ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をしている中で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感がる外国籍の方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格の取得と、「日本国籍」の取得、いわゆる帰化をするという2つの方法があります。「永住」は外国人として、「帰化」は日本人として、末永く日本に在住するための手続きとなるのですが、それぞれ、申請をするために必要とされる条件が異なってきます。今回は、「技術・人文知識・国際業務」等、一般の就労系在留資格を持っている方が、「永住」若しくは「帰化」申請を行う場合の、主要な要件を比較しながら、それぞれの違いに関して解説をしていきます。

日本での居住年数

   ①永住の場合:永住に必要とされる日本での居住年数は、引続き10年間とされています。

   ②帰化申請の場合:帰化申請に必要とされる日本での居住年数は、引続き5年間とされています。

日本国籍を取得するという結果から、「帰化申請」の方が条件は厳しいと思われがちですが、外国籍のまま滞在し続けることが出来る「永住」の方が、より長く日本に住んでいることが必要とされています。

居住年数の中の就労系在留資格の期間

①永住の場合

10年間の日本居住年数のうち、永住申請の直近5年以上は就労系在留資格を持って、何らかの仕事をしていなければならないということになります。この5年間、次の項目で説明する、年収の要件や社会保険、年金保険料の納付条件などを、継続してクリアしていなければならないのです。

②帰化申請の場合

5年間の日本居住年数のうち、3年以上は就労系在留資格を持って、何らかの仕事をしていなければならないということになります。この3年間は、5年間のうちいつでもよく、申請の直近である必要はありません。

どちらも、日本居住期間の半分以上は、就労系在留資格をもって働いていなければならないということは変わらないのですが、永住の方が、申請の直近の5年間という時期の指定がある分、条件が厳しいと感じる方が多いと思われます。

継続居住が中断してしまう場合

これは、「永住」「帰化申請」どちらも同じく、

①1回あたりの出国日数が、だいたい3か月(90日)を超えない場合、若しくは

②1年の通算の出国日数の合計が、だいたい100日を超えない場合

であれば、その期間に関しては「引き続き」日本に住んでいるとみなされます。この①②のいずれかの条件を超えてしまった場合、今までの居住日数のカウントは一回リセットされ、再入国した日を起点に、またゼロから数えなおすこととなります。

収入

基本的な世帯主の収入

世帯主の収入は概ね300万円以上と言われています。200万円代であったり、他の家族の収入と合算して世帯収入が300万円を超えていたとしても、不許可になってしまいます。なお、この年収基準は、(1)の5年以上の就労系在留資格を持っている期間の全てで、基準をクリアしている必要があり、これは、住民税の課税(納税)証明書や、源泉徴収票などの公的書類を提出することで証明をします。

2)「帰化」の場合

その世帯が生活を維持できる所得があればよいといわれており、具体的な金額の目安はありません。申請書類の中に、毎月の収入と支出を記入する欄がありますが、その収支があっていれば問題ないです。極端に支出が多くて家計が破綻していると審査官に判断されない限りは、収入を理由として期間申請が不許可になることはないといわれています。

扶養家族がいる場合

1)「永住」の場合

日本国内にいる扶養家族が1人増えるにつき約40万円、世帯主の収入が増加している必要があります。例えば、申請人と奥さんの2人家族の場合340万円以上、これに子供が1人いる場合は、追加して40万円の380万円以上の収入が必要となります。しかし、申請人の収入は250万円、家族滞在の奥さんの収入は150万円、合計で400万円という家庭の場合、合算で2名時の基準となる340万円を超えていたとしても、申請人が単独で300万円ない場合には、この申請は不許可になってしまいます。特に、家族滞在の配偶者や子供のアルバイト収入は、収入計算の際に合算できないことは注意が必要です。

2)「帰化」の場合

申請人や世帯の収入額に関して、具体的な額がないのと同様、扶養家族がいる場合の収入基準もありません。生活が維持できる所得があればそれで問題はありません。

税金・年金・社会保険に関して

税金、年金や社旗保険に関してですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方の殆どは、会社員として働いていることを前提として、

①所得税・住民税に関して

毎月の給料から天引きされて会社が納税をしていることが多く、問題になることはありません。

②年金に関して

勤務する会社に厚生年金制度がない場合は、国民年金にご自身で加入して、毎月保険料を支払う必要があります。その場合に、毎月の年金保険料をきちんと支払っているか、納期限を守っているかが重要になります。

 ③社会保険に関して

勤務している会社が健康保険組合に加入していれば、保険料は給与から天引きされて支払うために問題になることはありません。一方、健康保険組合に加入していない場合には、ご自身で国民健康保険に加入して、毎月保険料を支払い必要があります。その場合に、毎月の年金保険料をきちんと支払っているか、納期限を守っているかが重要になります。

永住の場合

永住申請直近の、就労系在留資格をもって働いていなければならない5年間、年金・社会保険料を完全に支払い、かつ、必ず納付期限内に手続きを終わらせてなければならないとされています。納付期限を1日でも過ぎてしまった場合、これを理由に申請が不許可になります。

帰化の場合

年金・社会保険料は、支払っていれば問題はありません。納付期限を多少過ぎてしまっても、そのこと自体が審査上、問題になることはありません。但し、年単位で遡って支払うことはできませんので、期限に遅れてしまっても、諦めずに払い続けることが大切です。

まとめ

 永住申請帰化申請
国籍外国籍のまま日本国籍を取得
日本居住要件引き続き10年間引き続き5年間
うち、就労系在留資格5年以上3年以上
申請人の年収300万円以上生活が維持できていれば良い
扶養家族がいる場合40万円×扶養家族の人数分追加生活が維持できていれば良い
税金・年金・社会保険料の支払い直近5年間、納期限内に完納支払いがされていればよい

「永住」と「帰化」には、国籍を変えるか/変えないかという大きな違いがありますが、国籍を変えずに外国人として日本に滞在できる「永住」の方が、申請の条件が厳しいということが分かります。永住の要件を満たしていなくても、帰化であれば要件を満たしている場合もありますので、今回の記事を参考に主要な要件を比較し、どちらが良いかを検討されることをお勧めいたします。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、永住や日本国籍取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。