明書や履修証明書など、具体的な科目名がわかるものがあるとより良いでしょう。
雇用する企業が気を付けるべきことは?
そして、雇用先の飲食店側が「技人国」の在留資格で外国人の方を雇う際には、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか?最大のポイントは、「技人国」のビザの範囲内の業務のみを業務を行い、それ以外の業務は一切行わない、ということです。
具体的には、ビザの申請にあたって提出する雇用理由書や添付書類において、
●外国人の方が担当する「技人国」の業務が十分にあること、つまり外国人従業員を雇い入れる必要性。
●「技人国」の仕事に専念できる環境が整っていること、つまり、外国人従業員の業務内容の信ぴょう性、
この2つ明確に証明していくことが求められています。
外国人従業員を雇い入れる必要性とは?
まず、外国人従業員を雇い入れる必要性に関しては、飲食店の店舗数や店の規模、対象としている顧客層などを説明することで、「技人国」の業務に専従する従業員が必要であることを証明していきます。例えば、首都圏に30店舗を持つイタリア料理のチェーン店が、食材の輸入業務とそれに関わる通訳・翻訳業務を担当させることを目的とする場合、もしくは、席数300席のビアホール型居酒屋が、アルバイト外国人の管理や採用等人事業務を担当させることを目的とする場合、そのために外国人の従業員を採用するということは、非常に合理的で明確だと言えます。
一方、席数20席のラーメン屋さんの宣伝広報業務担当や、カウンターのみのお寿司屋さんで経理業務担当のために外国人従業員を採用するといわれても、一般的に、宣伝広報や経理の仕事が十分にあるとは思われず、専従の外国人従業員をわざわざ雇い入れる必要があるのか?という見方をされてしまいます。さらに、十分な仕事がないということは、空き時間に別の仕事、例えば、調理や皿洗い、ホールでウェイター等、「技人国」の職務以外をやらせるのではないか?つまり、不法就労をさせるのではないか?と疑念を持たれかねません。このような疑念がある申請に関しては、審査官は不許可の判断を下すことになります。
外国人従業員の職務内容の信ぴょう性
次に、外国人従業員の業務内容の信ぴょう性を裏付けるためにも、「技人国」の職務内容に専念できる環境が整っているかどうかも審査の際のポイントになります。「技人国」の職務内容は、基本的に事務作業を伴うこととなるため、これを行う事務所やデスク、パソコンなどが勤務環境として完備されていなければなりません。この事務所に関しては、簡易的かつ暫定的なもの、例えば、一番奥の客席にノートPCを置いて作業を行い、繁忙時間帯に混みあってきたら撤収して客席に使うというものは認められないことが多いです。客席や調理場から独立したスペースで、常にその業務に従事できる環境が必要となります。そうでないと、事務作業のスペースを使えない時間は、この外国人従業員は何をしているのか?例えば、調理や皿洗い、ホールでウェイター等、「技人国」の職務以外をやらせるのではないか?つまり、不法就労をさせるのではないか?という疑念につながってしまうのです。
まとめ
一般的に、飲食業のメインの職務内容は単純労働が多く、かつ、業界としても慢性的に人不足の状態であることから、どうしてビザ申請の審査の際には現場労働の疑いをもって見られることが多く、この疑念を「雇用理由書」の記載内容や添付書類でいかに晴らしていくかが、「技人国」のビザで許可を得る重要なポイントとなっています。
なお、「技人国」の職務内容と併行して、調理補助やウェイターなどの現場作業も担当できる外国人を雇用したい場合には、就労制限のない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の方を採用することで、業務内容の制限をクリアすることができます。また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方を週28時間以内のアルバイトで雇用すれば、就業時間は週28時間と上限が決められていますが、職務内容には制限がなく、様々な業務を担当してもらうこともできます。
飲食業で「技人国」のビザで外国人従業員を採用することに関しては、外国人側にはその職務内容を担当するための学歴や専攻内容、実務経験があること、一方、雇用する飲食店側には、「技人国」ビザで規定された業務を担当させる必要性と信ぴょう性が証明できれば、申請で許可を得ることが可能です。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。