ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

今回は、在留資格「留学」や「家族滞在」を持つ方が、在留資格の有効期限が到来し更新手続きを行った際に、更新前に許可を得ていた資格外活動許可はどうなるのか?に関して解説していきます。

在留資格を更新したら、資格外活動許可はどうなる?

在留資格を更新した場合、いままで持っていた資格外許可はなくなってしまいます。在留資格更新許可申請が許可

になり、新しい在留カードを受け取ったら、再度、資格外活動許可の申請をしてください。新しい在留カードを受け取るのは、出入国在留管理庁の窓口ですので、受け取ったらすぐに忘れずに、資格外活動許可の申請を行うと良いでしょう。許可が得られたら、今まで通りのアルバイトが可能になります。資格外活動許可を得ずに、アルバイトをすることは不法就労となりますので、面倒ですが必ず資格外活動許可を得るようにしてください。

そもそも資格外活動許可は?

「留学」や「家族滞在」といった、就労を目的としない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、仕事をすることができません。留学は、日本国内の学校に通学し、教育を受けることを主な目的とした在留資格です。一方、「家族滞在」に関しては、在留資格を持つ外国人の方の配偶者や子供が、日本で一緒に生活をすることを目的とした在留資格で、主な在留資格を持つ人と同居して扶養されることを前提として許可されるものです。よって、この2つの在留資格を持つ外国人の方に関しては、就労がメインの滞在目的ではなく、フルタイムで働くことは想定されていません。しかし、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」の申請をして許可を得ることで、週28時間以内(留学生で、学校で定める長期期間中は週40時間以内)のアルバイトをすることが可能になります。なお、資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合には、風俗営業に関連するような仕事、例えばキャバクラやナイトクラブなど、お客さんを接待して飲食をさせるお店や、性的なサービスを提供する店舗などで働くことはできませんので注意が必要です。

資格外活動許可を得ているかは、どうやって確認すればいいの?

在留カード裏面を確認してください。資格外活動許可の欄があり、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されている場合は、アルバイトをすることができます。更新前の在留カードには、このように記載をされていたかと思いますが、更新後、出入国在留管理庁の窓口で新しい在留カードを受け取ってすぐは、資格外活動許可の欄には、まったく何も記載されていないはずです。再度、申請を行い、資格外活動の許可が得られると、この欄には以前と同じように、「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

留学生や家族滞在の外国人の方だけでなく、アルバイト先の雇用主の方も、採用時だけでなく、雇用期間の途中でも適宜在留カードとパスポートを確認し、資格外活動許可を得て、合法的にアルバイトができる状態であるかを、適宜確認することをお勧めします。

まとめ

留学生や家族滞在の外国人の方は、在留資格の期間更新をした場合、また、新たに家族滞在の在留資格を取得した場合は、今まで持っていた「資格外活動許可」はなくなってしまいます。アルバイト等の就労を行う場合には、再度、必ず、「資格外活動許可」の申請を行い、許可を得る必要があります。今まで雇ってもらっていたアルバイト先であっても、資格外活動許可がなくなった瞬間に、そこで働くことは不法就労となることから、資格外活動許可を得ずに働くことは絶対に避けるべきことです。

資格外活動許可の申請は、在留資格関連の申請の中では比較的簡単な手続きとなりますので、ご自身で書類を作成し申請を行うことは可能かと思われます。手続き上でどうしてもわからないことがあれば、ビザや在留資格を専門に扱う申請取次行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、外国人アルバイトの雇用や資格外活動許可の取得に関しての必要書類や、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。