ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、どのような外国人の方が、「特定技能」ビザ(在留資格)を申請できるか?に関して解説をしていきます。

在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」は、2019年4月に新設されました。特に人手不足の激しい12分野を「特定産業分野」と定めて、いわゆる現場労働を含む職務内容で、外国人の方が雇用できるようになりました。具体的には「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業・産業機械製造・電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船舶工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」といった業種が該当します。これらの職種に該当する場合、在留資格「特定技能」を持つ外国人の方を雇用でき、それぞれの分野ごとに要件や職務内容などが細かく定められています。すべてに共通する、申請に必要な基本的な5つの要件に関して、1つずつ見ていきます。

特定技能を取得するための主な要件

年齢

18歳以上が「特定技能」の在留資格を取得することが出来ます。この18歳は、「日本に上陸した日」に18歳以上であればよいということになっています。外国から日本に呼び寄せる場合には、予め「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」の発給を受けたあと、採用内定者の母国に原本を送付し、これを母国の日本大使館・領事館に持参して査証(ビザ)申請を行います。そして査証が発給されてから日本に渡航するという流れになります。

学歴

「特定技能」の在留資格を取得するために必要な学歴はありません。母国の高校卒業後、若しくは義務教育終了後すぐに来日しても構いませんし、日本に留学し、日本語学校を卒業しただけでも申請をすることは可能です。

健康状態

健康状態が良好であることが求められています。これは健康診断の結果を提出することで証明をします。健康診断の書式は、病院のものを使っても構いませんが、出入国在留管理庁の指定する検査項目がすべて網羅されていないと、申請した際にやり直しになってしまいます。特別な事情がない場合は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードをしたものを病院に持参して、記入してもらうのが良いでしょう。外国語で記入されたものは、日本語の翻訳を添付してください。

なお、健康診断書には有効期限があります。海外に住んでいる採用予定者を呼び寄せる場合、つまり、在留資格認定証明書交付申請を行う場合には、申請日から3か月以内と規定されています。一方、既に日本にいる外国人の方を採用した場合、つまり、留学など、何らかの在留資格を持っていて、これを「特定技能」に変更する「在留資格変更許可申請」を行う場合には、申請日から1年以内のものを提出となっています。外国籍の方が海外にいる場合と、日本にいる場合とでは、有効期限が違いますので注意が必要です。

知識・技能

「特定技能」の在留資格を取得するためには、「直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能」があることを確認するための試験として、「技能試験」があり、これの合格証が申請の際の必須書類となっています。「技能試験」に関しては、12の特定産業分野、そして産業分野によっては、従事する予定の業務内容ごとに別の試験があり、採用予定の外国人の方の勤務する産業に合致した試験を受験し、合格する必要があります。例えば、日本のホテルで働きたいと思う方は、宿泊業技能試験を、居酒屋さんで働きたいと思う方は、外食業特定技能1号測定試験ということになります。

日本語能力

「特定技能」の在留資格を取得するためには、「基本的な日本語を理解することが出来るレベル」があることを確認するための試験として、「日本語能力試験」の「N4」の合格していることが求められています。この日本語能力試験は、簡単な方からN5→最も難しいのがN1となっており、日本語学校で1~2年程度学習すれば、合格できるレベルではないかと言えます。なお、技能実習2号からの移行者に関しては、日本語能力試験の合格証の提出は免除されています。

特定技能を申請できない人は?

日本国内にいる外国人の方は、何らかの在留資格を持って滞在し、有効な在留カードを持っていることが条件になっていることから、短期滞在やビザなしで入国をしている外国人の方は申請することが出来ません。さらに、日本国内で行われる技能試験に関しては、「退学・除籍処分になった留学生」「失踪した技能実習生」は受験することが出来ないのですが、一旦母国に帰国すれば、母国で実施される技能試験を受験することが出来ます。これに合格すれば、特定技能の在留資格を申請することが可能です。但し、審査の際には過去の在留状態も確認されますので、不良状態や違法場外がある場合には、在留資格認定書の交付申請が許可にならない可能性もあります。また、特定技能1号の在留資格を持って日本に在留していた期間が通算5年以上の方も、特定技能1号の申請をすることはできません。制度が開始したのが2019年なので、2022年現在、この在留資格で5年以上日本に在留している人はいませんが、今後2024年以降、在留期間が5年の制限に引っかかる人も出てくると想定されます。

まとめ

「特定技能」の在留資格に関しては、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の一般的な在留資格とは異なり、学歴や実務経験などが要件になっておらず、「日本語能力試験」と「技能試験」の合格証を持っている18歳以上の健康な方であれば、取得が可能となっています。その分、受入れ企業側には、法令で定められた10種類の支援を行うことが義務付けられており、学歴や実務経験が乏しく弱い立場になりがちな特定技能外国人を、企業としてサポートする体制が求められています。なお、採用後に担当する職務は、日本人社員とほぼ同じ業務に従事できることから、外国人社員を現場で即戦力として活用したい企業にとっては、採用しやすい在留資格であるとも言えます。但し、単なる人手不足の対応策としての外国人採用ではなく、中長期的な人事戦略を立て、さらに支援体制を整えたたうえで、それぞれの企業にとって一番良い在留資格で外国人従業員の採用をすることが必要だと思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能など、就労系在留資格の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。