ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本に中長期間にわたって住む外国人の方が持つ「在留カード」について解説していきます。

在留カードとはどんなカードなの?

在留カードは、在留資格を持って日本に中長期にわたって在留する外国人の方に対して発行される、免許書・キャッシュカードと同じ大きさのカードです。変造防止の為にICチップが入っていて、カードに書かれている情報がデータとして記録されています。

在留カードには、何が書かれているの?

在留カードの表面には、「外国人の氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍」、「居住地」、「在留資格」、「就労制限の有無」、「在留期間」(満了日)、「許可の種類」、「許可年月日」「交付年月日」が記載されています。また、表面には所有する外国人の写真が印刷されています。

いつ・どこで在留カードは発行されるの

新規に日本に入国をした外国人の方の場合

海外から日本に到着した外国人の方は、到着した空港、若しくは港で上陸審査(入国審査)を受けることになります。この審査で上陸が許可され、中長期の在留者となった場合に、在留カードが発行され外国人の方に交付されます。入国時に在留カードが交付される空港は限られており、北から「新千歳空港」「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」「広島空港」「福岡空港」の7つの空港のみとなります。これ以外の空港から入国し、上陸が許可された外国人の方に関しては、日本国内で住む場所を決めて、市町村の窓口に居住地の届け出をします。郵送で在留カードが送られてきます。

既に日本に住んでいる外国人の方の場合

すでに日本に住んでいる方が在留カードの交付を受けるのは、次のようなケースがあります。

在留カードの記載事項で、居住地以外の変更があった場合

⇒例えば、結婚をして氏名が変わった場合、性別を変えた場合、国籍変更手続きをした場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出を行う必要があります。その際には、パスポート・写真・在留カードの3点を持参して、変更の届出・申請を行うことになります。その後、新しい在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請が許可になり、在留資格が変更した場合

⇒例えば、「留学」の在留資格で大学に通っていた学生が、卒業後に一般企業に就職しようとした場合です。就労系の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」に変更するための申請をして、これが許可された際には、申請をした出入国在留管理局の窓口で、手数料を支払って新しい在留カードを受け取ります。

在留カードの有効期限が切れて、更新をした場合

⇒在留カードには有効期間があり、引き続き日本での在留を希望する外国人の方は、期間内に更新の申請をする必要があります。この有効期間更新申請が許可された際には、申請をした出入国在留管理局の窓口で、手数料を支払って新しい在留カードを受け取ります。

誰に在留カードが発給されるのですか?

在留資格を持って日本に中長期にわたって在留する外国人の方に在留カードが発給されます。査証免除国からの短期滞在者や、「短期滞在」の在留資格で入国する外国人の方には発給されません。また、在留資格の更新や変更が不許可になってしまい、「特定活動(出国準備)」の在留資格に変更された方に関しても、在留カード発給されません。

在留カードを受け取ったらどうすればよいのでしょうか?

在留カードが交付された、常に携帯してください。パスポートを持っていたとしても、在留カードを持っていないとダメです。いつどこでも、警察官や入国審査官から提示を求められた場合には、提示できなければならないのです。街中で警察官による職務質問を受けるだけでなく、突然交通事故の被害者になるなど、身分を証明しなければならない機会が発生し、その時に在留カード不携帯が発覚してしまうことがあります。そのような場合には罰則があり、在留カードを持っていなかっただけで20万円以下の罰金、提示に応じなければ、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金となることがあります。

在留カードの有効期間は?

在留カードには、有効期間が定められています。

①16歳以上の「永住者」と「高度専門職2号」の在留資格を持つ人は交付から7年間です。

②16歳未満の永住者は、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となります。

③「永住者」「高度専門職2号」以外の在留資格を持つ人の場合、在留資格満了日が在留カードの有効期限となります。

更新はできますか?

「在留期間更新許可申請」を行い、申請が許可になれば、新たな在留期間が設定されますので、その期間が記載された新たな在留カードが交付されます。在留カードは在留資格に連動しているため、在留カードのみの更新はできず、在留資格の更新許可が得られて、初めて新たな在留カードが発行されるということがポイントです。

有効期間を過ぎてしまったらどうなりますか?

在留カードの有効期間が過ぎてしまうことは、在留資格の有効期間を過ぎてしまうということになります。つまりこれは、オーバーステイ(不法在留)の犯罪行為となります。この有効期間の管理は非常に厳密に行われており、1日でも有効期間を過ぎてしまうと、オーバーステイに該当してしまいます。万が一、有効期間切れに気が付いた場合には、直ちに最寄りの地方出入国在留管理局の窓口に出頭し、指示を仰いでください。自ら出頭する前に、摘発を受けたり警察官の職務質問などでオーバーステイが発覚した場合には、退去強制処分となることもあり、重い刑罰に処されることもあります。

在留カードを紛失したらどうすればよいのでしょうか?

在留カードを紛失したり、盗難にあったりしただけでなく、ひどく汚れてしまったり壊れてしまったりした場合には、地方出入国在留管理局の窓口で再申請を申請することが出来ます。紛失や盗難などの事実を知った日から14日以内に申請をしましょう。届出の前に警察署に行き、遺失届や盗難届を提出して、「遺失届受理証明書」や「盗難届受理証明書」を取得して、再申請の際の証明資料として窓口で提示してください。

まとめ

「在留カード」は、中長期にわたって日本に在留する外国人の方にとって、非常に大切なものになります。常に携帯をしていつでも提示できるようにしておくだけでなく、有効期間も把握し、期限切れ(オーバーステイ)にならないよう、十分に注意する必要があります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。