ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本の大学を卒業し、高度な日本語能力を持つ外国人の方が取得できる、特定活動46号ビザの更新に関して解説をしていきます。

はじめに 特定活動46号の有効期間は?

「特定活動46号」のビザを初めて取得する方は、

・すでに日本に留学生として在留していて、留学ビザを特定活動46号に変更する

・海外に住んでいて、採用を期に日本に呼び寄せて新たにビザを取得する

という2つのパターンになるかと思います。

どちらの場合においても、新規に「特定活動46号」のビザを取得した方の場合、最初の有効期間は「1年間」が与えられるケースが多いです。そして、有効期限が迫ってきた場合、その3か月前から更新の手続きを行うことが可能です。そして、更新が認められた場合には、その有効期間は「1年間」、もしくは「3年間」と期間が長くなる方もいます。在留期間が何年与えられるかは、法務大臣の裁量によって決められるために、一概に1年→3年→5年都会を重ねるごとに増えていくとは断言できません。勤務先の会社の状況等を、申請時に提出した書類などから判断され、在留期間が決定します。

更新に必要な書類は?

新規と更新での申請書類の比較

 新規申請更新申請
申請書
写真
返信用封筒 
パスポート及び在留カード
申請人の活動内容を明らかにする書類、労働条件を明示する書類 
雇用理由書 
卒業証書の写し・卒業証明書 
日本語能力を証明する書類 
勤務予定の会社の存在や事業内容を証明する書類 
住民税の課税(非課税)証明書、及び納税証明書 

新規にこのビザを申請する際には、以下の9点の書類を出入国在留管理庁の窓口に提出をし、審査を受けます。

①申請書  ②写真  ③返信用封筒  ④パスポート及び在留カード   ⑤申請人の活動内容等を明らかにする資料、労働条件を明示する文書   ⑥雇用理由書   ⑦申請人の学歴を証明する文書 卒業証書(写し)又は卒業証明書  ⑧申請人の日本語能力を証明する文書  ⑨勤務予定の会社の存在や事業内容を証明する書類

これらの書類に関する解説は、別の記事で細かく解説をしておりますので、こちらをご参照ください。

また、更新の際には、上記①~⑨の書類のうち

①申請書  ②写真  ③パスポート及び在留カード ④申請人の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 

の4点のみとなり、提出書類は非常に少なくなります。この理由としては、「特定活動46号」が更新できるのは、このビザを新規に取得した時と同じ会社に継続して勤務しているときのみに、在留資格更新許可申請が可能になります。よって、労働内容や労働条件、勤務先の会社や事業内容は変更がないという前提で審査が行われることから、これらを証明する書類の提出は必要とされていません。また、申請人の学歴や日本語能力の資格に関しても、既にこのビザを取得しているということは、初回取得の時点でクリアしているため、改めての提出は必要とされていません。

新たに追加された書類

一方、新たに「住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書」が必要提出書類として追加されています。これは、申請人の外国人がこの会社で1年間働いたことで、どのくらいの収入を得ているかを証明するものです。この書類を提出するということは、更新申請が不許可になる理由としては、

①適切な報酬を得ているか、同じ会社で同様の仕事をする日本人と同等以上の報酬を得ているか?

②所得税などの納税義務をきちんと果たしているか?

の2点を審査されているのではないかと思われます。よって、採用時には、日本人と同等以上の給与水準を守り、そして、納税に関しては期限内にきちんと行っておくことが大切なポイントとなります。

注意すべきポイント

転職をした場合

前述しましたが、転職をした場合にはこのビザは更新することはできません。パスポートに貼付された「指定書」で勤務する会社名まで指定されていますので、この在留カード/指定書では、別の会社で働くことはできません。もし、転職を希望される場合には、新しい会社に内定した段階で、「在留資格変更許可申請」を行わなければならないのです。これは、「特定活動46号」から「特定活動46号」と、ビザ自体は変わらなくても、勤務先が変わった場合には在留資格変更の許可申請を行わなくてはならないことになっています。

有効期間に注意

他のビザと同様、有効期限を一日でも過ぎてしまった場合、オーバーステイ=不法滞在といった違法状態になってしまいます。このような状況においては、警察や入管職員に摘発される前に、自ら出入国在留管理庁の窓口に出頭し、出国命令をもらって出国をすることをお勧めします。その場合は、出国日から1年間、入国禁止の期間が設けられ、この期間が終わるまでは再入国が出来なくなってしまいます。しかし、摘発されて退去強制処分になってしまった場合には、再入国期間は5年間と一気に長くなってしまいます。こうならないためにも、在留期間に関しては適宜しっかりと確認をし、オーバーステイにならないよう心がけましょう。

まとめ

「特定活動46号」の更新に関してみてきました。有効期限の3か月前から、「在留資格更新許可」の申請手続きを行うことができます。特に初年度は、在留期間が1年間のことが多いことから、新規にビザを取ってからすぐに更新時期がやってくる、といった風に感じることでしょう。有効期限間際になってバタバタしないためにも、書類作成など早めに更新準備に着手し、有効期間内に余裕をもって更新申請が終了できるようにしましょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「特定活動46号」への在留資格変更に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。