ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
日本で仕事をしている中で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと思う外国籍の方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格の取得と、「日本国籍」の取得、いわゆる帰化をするという方法があります。本日は、「永住」の在留資格を取得することのメリットを、代表的な就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」と比較しながらご紹介します。
「永住」と「技術・人文知識・国際業務」の相違点
国籍に関して
どちらの在留資格も、外国人のまま日本に在留することを前提としているので、国籍はもともとの外国籍のままで、日本国籍になることはありません。ちなみに、日本国籍に変更する手続きは、「帰化申請」となります。
在留期限と在留カードに関して
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、在留期限が定められています。勤務先との契約にもよりますが、「3月・1年・3年・5年」のいずれかが定められており、期限が満了するまでに更新の手続きを取らなければ、在留資格が失効してしまい、以後、日本に滞在することが出来なくなってしまいます。一方、永住の在留資格を持っている外国人の方は、在留期限はなくなるため、在留資格の更新を行う必要はありません。
どちらも、在留資格をもって中長期にわたって日本に滞在することになるので、「在留カード」が発給されて、これを常時携帯する義務があります。在留カードの有効期限は、在留資格の有効期限に連動していますので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、在留資格を更新した際に、在留カードも新しいものに更新されます。在留資格の有効期限がない「永住」の在留資格を持つ外国人の方の在留カードは、有効期限はどうなっているのでしょうか?法令では、7年ごとに在留カードを更新することになっています。在留資格の更新のような煩雑な手続きではなく、在留カード自体を更新するということになりますので、その手続きはかなり簡素化されています。
就労制限に関して
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、従事できる職務内容(活動内容)が厳格に定められています。この在留資格では、原則としてホワイトカラーの知識労働が対象になっています。その職務内容と、外国人の方の高度教育機関在籍時の専攻内容、もしくは専攻科目が一致しているか関連している必要があります。よって、似たような職務内容であれば、別の会社への転職はできなくはありませんが、転職して全く違う職務内容を行おうとした場合には、在留資格の変更申請を行い、許可を得なければならないことになっています。
一方、「永住」の在留資格を持つ外国人の方に関しては、就労制限がありません。これは、一般的な日本人と同じように、就労先の会社や職務内容に関して、自由に選択し、変更することが可能です。また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方が従事することができない、風俗営業関連の仕事にも従事することができます。
また、永住の在留資格を持つ外国人の方は、就業制限がないだけでなく、退職をして無職になっても、引き続き日本に在留をすることは可能です。一方、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方が、60歳を迎えて、勤務している会社を定年退職した場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で定められた職務内容に従事できる他の会社に再就職しない限り、この在留資格で日本に引き続き滞在することはできません。こういったことからも、日本を終の棲家と考えている外国人の方は、条件が整った段階で、永住の在留資格を取得するか、若しくは帰化申請をして日本国籍を取得することがおススメです。
起業に関して
会社に勤める場合だけでなく、起業をして事業を始めようとした場合にも、「永住」の在留資格を持っていることによるメリットはあります。この在留資格を持つ外国人の方は、在籍する会社を退職し、起業をしようと考えたときに、在留資格を変更すする必要なく会社の設立をすることが可能です。その際の出資額や事務所開設の条件は、日本人と全く同じで構いません。一方、「技術・人文知識・国際業務」その他の就労系在留資格を持つ外国人の方が起業しようと考えた場合に、在留資格は「経営・管理」への変更申請を行い、許可を得なくてはならないのです。そして、「経営・管理」の在留資格が取得できる会社の条件としては、資本金500万円以上、もしくは従業員を2人以上雇用する事業規模が必要とされています。また、事務所に関しても、自宅とは別の場所に事務所を法人名義で用意(賃貸借契約を結ぶ)しなければならないなど、クリアしなければならない細かい条件や制約があります。
社会生活に関して
「永住」の在留資格を取得すると、日本国内での社会的信用度が高まることから、融資やローンの申し込みが出来るようになります。これにより、住宅ローンなどが組めるようになることから、マイホーム・マイカーをもち、日本での生活に必要な基盤を整えることができます。「技術・人文知識・国際業務」等、就労系の在留資格を持つ外国人の方は、在留期間が長かったとしても、ローンや融資の申し込みが原則的にできない場合が多いです。
また、一部の地方自治体では、「永住」の在留資格を持つ外国人の方は、地方公務員試験を受け合格すれば採用されることも可能です。国家公務員に関しては、永住の在留資格を持っていても外国人の方は採用試験を受験することすらできないのですが、市町村・都道府県レベルではチャレンジすることが可能です。
一方、選挙権・被選挙権に関しては、現段階では永住権を持つ外国人の方でも与えられている地方自治体はなく、これらに関しては「帰化申請」をおこない、日本国籍を取得しないと選挙権・被選挙権を与えられることはありません。
退去強制処分に関して
「永住」の在留資格も、「技術・人文知識・国際業務」をはじめその他の就労系在留資格に関しても、外国人として日本に在留することになるため、薬物犯罪や売春犯罪など重大な犯罪に係ったり、1年以上の懲役や禁固刑となった場合には、退去強制処分がとられ、強制的に日本国外に退去・送還されることになります。
まとめ
今回は、永住の在留資格のメリットに関して、就労系在留資格の「技術・人文知識・国際業務」と比較しながら解説をしてきましたが、上記の文書は以下の表にまとめることができます。
在留資格「永住」を取得することで、在留資格更新の煩雑な手続きや就労制限がなくなるだけでなく、日本社会での信用度も増し、社会活動や経済活動をより自由に行うことができます。「永住」への変更申請には、様々な要件がありますが、まずは「10年以上引き続き日本に居住している」という「住居要件」を満たしていることが第一となります。「永住」の在留資格取得を希望される方は、まず、ご自身が来日してから現在までの日本滞在や出入国の記録を確認するとともに、住居要件を頭に入れておき、出国期間が規定を超えないように早い段階から意識をしておく必要があります。
行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、日本国籍取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。