ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

今回は、海外の事業所から外国人従業員を日本に呼び寄せて勤務させる際に取得する在留資格である、「企業内転勤」ビザを取得する際のポイントを解説します。企業のグローバル化が進み、国境を越えた人事異動が行われるケースも多く見られます。海外に本社もしくは支店のある会社が、日本国内にある支店や営業所に社員や役員を派遣する場合に、いくつかの条件を満たせば「企業内転勤」ビザを取得することができます。その条件を1つずつ見ていきましょう。

企業内転勤の「企業内」とは?

まず1つ目は、「企業内転勤」とありますが、全く同じ会社内での転勤だけでなく、親会社と子会社・孫会社の間での異動、子会社・孫会社同士の異動、関連会社への異動といったような、系列の会社間の異動に関しても、「企業内転勤」ビザを取得することができます。

企業内転勤ビザを取る人の職務内容は?

2つ目は、担当する職種は「技術・人文知識・国際業務」の業務に限られているということです。同じ系列の会社内の異動であれば、来日後の職務内容は何でもよいということではなく、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して行う業務範囲外の職種を行わせることはできません。このビザでは、大学卒業程度以上の専門知識や、外国人特有の知識や能力を必要とする職種で、いわゆるホワイトカラーの知識労働が該当します。よって、企業内転勤ビザで来日した外国人の方に、工場での製造作業やレストランでのホール接客など、現場での単純労働をさせることはできません。このように対象外の職務を行わせていた場合には、不法就労とみなされ、企業側も外国人従業員側どちらも罰則の対象となってしまいますので注意が必要です。

企業内転勤ビザを取得する人の要件

3つ目は、日本に転勤してくる直前に、海外の転勤元の会社で1年以上、「技術・人文知識・国際業務」の職務を行っていたことです。これは、海外の事業所で、現場作業や単純労働をしていた人を、日本に呼んでホワイトカラーの知識労働を行わせることはできないということです。この「企業内転勤」のビザを申請するにあたっては、海外の事業所で行っていた「技術・人文知識・国際業務」の職務を、引き続き来日後も行うということが前提になっています。

もし、この要件に該当しない外国人従業員を日本に呼び寄せようとした場合、該当する従業員が、短大以上の学歴があり、呼び寄せ後に担当させる予定の職務内容が、高等教育機関での専攻内容と関連性がある場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得出来る可能性があります。また、経営やマネージメントに係るポジションの役員などを日本に招聘する場合は、「経営・管理」の在留資格も対象となってきます。同じグループ内の企業での異動の場合は、「企業内転勤」ビザに拘らず、日本での職務内容などを熟考してより良い在留資格を申請することをお勧めします。

企業内転勤ビザを取得する人の報酬は?

そして4つ目は、日本人と同等以上の報酬を支払うことです。海外からの転勤者は、企業によって異なる場合もありますが、多くの場合では、赴任手当や家族手当、住宅手当等、通常の給与に上乗せされて様々な手当が支払われることが多いため、この点はクリアできている方が多いと思われますが、新たに給与額を決めるような場合には、注意が必要です。

なお、賃金や報酬に関しては、日本側の受け入れ企業が支払っても、海外の派遣元の企業が支払っても、その両方が払っても良く、特にこうしなければならないという決まりはありません。

企業内転勤ビザを持つ人が転勤や企業をする場合は?

なお、「企業内転勤」ビザは、海外の関連企業から日本国内の関連企業に期間を決めて異動するためのもので、予定された任期の終了後は、日本を出国して派遣元の国の企業に戻るということを前提としています。よって、このビザで入国した外国人が、別の企業に転職をするということは、基本的に想定されていません。もし、何らかの理由で退職をしてしまい、別の会社に再就職をしようとした場合には、「企業内転勤」ビザのままでは、新たな会社で勤務することはできません。また、会社を辞めて自ら起業して会社を経営するということもできません。転職をする場合には、新たに採用される予定の企業で担当する職務内容や、その方の学歴や経歴に合致した、新たなビザ(在留資格)に変更する必要があります。一方、会社を経営しようとした場合には、「経営・管理」ビザに変更する必要があります。いずれの場合でも、新たなビザに変更しなくてはならないため、「在留資格変更許可」を出入国在留管理庁に申請して許可を得る必要があります。その際の審査に当たっては、勤務先や職務内容が新たなものになるため、新規で在留資格を取得する場合とほぼ同じ種類の書類提出が必要となり、また難易度も新規取得と同程度に高くなります。

まとめ

「企業内転勤」ビザは、同一の関連会社間での人事異動で使用するといったように、受け入れ先企業が限定的であることから、外国人従業員側の学歴制限がなく、また、職務内容と専攻内容との一致が求められないなど、「技術・人文知識・国際業務」ビザに比べて、取得するための要件が厳しくないという利点があります。しかし一方では、その性質から、別会社への転勤や日本での永住を想定していないため、勤務先や滞在期間に制約があり、許可を得ずにその制限を超えた場合には、不法就労や不法滞在になってしまうなど、自由が利かないという欠点もあります。外国人従業員を海外から呼び寄せる場合に、「企業内転勤」もしくは「技術・人文知識・国際業務」のどちらにするかに関しては、ビザの取得しやすさだけでなく、それぞれの会社における人材育成や人事戦略にも関連してきますので、中長期的な戦略を策定したうえで決められることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザや企業内転勤ビザの取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。