ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留資格の申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「日本人の配偶者等」と「永住」の違いについて、解説をしていきます。

はじめに

日本人の方と結婚をした外国人の方は、日本人の配偶者等のビザに変更する方が多いようです。その後、ある一定の年数が経過した後で、永住ビザへの変更を希望する方がほとんどです。この変更申請をする際には、日本での居住年数はもちろん、生計を維持できるだけの収入や経済的基盤、犯罪や交通違反がないか、税金や年金などをきちんと支払い日本居住者としての義務を果たしているか、等さまざまな審査要件があります。この審査要件に関して詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご参照ください。これらをすべてクリアするのは結構難しいことから、永住ビザへの変更を断念される方も一定数いらっしゃいます。それでも、永住ビザを取得することのメリットを、日本人の配偶者等のビザと比較しながら解説をしていきます。

在留期間に関して

永住ビザを取得すると、在留期限は無期限になります。つまり、退去強制事由に該当するような重大な犯罪等を犯さない限り、在留期間更新の手続きをすることなく、永続的に日本に滞在し続けることができます。一方、「日本人の配偶者等」のビザは、「6月・1年・3年・5年」と在留期間が定められており、この期間内に更新の手続きを行わなければならないのです。

在留カードに関して

「永住」も「日本人の配偶者等」も、在留カードが発行されこれを常時携帯する義務があります。在留カードの有効期間は、在留資格の有効期間に連動しているので、「日本人の配偶者等」のビザを持つ方は、更新時に在留カードの新しくなります。一方、在留期間が無制限となる「永住」の方は、在留カードの有効期間は7年間と決まっており、7年ごとに在留カードの更新手続きを行う必要があります。

離婚に関して

「日本人の配偶者等」は、主な活動目的は日本人の配偶者として同居し、扶養を受けて生活をすることとなります。よって、離婚して、あるいは離婚を前提して別居生活になってしまうと、日本人の配偶者としての活動ができなくなってしまうことから、このビザの取消しの対象になってしまいます。日本人配偶者と離婚や死別をした場合には、その日から6か月以内にビザを変更しなければならないこととなっています。一方、「永住」の方に関しては、日本人配偶者と離婚/死別した場合でも、活動目的から外れることなく、そのまま日本に引き続き滞在することが可能です。

仕事に関して

「日本人の配偶者等」も「永住」も、資格外活動許可の取得など特別な手続きは必要なく、ビザによる就業制限や活動内容の制限もなく、日本人と同様、職業選択の自由に基づき、好きな仕事に従事することができます。起業をしたりご自身でビジネスを始める場合でも、「経営・管理」の在留資格を取得する必要はなく、会社設立の要件に関しては、日本人が企業をする場合と同じ要件で始めることができます。また、休職や退職をして無職の状態になったり、会社勤めではなく専業主婦になったりした場合でも、日本に居住し続けることができることも、就労系のビザとは異なる利点だと言えます。

社会生活に関して

「永住」を取得すると、一時的な在留者から永続的に日本に居住するということとなるため、社会的な信用も高くなります。銀行や金融機関にもよりますが、「永住」の方に関しては、マイホームやマイカーを購入する際に、住宅ローンやマイカーローンなど長期の融資を申込みができることが多いです。これは、日本で生活基盤を整えたり資産形成を行う際には非常に有利な条件になると思われます。

退去強制処分に関して

「日本人の配偶者等」も「永住」も、外国人として日本に中長期に在留するというスタンスは変わりません。そのため、薬物犯罪や売春犯罪など重大な犯罪に係ったり、1年以上の懲役や禁固刑となった場合には、他の在留資格の方と同様、退去強制処分がとられ、強制的に日本国外に退去・送還されることになります。また、退去後の再入国禁止期間も、他の在留資格とは変わらず、原則として5年間、場合によっては10年間と定められており、日本に再度入国することはできません。

帰化申請への要件

日本人と結婚している外国人の方の場合、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」、もしくは「3年以上の結婚期間があり、かつ1年以上引き続き日本の居住していること」が、帰化申請をするための住居要件となっています。この場合の在留資格は、「永住」を取得していなくても、「日本人の配偶者等」のままでも、さらには、他の就労系在留資格であっても、とにかく日本人と正式な婚姻関係にあれば、この要件が適用されます。

よって、帰化申請の要件に関しては、「日本人の配偶者等」と「永住」では違いがありません。

まとめ

「永住」と「日本人の配偶者等」ビザの違いに関してみてきました。「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者であることが活動目的となっていることから、離婚や死別をしてしまった場合に、そのままのビザでは日本に滞在し続けることができません。決められた期間内に、別のビザに変更する必要があります。仕事をするにあたっては、どちらも就業制限がないためにほとんど違いはないのですが、「在留期間」がなく更新の必要がないことや、社会的な信用が増すことで日本社会での生活がしやすくなることは「永住」を取得することによるメリットだと言えます。一方で、どちらも外国人として日本に滞在をするため、選挙権/被選挙権といった参政権の制限があったり、退去強制処分の対象になっていたりするなど、外国人ゆえのデメリットも存在します。「永住」は取得するには要件が多く難しいビザですが、日本に末永く居住するにあたってはメリットも大きいことから、要件を満たしているようであれば、変更申請を行うことをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、永住ビザへの変更申請ができるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。