ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、調理師の技能ビザを申請する際の企業カテゴリーに関して解説をしていきます。

はじめに:就労系ビザ申請と企業カテゴリー

外国人調理師の方を雇用しようとした場合には、その雇入れ企業は、規模や経営状態によって4つのカテゴリーに分類されています。このカテゴリーによって、企業側が準備する申請書類の種類や分量が大きく異なることから、申請手続を行う際に非常に重要なものとなります。なお、このカテゴリー分けに関しては、他の就労系ビザである、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」と基本的には同じ区分になっております。「企業の規模や安定性」などを、だいたいの目安として表す項目によって、4つのカテゴリーに分けられています。会社の形態や決算状況、従業員の所得税の源泉徴収の合計額などによって、カテゴリー1・2・3・4と分けられています。より規模が大きく、経営の安定度、信頼度が高い順番に、1→2→3→4となっています。これに関しては、別の記事でも解説をしておりますので、詳細をお知りになりたい方は、そちらもご参照ください。

就労系ビザ申請時のカテゴリー

出入国在留管理庁のホームページでは、それぞれのカテゴリーに属する企業をどのように規定しているのでしょうか。それぞれ見ていきます。

【カテゴリー1】

 日本の証券取引所に上場している企業/保険業を営む相互会社/日本又は外国の国・地方公共団体/独立行政法人/特殊法人・認可法人/日本の国・地方公共団体認可の公益法人/法人税法別表第1に掲げる公共法人/高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)/一定の条件を満たす企業等

【カテゴリー2】

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

【カテゴリー3】

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

【カテゴリー4】

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

調理師の技能ビザを申請する企業のカテゴリー

カテゴリー1から4の内容を確認しましたが、調理師の技能ビザに該当する外国人を雇用するのは、主に、カテゴリー3か4に該当する企業、もしくは個人になると言えます。例えば、外国人オーナーが個人事業で運営する1店舗のみの飲食店か、地域で2-3店舗のレストランを経営している小規模法人というケースがほとんどではないかと思われます。開業から1年以上経過し、前年度の税務申告を行っていて、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以下の個人や企業がカテゴリー3に該当します。そして、新規開業したばかりのレストランや、開店と同時に調理師を採用するような場合には、企業カテゴリー4に該当します。

なお、カテゴリー1に関しては、株式上場をしている外食産業の企業は約90社あります。しかし、そのほとんどはファストフードや居酒屋チェーン店で、コース料理をメニューに入れているような外国料理専門店の運営会社の数は非常に少ないと言えます。ちなみに、外食産業で外国人従業員や調理担当者を雇用する場合には、「特定技能」や「特定活動46号」のビザがその職務内容からは該当性が高いと言えます。これに関しては別の記事でも解説していますので、そちらをご参照ください。また、カテゴリー2に関しても、給与所得の源泉徴収額の合計額が1,000万円以上になると、外食産業の企業としては、従業員数が凡そ100名以上いないと該当しないと思われます。よって、カテゴリー1と同様に、該当する企業は非常に少ないことが想定されます。

企業のカテゴリーが違うと申請にどう影響してくるのか?

調理師の技能ビザを申請する企業のほとんどが、カテゴリー3か4に該当することから、申請に際してはどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか?ポイントとしては、1.「企業経営の安定性」 2.「外国人労働者を雇い入れる必要性」 3.「外国人労働者に従事させる職務内容の信ぴょう性」をより丁寧に証明する必要があります。

ビザを発給して外国人調理師を採用したとしても、その企業の経営がうまくいかず廃業してしまっては意味がなく、従業員の雇用先が失われるというリスクにもなります。そのために、その企業(店舗)が事業を適正に継続させるための資金計画・人員計画・営業計画ができているか、事業計画書や資金繰りの計算書などを提出することによって説明をします。また、この事業計画書通りに経営を行っていること、もしくは店舗の開業準備が整っていることを証明するために、調理場や客席の写真や、集客用ホームページの画像、メニューなども必要書類と合わせて添付書類として提出することで、事業活動や職務内容の信ぴょう性を高めることも必要となります。

まとめ

調理師の技能ビザに関しては、他の就労系ビザと同様、出入国在留管理庁は、外国人の方を採用する企業を、規模や安定性などを目安として表す項目によってカテゴリーに分けています。飲食店の場合は、カテゴリー3や4に該当することが多いことから、準備をする書類の種類や分量が多くなり、カテゴリー1や2の企業に比べると、申請の難易度も高くなる傾向があります。企業経営や事業の安定性、外国人従業員雇用に必要性や職務内容の信ぴょう性といった、審査上のポイントだと思われる点をしっかり押さえ、これらを証明する客観的な書類を十分に揃えて提出すれば、ビザを取得することは十分可能です。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。