家族滞在ビザを使って、海外から日本に呼び寄せた家族(配偶者や子ども)は、働くことができるか? について解説をしていきます。
家族滞在ビザは、就労ビザなどを持っている人に、扶養されることを前提に発給されますので、原則として働くこと(就労活動)はできません。
ただし、資格外活動許可を申請し、許可を得ることができれば、週28時間までの時間制限の下で仕事をすることができます。 なお、この資格外活動許可を取得しての就労は、配偶者だけでなく、未成年の子供にも対象になります。例えば、高校在学中のご子息が、放課後にアルバイトをする場合も、資格外活動許可が必要となりますので、くれぐれも申請を忘れないように注意が必要です。
この動画の詳細を、テキストで確認されたい方は、公式ホームページのコラム「家族滞在の人は働けるのか?」をご参照ください。
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