ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国籍の方の数は増えています。外国籍の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛·そして結婚をされる方も増えてきております。

最初は「ただの親しい同僚」で、「外国人と結婚なんて…」、と思っていたかもしれませんが、ある日突然、結婚を意識する時が来るかもしれません。そのようなことで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格は、どのような外国人の方が取れるか?について解説します。

日本人と結婚した配偶者の場合

まずは正式な入籍手続きが終了していること+@

大前提として、日本人の配偶者と法律的に有効な結婚をしていることが必要です。この、法律的に有効な結婚は、日本と配偶者の出身国の両国で正式な結婚手続きが完了しているということです。更に、これに加えて、夫婦としての実態があり、これを出入国在留管理庁の審査官が、書類上で客観的に判断できる状態であることが必要となります。

夫婦が同居生活を行っていること

「夫婦としての実態があること」の一番わかりやすいところでは、夫婦が同じ家で一緒に生活をしているということが大前提としてあります。これは、申請の際、日本人の配偶者の提出書類の中に「住民票」があり、その記載で夫婦が同居をしているかどうかがわかります。場合によっては、同居する家の賃貸借契約書を提出することによって、住民票に記載されている住所にある家(部屋)が、住める状態で確保されているか、また、その広さや間取りが2人で住むには充分であるかなども確認される場合があります。

経済的にも2人での生活が可能なこと

次に、経済的な観点からも、夫婦としての実態があるかも確認されます。特に、外国人配偶者を海外から呼び寄せて結婚をする場合には、日本人の配偶者側に2人の生活を維持できる程度の収入があることを証明する必要があります。これができないと、最初から外国籍配偶者の方が、日本で仕事をすることを前提にしている、つまり、仕事をしてお金を稼ぐためのビザ目的の結婚である、と審査官に判断をされかねません。この、収入のあることを証明する書類として、直近1年分の住民税の課税(納税)証明書の提出を要求されます。これを提出すれば、どの程度の収入があるのか、またそれによって、夫婦生活を営んでいけるかが確認されます。更に、これを裏付ける資料として、会社員の方であれば勤務先から発行される毎月の給与明細、会社経営者·事業主の方であれば、会社の貸借対照表や損益計算書、確定申告書の控えなどを提出することで、収入額を具体的に証明していくことになります。もし、日本人配偶者が退職していたり、休職中で収入がない場合には、その両親等に身元保証人になってもらい、収入がなくても経済的なサポートによって夫婦の生計が維持できることを示します。また、預貯金や株、不動産など資産がある場合は、その証明を提出することで、二人の生計を維持するのに十分な経済的な裏付けがあることを証明することもできます。

結婚までの交際の履歴を証明できること

さらに、この2人の出会いから結婚に至るまでの経緯や記録を提出することで、実態のある本当の夫婦であることを証明していきます。これらは、申請時に提出する「質問書」の中の、「2結婚に至ったいきさつ(経緯)」を記入する欄に文章で説明をしていきます。日時や場所を明確に、具体的に書くことで信ぴょう性を高めるということは大前提になります。この記載内容が本当だということを証明するために、二人で行った場所、会った人、行ったイベントなどで撮った写真を時系列で提出したり、Lineやメール、手紙などで、お互いが常に連絡を取り、意思疎通が図れているということを示していきます。もし、外国人配偶者の方が海外に住んでいる場合には、海外送金の記録も提示することで、経済的なつながりがあるということを示すのも、証拠としては有効なものだといえます。

審査官が一番疑っているのは、この結婚は書類上の手続きだけで、実体を伴わない、いわゆる偽装結婚ではないかということです。偽装結婚の夫婦は、外国人配偶者側は仕事をするためのビザ目的、日本人配偶者側はその謝礼となるお金目的であることが一般的には多いため、同居や経済的な扶助の関係がなかったり、また、結婚前にほとんどコミュニケーションをとっておらず、夫婦としての人間関係が構築できていない状態で入籍をしているようです。

それ故に、これら3点、「同居をしているかどうか」「経済的に相互扶助の関係であるか」「コミュニケーションや気持ちの上で関係性が築けているか」を、客観的に解るような書類を提出することで、入国管理官に「夫婦としての実体がある」ことを証明することで、「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されるのです。

結婚をした配偶者以外の場合

この在留資格の名前ですが、「日本人の配偶者等」と、「等」が付いていることに気づかれた方も多いかと思います。つまり、外国人配偶者以外にもこの在留資格が取れる方が、2つのカテゴリーで存在します。

日本人から生まれた子供の場合

つまり実子です。外国人配偶者との間で婚姻関係がなくても、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格をとれていなくても、実子であればこの在留資格を取得することができます。

外国籍の子供を特別養子として養子縁組をした場合

この場合にも、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。特別養子に関しては、養子縁組をした時点での子供の年齢が6歳未満であったり、家庭裁判所での手続き等、条件や特別な手続きがありますので、事前に確認することが必要です。

まとめ

それぞれのご夫婦が、いったいどのような資料を出せば、本当の結婚だということを審査官に判断してもらえるかに関しては、個別面談にて状況をしっかりお聞きした上で、過去の申請で許可になった例を参考にしながら、必要十分な準備書類をご提案させていただくのが、行政書士の仕事となっています。書類の準備に関して、少しでも不安のある方は、ご自身で申請して不許可になってしまう前に、まずは、お近くのビザ申請を扱う行政書士にご相談をされることをお勧めします。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。