ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方を雇う場合、雇用する企業にはどのようなことが求められているか?について解説をしていきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能の外国人の方を雇い入れる企業に関して、「特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして、特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません」と規定しています。具体的に、16の項目に関して、細かい基準を設けています。今回はその中の3番目に記載されている、「行方不明者を発生させていないこと」に関して、具体的に解説をしていきます。

はじめに;なぜ行方不明者を発生させたらいけないのか?

特定技能外国人を企業などが雇用する際には、法令を遵守し、適切な労働環境で、支援計画に定められた支援を計画通り適切に行うことが求められています。しかし、特定技能外国人や技能実習で受け入れた外国人の方から行方不明者が発生したということは、受入企業側に何らかの法令違反や労働環境や条件の劣悪さ、適切に支援が行われていないなど、不備や不適切な状況であったと見なされます。そのような企業等で新たに特定技能外国人を受け入れたとしても、また同じようなことが繰り返し発生することが想定されます。よって、企業側の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生している企業等は、特定技能外国人の受入れ基準に適合していないということになります。

行方不明者の対象者は?

要項では、「外国人の行方不明者」と記載されています。これは、特定技能外国人だけでなく、技能実習外国人も含まれます。そして、行方不明の事由は「特定技能所属機関(雇入れ企業)の責めに帰すべき事由により」、とされています。つまり企業側の原因によって行方不明になってしまった、特定技能と技能実習の外国人が対象となります。その②で記載した、非自発的離職者の発生とは異なり、日本人従業員は含まれていないこともポイントです。

「特定技能所属機関の責めに帰すべき事由」に該当するケースは?

法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間に行方不明が発生した場合です。例えば、雇用条件通り

に賃金を適正に払っていない、支援計画を適正に実施していない場合等が該当します。また、企業側は、特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、日本での安定した生活や就労が確保できるよう、適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明発生防止に努めなければならないと、努力義務を課していることもポイントとなります。

特定技能外国人採用に影響する行方不明者発生の時期は?

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内、そして、特定技能雇用契約を締結した後も、行方不明者を発生させ発生させていないことが求められます。これは、特定技能外国人に関しては、労働関連法令を遵守し、適切な支援を提供することを前提に企業側が受け入れできるという、制度の根幹にかかわる重要な問題となっています。この期間に1人でも、行方不明者を発生させてしまった場合、この基準に適合していないということになります。

まとめ

行方不明者を発生させた企業が、特定技能外国人を新たに雇用することができない、ということに関して解説をしてきました。技能実習生の行方不明発生の問題は、時折ニュースにもなる社会問題となっています。そのようなことを踏まえて、特定技能外国人を雇用する企業に当たっては、行方不明者が発生しないよう、労働関連法令を遵守し、適切な労働環境を提供し、支援計画に基づいた支援を計画通り適切に行うことが求められています。さらに、相談や苦情に対応することで、仕事以外の社会生活においても安定した暮らしができるよう支援を行うことで、行方不明者を発生させないことが、企業側への努力義務として課されています。この背景としては、特定技能外国人の日本語能力や年齢、学歴などその他の要件が、他の就労系在留資格と比べると低い水準になっていることから、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなる彼らを保護し、適切な労働環境を提供することが、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であるということにつながると想定されます。

コロナ禍、また円安など企業経営環境が厳しい中で、人手不足の企業にとっては支援計画の適切な実行など、負担と思われる部分も大きいかと想定されます。しかし、そもそもこの特定技能制度ができたのは、慢性的な人手不足の状態が続いている12の業種を特別に限定して、その解消のために外国人材を登用するという目的で作られています。この趣旨に合わせて、制度を適正に運用するためにも、既存の外国人労働者、実習生に適切な環境を提供できるという企業が受け入れをするということは大前提となっています。

現在、アフターコロナに向けて経済が動き出している中で、新たな採用計画に基づき事業活動を本格的に再開する企業も増えてきていると思われます。その中での人手不足を解消する手段として、特定技能外国人の採用は有効な手段の一つとなります。中長期的な人事戦略を立案し、特定技能や技能実習の外国人の方の積極的な活用も検討されることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。