ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は北海道唯一の観光産業とビザ申請に特化した行政書士として、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

今回は、特定技能「1号」と「2号」の違いについて解説をしていきます。なお、この記事の内容は、2022年11月現在の情報をもとに書かれており、今後、法律や制度改正により変更になる可能性があります。

はじめに

2019年に新たに作られた「特定技能」の在留資格には、「1号」と「2号」があります。現段階では、新規で特定技能の在留資格を取得する方は、まずは「1号」を取得することとなります。その後、技能試験に合格するなど熟練した技術力があると認定されると「2号」に昇格します。

受入分野=就業できる分野

特定技能外国人は、受入れることができる産業分野が決まっており、1号は12分野、2号は2分野のみとなっています。特に2号の分野に関しては、今後、随時拡大されて分野が多くなる見込みです。また、日本社会の経済状況、人手不足の状況によっては、1号の対象分野も増える可能性があります。

産業分野1号2号
介護 
ビルクリーニング 
建設
素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業 
船舶・船用工業
自動車整備 
航空 
宿泊 
農業 
漁業 
飲食料品製造業 
外食業 

在留期間

1号の在留期間は、1年・6か月・4か月、2号の在留期間は、3年・1年・6か月で、それぞれどちらも更新が可能です。1号に関しては、滞在期間は通算で5年間までと決められています。一方、2号に関しては滞在期間の上限は定められていないため、更新を繰り返すことで長く滞在することが可能です。

その理由として、特定技能外国人制度は、移民・定住を目的としたものではないという設立当初の趣旨に基づき、1号には滞在期間の上限が定められ、5年間の滞在期間満了時には帰国することが前提となっています。さらに、「永住」の在留資格を申請する際の居住年数を計算する際にも、1号で滞在していた5年間は除外されます。一方、2号に移行後の在留期間に関しては、「永住」申請の際の居住年数に参入することができます。

技能水準

特定技能の在留資格は、技能水準を満たした方のみが取得できるとされています。1号に関しては、原則として各産業分野ごとの技能評価試験の合否で、技能水準が確認されます。一部、技能実習2号修了者は試験が免除されます。2号に関しては、技能評価試験によって確認が行われます。

日本語能力

日本社会で仕事をするだけでなく、日常生活を円滑に行うためにも、特定技能外国人には日本語能力が求められています。1号に関しては、日本語能力試験N4以上に合格する能力が求められています。これに関しても、技能実習2号修了者は免除となります。なお、「介護」の分野に関しては、日本語能力試験N4以上と、介護日本語評価試験の両方に合格している必要があります。2号に関しては、すでに1号を終了しており、日本滞在期間が長期になっていることから、移行時に日本語能力を試験等で確認する必要はありません。

家族の帯同

1号に関しては、家族の帯同は認められず、2号に関しては、家族の帯同が認められます。ここでの家族とは、配偶者と子供が該当します。つまり、2号に移行後は、他の就労系在留資格のように、母国から家族を呼び寄せることができ、日本で一緒に生活をすることができます。

受入れ企業や登録支援機関による支援に関して

1号に関しては、支援の対象となっており、受入れ企業は、法令で定められた1号特定技能外国人支援計画を事前に策定し、これに従って支援を行わなければならないとなっています。2号に関しては、これらの支援の対象外となっております。これは、日本での在留期間も相当程度長くなり、技能水準も熟練の域に達し、日本語能力も十分にあると想定されるからでしょう。

まとめ

特定技能の1号と2号について、その違いを解説してきました。この制度自体2019年に開始した比較的新しいもので、これからの日本社会の実情に合わせて、制度や内容が変化していくことが想定されます。また、受け入れ数に関しても日本政府が目標数値を立てており、今後その数は急激に増加することが見込まれます。また、2号への移行者に関しても、現段階ではごく少数ですが、1号の滞在期間上限の5年が近づくにつれ、2号への移行者は増えていくと思われます。特定技能外国人制度が、日本社会の慢性的な人手不足を解消することを目的としていることから、現在指定されている12の分野だけでなく、対象となる産業分野の拡大など、広く労働現場で活躍することが期待されていると言えます。人材不足に悩む企業は、外国人雇用の第一歩として、人事戦略を計画的に立案し、まずは特定技能外国人の受け入れから始めていくのもよいかもしれません。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。