ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
日本で仕事や留学をしている外国人の方で、日本人のパートナーと出会い、結婚をされる方もたくさんいらっしゃいます。結婚後は子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格を取得するという方法があります。一般の外国人の方に比べて、日本人と結婚している外国人の方は、在留資格「永住」を申請する要件が大幅に緩和されています。今回は、その要件について解説していきます。
日本人と結婚している人が「永住」の在留資格申請に必要な住居要件
住居要件の年数を計算する場合、結婚してからの年数や、結婚後どの国で生活をしていたかによって異なってきます。
結婚後、ずっと日本で生活をしていた場合
この場合は、結婚後、「引き続き3年以上日本に居住していること」が要件になっています。
結婚後、日本国外での生活歴がある場合
これは、海外で結婚後に来日したご夫婦や、日本で結婚後、ご夫婦で海外転勤をして戻ってきた場合などが該当します。この場合は、「実体を伴う結婚が3年以上継続していること」と、「引き続き1年以上日本に居住していること」が要件になっています。具体的には、海外で結婚してから2年後に、夫婦で来日して1年経過した場合や、日本で結婚したご夫婦が、結婚から半年後に海外駐在が決まり、1年半の駐在期間終了後に帰国、その後日本で1年経過したような場合が該当します。
「引き続き」の意味
上記の必要年数の前には、「引き続き」1年とか3年といったように、「引き続き」という言葉が付いています。これはどのような状態を意味するのでしょうか。
日本入国後1回も出国したことがなく、常に日本に住んでいた方
→このような方は、読んで字の通り「引き続き住んでいる」ということになりますので、この要件はクリアしています。
何回か日本から出国したことがある方
→ほとんどの外国人の方は、母国での冠婚葬祭などプライベートな用事だけでなく、勤務先からの命令で業務出張に出たことのある方の方が多く、日本への出入国を何度も繰り返している方も多いと思われます。このような方の場合には、
①1回あたりの出国日数が、だいたい3か月(90日)を超えない場合、若しくは
②1年の通算の出国日数の合計が、だいたい100日を超えない場合
であれば、その期間に関しては「引き続き」日本に住んでいるとみなされます。
ここで注意すべきことは、②に関しては1回あたりが3か月以内の出国であっても、合計の出国日数が1年間で100日を超えてしまった時点で、それまでの滞在日数のカウントがリセットされてしまいます。例えば、1回あたり30日間の出国を1年間で4回行った場合、1回あたりは90日以内なので①の基準はクリアしていますが、トータルの出国日数が120日になるため、②の基準日数をオーバーしているので、それまでの滞在日数のカウントはリセットされてしまいます。再度入国した日から新たなカウントをして1年もしくは3年経過しないと、要件を満たさないということになります。
実体のある結婚生活が必要
結婚後は、実体のある結婚生活が3年以上継続している必要があります。この、実体ある結婚生活とは、具体的にどのような状態を意味しているのでしょうか?大前提として、日本人の配偶者と同居して一緒に生活をしている必要があります。入籍手続きはしたけれども、外国人の方が海外に単身赴任の状態で、3年間別居をしていて一緒に生活をしていないということであれば、実体のある結婚が続いていたとは言えません。
結婚後の在留資格は?
外国人の配偶者の方の在留資格に関しては、「日本人の配偶者等」の在留資格でなくても良いとされています。結婚後も仕事を続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」等就労系の在留資格から変更をしていない人もいます。そのような方であっても、法的に正式な結婚手続きが完了していて、実体のある結婚生活が3年以上継続していれば、「永住」の在留資格を申請することができます。
生計要件に関して
日本人と結婚をしている外国人の方が「永住」の在留資格を申請する場合に、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」といった、いわゆる「生計要件」はありません。しかし、扶養をする日本人配偶者側の収入として、外国人配偶者を扶養する分も含め、340万円以上の収入があった方が良いとされています。
素行要件に関して
日本人と結婚をしている配偶者の方が「永住」の在留資格を申請する場合、一般の方と異なるのは、「住居要件」と「生計要件」の2点となります。これ以外の素行要件に関して、例えば、
①日本の法令違反を行い、懲役・禁固・罰金刑に処されたことがないこと
②日常生活上・社会生活上、違法行為、違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
③日本人としての公的義務(納税・年金の支払い)をきちんと果たしていること に関しては、他の一般の外国人の方と変わりません。詳しくは、こちらのコラムをご参照ください
まとめ
日本人と結婚をすると、「永住」の在留資格取得をする際に、「住居要件」が大幅に緩和され、また、収入に関しても、生計要件がなくなるためにクリアしやすくなります。一方で、素行要件に関しては、他の一般の方と変わらないため、税金や社会保険料、年金の支払いに関しては、滞納や納付期限遅れがないよう、きちんと手続きを続けている必要があります。申請に必要となる期間は、1年、若しくは3年間と比較的短いため、早い段階から意識をして気を付けて手続きを行えば、すぐに申請要件を満たすことができると思われます。
行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「永住」の申請に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。