留学生が学校を変わった場合、ビザの変更手続きは必要か?に関して解説をしています。

留学生が在学中の学校を卒業して新しい学校に入学したり、在学中の学校を辞めて、新しい学校に入学するような場合、原則として、留学ビザ(在留資格)の有効期限内であれば、ビザ変更の手続きは不要です。これは、学校の種類が変わった場合(日本語学校から、専門学校や大学など)でも、ビザの変更手続きは不要です。

ただし、活動機関変更の届出は、変更の生じた日から14日以内に入管に提出することが義務として定められています。この届け出を怠ると、次回のビザ更新や週るビザへの変更手続きを行う際に、不利益な扱いを受ける可能性もありますので注意が必要です。

本動画の内容の詳細は、公式ホームページのコラム、 「留学生が学校を変わった場合の手続きは?」 に詳細をまとめていますので、そちらをご確認ください。

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