ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本に居る外国人の方が転職をした際に取得したほうが良いとされる、「就労資格証明書」について解説します。

就労資格証明書交付申請とは?

まず、出入国在留管理庁のホームページによりますと、「就労資格証明書交付申請」に関して、「外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。」とあります。

現在、日本には29種類の在留資格が法律で定められています。そのうち、「技術・人文知識・国際業務」や、「教育」「特定技能」、「経営・管理」など、就労系の在留資格に関しては、それぞれの在留資格によって、職務内容の範囲が細かく規定されており、場合によっては就業場所が決められているものもあります。この、就労系の在留資格は、来日後、最初に就職をした会社に関して、まずこの会社の規模や経営状態が適切であり、そこで担当する職務内容が申請した外国人の方の学歴や専攻内容、実務経験などと合致していて、かつ、在留資格の範囲内であるということが確認されたうえで、外国人の方に付与されるものです。これらの在留資格に関しては、有効期限があるのですが、人によっては、有効期限まで同じ会社で働いて更新をする方もいれば、有効期限の途中で退職をしてしまい、転職をして新たな会社で勤務をする方もいます。

このように、転職をして別の会社で仕事をする場合、以前の会社で取得した在留資格は有効でそのまま使えるのでしょうか?その在留資格に関しては、以前の会社の規模や経営状態、そこで担当する職務内容が審査された上で付与されているものなので、新しい会社に関しては審査されておらず、さらに、そこでの職務内容がすでに所有している在留資格と適合しているかどうかも審査はされていません。よって、転職後、既に所有している在留資格を更新しようとした場合、新しい会社とその職務内容に関して、新規申請と同じような審査が行われるため、場合によっては不許可の判断がされ、更新が出来ない可能性があります。また、転職後の新しい会社での職務内容が、既に持っている在留資格の範囲を明らかに外れているような場合、例えば、極端な例かもしれませんが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が、工場で自動車部品の組み立て作業を行っており、それが入国管理局の摘発を受けて発覚してしまった場合には、外国人の方は「不法就労」の犯罪となり、収容・退去強制処分の対象となってしまいますし、雇用していた会社側も、不法就労助長罪で検挙されることになってしまいます。

このようなことを避けるために、外国人の方が転職をしたり、担当する職務内容が大きく変わる際には、その職務内容が現在所有している在留資格と適合しているかどうかを確認し、新たな会社や職務内容で仕事をする資格があることを証明するための書類が、「就労資格証明書」となります。

いつ、就労資格証明書を申請すればよいのか?

では、いつ、この「就労資格証明書」の交付申請をすればよいのでしょうか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、「就労資格証明書の交付を受けようとするとき」と書かれています。つまり、この就労資格証明書の交付申請は義務ではないため、この証明書を取得しないことによる罰則はありません。しかし、前述のような、更新時に不許可になってしまう不利益を避けるためにも、この書類はできる限り取得しておくことをお勧めしています。

だれが、「就労資格証明書交付申請」の手続きをするのか?

次に、だれが「就労資格証明書交付申請」の手続きが出来るのでしょうか?

出入国在留管理庁のホームページによりますと、

申請人本人

②代理人

③取次者

 1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

  →申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

  →申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

  →外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

  →外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの​​​

のいずれかの人が、申請できることになっています。

実務上多いのは、「1.本人」と「3.取次者」ではないかと思われます。つまり、外国人本人が申請しても良いし、勤務している会社の人事担当者が申請をしても良いし、申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に依頼をしても構わない、ということになります。

どこで、「就労資格証明書」の交付申請をするのか?

では、どこで「就労資格証明書」の交付を申請すればよいのでしょうか。出入国在留管理庁のホームページによりますと、提出先は、「居住地を管轄する地方出入国在留管理官署」と規定されています。つまり、その外国人の方が住んでいる場所を管轄している入国管理局の窓口に書類を提出して申請をすることになります。なお、「就労資格証明書交付申請」の手数料は1,200円で、収入印紙で納付する必要があります。

「就労資格証明書」の申請に必要な書類は?

申請の際には、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。出入国在留管理庁のホームページには、提出が必要な書類として、

1.就労資格証明書交付申請書

2.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)

3.在留カード又は特別永住者証明書

4.旅券又は在留資格証明書を提示

5.身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合

なお、申請書はホームページからダウンロードすることが可能です。

出入国在留管理庁のホームページに書かれている審査の基準は、「出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。」

とあるために、上記の書類以外にも、新たな会社に関する書類や、申請人の学歴や職務経歴を説明するような任意書類を追加で提出するとよいでしょう。実務上では、「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」の際に提出したような書類を揃えて提出することを推奨しています。

現在の在留資格で就労できない可能性がある場合

最後に、「就労資格証明書交付申請」で、新たな会社や職務内容は、「基準に適合しない」、「活動に該当しない」、「認めない」など、否定的な表現が記載されている場合、「就労資格がない」と判断された場合に関して。

その職務内容で勤務を続けることは、有効期限を迎えて更新の申請をしても不許可になる可能性もありますし、最悪の事態では、不法就労に該当することもあります。よって、対処方法としては、同じ会社内であれば、部署移動や別の職務内容に変更するか、あるいは、その会社を退職し、別の会社で勤務をする等を検討する必要があります。

まとめ

「就労資格証明書」の交付申請の流れに関して、出入国在留管理庁のホームページの記載をもとに確認してきましたが、提出書類に関しては、ホームページに記載されている必須提出書類は確実に抑えながら、新たな会社での職務内容が、如何に、申請人が現在保有している在留資格に適合しているか、といった活動内容の適合性と信ぴょう性を、追加書類によって具体的かつ明確に証明していくことによって、「就労資格あり」という判断を得ることが重要なポイントになってきます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。