家族滞在ビザを使って、海外から日本に呼び寄せた家族(配偶者や子ども)は、働くことができるか? について解説をしていきます。

家族滞在ビザは、就労ビザなどを持っている人に、扶養されることを前提に発給されますので、原則として働くこと(就労活動)はできません。

ただし、資格外活動許可を申請し、許可を得ることができれば、週28時間までの時間制限の下で仕事をすることができます。 なお、この資格外活動許可を取得しての就労は、配偶者だけでなく、未成年の子供にも対象になります。例えば、高校在学中のご子息が、放課後にアルバイトをする場合も、資格外活動許可が必要となりますので、くれぐれも申請を忘れないように注意が必要です。

この動画の詳細を、テキストで確認されたい方は、公式ホームページのコラム「家族滞在の人は働けるのか?」をご参照ください。

また、本動画の内容に関するご質問やご相談、家族滞在ビザ・就労ビザの申請のご依頼は、公式ホームページの「60分無料相談フォーム」からお気軽にどうぞ。