ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国人の方の数は増えています。外国人の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛・そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新申請をした際に、不許可になりやすい注意すべきケースについて解説していきます。

はじめに 在留資格の有効期間と更新手続き

「日本人の配偶者等」のような身分系の在留資格も有効期間が定められています(「永住」は除きます)。有効期間は6か月、1年、3年、5年間の4つがあり、結婚後最初に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した方の場合は、まずは1年間が多いようです。有効期限が迫ってきた場合、「在留期間更新許可申請」の手続きを行い、更新の許可が得られた場合、引き続き日本に滞在し結婚生活を続けることができます。

「日本人の配偶者等」の在留資格の審査の3つのポイント

出入国在留管理庁の審査官が「日本人の配偶者等」ビザの審査をするにあたって、気を付けて確認をしていることは、

①「結婚の信ぴょう性」:この結婚は実体を伴う本当の結婚であって、偽装結婚ではないか?

②「結婚の安定性」:この結婚生活を安定して維持できるだけの定期的な収入があるかどうか?

③「結婚の継続性」:この2人の夫婦としての関係、結婚生活がこれからも続いていくか?

 の3点になります。

これら3つのポイントから、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新が不許可になりやすいケースを1つずつ解説していきます。

結婚の信ぴょう性が低い場合

新規に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得してから、1年後の最初の更新までの間に、すでに夫婦としての実態がなくなってしまった場合です。例えば、夫婦が別居してしまい、同じ家に住んでいないような場合です。これは、当初から偽装結婚で一緒に住む意思はなかったという悪意のあるケースもあれば、仕事の都合で単身赴任となってしまい、別居を余儀なくなってしまった止むを得ないケースで、理由や事情は全く異なりますが、別居をしているという事実は変わりません。 前者に関しては、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新が出来なくてもやむを得ないのですが、後者の単身赴任のようなケースの場合は、どのようにしたらよいのでしょうか?申請の際に、例えば子供の養育や親の介護、申請人の仕事など、合理的な理由があって別居せざるを得ない事情であることを、追加書類を提出して審査官に説明することで、不許可になることを回避します。

結婚の安定性が低い場合

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した際には、日本人側が普通に会社勤めをしていて収入があったが、更新の直前に失業して無職になってしまい、定期的な収入の入ってこない状態になってしまったよう場合が該当します。経済的な安定が担保されないと、結婚生活が破綻するリスクが高まり、不安定な状態に陥ることがあります。これだけでなく、一時の金銭を求めて、売春や薬物売買などの違法行為、犯罪行為に手を染める危険があるため、定期的な収入があり結婚生活が安定していることが求められています。

もし万が一に、日本人側の失業と配偶者の在留期間更新時期が重なってしまった場合には、今までの定期的な収入により貯金があること、貯金以外にも株や持ち家など生活の基盤となる財産があること、すでにハローワークなどを通して求職活動を行っていること、などを客観的に説明して、審査官の心証をよくすることが、日本人の配偶者等の在留期間更新許可を得るポイントになってきます。

結婚の継続性が低い場合

これは、更新の段階で、すでに離婚に向けて別居状態になっているような場合です。「日本人の配偶者等」の在留資格を更新したとしても、そもそもの結婚生活がすでに終わりに近づいているため、外国人配偶者の在留資格が更新されない可能性もあります。ただし、正式な離婚が成立するまでは、身分的には日本人の配偶者であることは変わらないことから、事情や状況を客観的に説明することによって、更新手続きが可能になることもあります。

申請人の在留状態に問題があった場合

いうまでもありませんが、不法行為や犯罪行為を行って、警察のお世話になってしまったような場合や、不法就労幇助罪で取り締まりを受けた会社で勤務をしていたような場合は、それが申請時の提出書類などで発覚した場合は、更新手続きは不許可になることがあります。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格の更新にあたっては、「結婚の信ぴょう性」「結婚の安定性」「結婚の継続性」の3点が重要視されることから、このポイントに関しては、審査官に疑念を抱かれないようにするためにも、申請の際には説明書類や補足資料を充分に準備し、具体的、かつ客観的に説明できるようにしておきましょう。

私たち行政書士は、嘘の結婚を本当の結婚と偽って申請できませんし、それは犯罪行為ですので、絶対にそのようなことはしません。ただし、上記の③~⑥の項目に当てはまるが故に、本当の結婚であるにもかかわらず信ぴょう性が低く見えるものに関しては、様々な証拠書類の収集や提出に関してアドバイスをさせていただき、真の結婚であることを立証するお手伝いをさせていただいております。上記の項目に該当し、ご自身で申請されることが不安な方や、すでにご自身で申請をして不許可になってしまった方は、是非、お近くの行政書士にご相談をされることをお勧めいたします。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。