ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、どのようにしたら働くことができるのか?について解説していきます。

はじめに:「家族滞在」の在留資格

外国人同士のご夫婦で、一方の方が就労系の在留資格や「留学」で日本に滞在をしていて、母国から配偶者や子供を呼び寄せた場合、この呼び寄せられた方が取得するのが「家族滞在」の在留資格になります。この在留資格は、「外国人の方の家族」という身分によって取得できるもので、家族として同居して、扶養を受けて生活をすることが主な活動内容となっていることから、日本で仕事をすることを目的としているものではありません。

ちなみに、同じような身分によって取得できる在留資格として、「日本人の配偶者等」の在留資格もあります。こちらは、日本人と結婚をした外国人の方が取得できる在留資格なので、家族として同居し扶養を受けて生活をすることが主な活動内容になっていますが、こちらの在留資格をお持ちの方は、一般の日本人と同じように仕事をすることが可能です。

「家族滞在」と「日本人の配偶者等」は、就労に関する制限が大きく異なりますので、混同しないようにしましょう。

この「家族滞在」の在留資格を持つ人が、日本で仕事をするためには2つの方法がありますので、1つずつ解説をしていきます。

「家族滞在」の方が仕事をする方法①「資格外活動許可の取得」

まず1つ目は、資格外活動の許可を得て、週28時間以内のアルバイトとして働く場合です。この場合は、1週間当たりの勤務時間の上限が決められているというデメリットがある反面、就労系の在留資格のように、職務内容に制限はないため、その方の学歴や職務内容に関係なく、仕事を選ぶことができるということがメリットとして挙げられます。ホワイトカラーの職種だけでなく、現場労働や単純作業であっても、週28時間の範囲内であれば行うことができます。ただし、職務内容には例外があり、どんな仕事でもできるというわけではありません。特に、風俗営業関連のお店や、性風俗店での勤務は出来ないことになっています。

「家族滞在」の方が仕事をする方法②「就労系在留資格の取得」

2つ目の方法は、就労系の在留資格を取得することです。「家族滞在」の在留資格を持っている人は、出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得ることによって、就労系の在留資格を取得することができます。この場合に注意すべきことは、例えば「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)や「教育」などの場合には、専門学校以上の高等教育機関を卒業した学歴が必要になります。これと同時に、その高等教育機関で学んだ専攻内容と、就職先での職務内容の一致や関連性が必要とされます。また、あくまでもホワイトカラーの職務内容を想定しているため、現場労働や単純労働が職務内容となっている場合や、一部でもこれらの業務内容が含まれている場合は、在留資格の取得が許可されないことがあります。一方、「技人国」のなどの在留資格の場合には、1週間当たりの就業時間の上限は定められておらず、契約によっては残業も可能になるなど、日本人従業員と同じような時間で勤務することが可能になります。

しかし、たとえば今までは資格外活動許可を得て、アルバイトとしてコンビニでレジ打ちや品出しをしていた方を、慣れてきたから正社員として働いてもらおう、となったときに、その職務内容が「技人国」の在留資格で想定していないため、変更することはできません。一方、英会話学校で時間講師としてアルバイトしていた方を、フルタイムの常勤講師として採用しようとした場合、この方が大学等の高等教育機関を卒業していたり、実務経験があれば、「技人国」の在留資格に変更することは可能です。

離婚をしてしまった後も、日本に滞在したい場合は?

もし、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が離婚をしてしまった場合、その在留資格はどうなってしまうのでしょうか?離婚後も引き続き日本に滞在したい場合は、3か月以内に他の在留資格への変更申請をする必要があります。

変更できる在留資格は、その方の学歴や職歴、収入などの状況によって様々です。例えば、専門学校以上の高等教育機関での学歴がある方が、その履修内容と関連のある職種で就職をすることができれば、「技人国」や「教育」等の在留資格、10年以上の実務経験があれば「技能」の在留資格。また、開業資金が500万円以上あれば、ご自身で起業して経営者になることで「経営・管理」の在留資格を取得することも可能です。また、新たな配偶者と再婚ができれば、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格を取得することもできます。いずれも、理論上できるということにはなっていますが、新たな勤務先や配偶者を3か月以内に探すなど、条件面的には容易ではないと言えます。

まとめ

「家族滞在」の在留資格を持つ方が、日本で仕事をする方法に関して解説をしてきました。一番多いのが、「資格外活動許可」を取得して、週28時間のアルバイトを行うことが一般的ではないかと思われます。この、「資格外活動許可」を得て仕事をする場合には、就労時間の範囲を超えた仕事(いわゆるオーバーワーク)をしないよう十分に気を付ける必要があります。オーバーワークは不法就労という犯罪行為になり、ご自身だけでなくご家族の在留資格の更新や変更の際に、悪影響を及ぼし不利益な結果になる可能性もあります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、家族滞在・就労系在留資格の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。