ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。今回は、配偶者ビザの申請の際に提出する、「申請理由書」には何を書いたらよいか、について解説をしてきます。
今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際に、必要書類となっている「質問書」の項目から読み取れる、出入国在留管理庁の審査官がどのような観点で審査をしているか、重要な点だと思われるポイントを解説していきます。
質問書は事実通りに正確に!
「日本人の配偶者等」の在留資格の審査において、最も重要なポイントは結婚の信ぴょう性です。入国管理局は、この結婚が実際に存在するものであるか、偽装ではないかを厳しく確認します。そのため、質問書に事実を正確に記入することが不可欠です。申請者が偽りなく情報を提供することで、信頼性を確保し、審査をスムーズに進めることが可能です。
「事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので、提出前に、記載内容に間違いがないことを確認し、ご自身で署名してください」
と、冒頭に、太字で波下線付きで強調して書かれています。そして、質問書の最後のページ、署名の後にも同様の注意が繰り返されているため、申請内容が正確であることを強く求められているのです。このような構造は、提出前の慎重な確認を促し、誤りや虚偽の記入が重大な結果を招く可能性を示しています。
誠実に記入することで、審査官に信ぴょう性を示し、スムーズな審査通過を目指せます。特に、結婚に至る経緯や関係性については詳細な説明が必要です。虚偽が発覚すれば、申請が拒否されるだけでなく、将来の申請にも影響を及ぼします。したがって、提出前に内容を慎重に確認し、専門家の助言を得ることが重要です。
このように、質問書の記入は申請者の誠実さを示すものであり、審査を成功に導く鍵となります。
出会いから結婚までの経緯で、実体のある結婚かどうかを確認
項目2では、「結婚に至った経緯(いきさつ)」について確認されます。ここでは、夫婦の「結婚に至った経緯」について詳しく記載をしていきます。
まず、①夫婦が初めて会った年月日と場所を具体的に記載する必要があります。審査官は、不自然な仲介やブローカーによる引き合わせがないことを確認します。さらに、会ってから結婚までの期間が極端に短いなど、疑わしい点がないかも慎重に調査されます。出会いの詳細について、例えば共通の友人を介して知り合った場合はその友人の情報や出会いの状況も書くと良いでしょう。
次に、②出会ってから結婚届を提出するまでの経緯を時系列で、具体的な日付と共に記載します。出会いからお互いを知り、信頼関係を深めていった過程を説明することが求められます。例えば、初めてデートをした日やその場所、特別な出来事、何回目のデートで婚約を決めたかなど、詳細に書くと信ぴょう性が増します。さらに、お互いの感情や印象も含めることで、申請内容が生き生きとしたものになり、審査官に実際の関係を理解してもらいやすくなります。
また、交際中にお互いの家族や親族と顔を合わせたことがある場合は、その日付や場所、状況を記載することも有効です。たとえば、家族との集まりや行事でどのように迎えられたか、交流のエピソードを具体的に記述することで、実体のある結婚であることがより明確になります。
さらに、書面だけでなく、交際中の写真や一緒に過ごした思い出の写真を添付することが、客観的な証拠として役立ちます。旅行先やイベントで撮影した写真、家族との集合写真などは、申請書の内容を裏付ける視覚的な証拠として審査官の理解を深めます。
このように、質問書の項目2では、出会いから結婚に至るまでの過程を具体的に説明し、証拠資料を付けることで、申請者の関係が本物であることを証明することが審査通過に重要です。
紹介者を確認することで、怪しい仲介人やブローカーが関与していないか確認
質問書の項目(2)では、「紹介者の有無」を確認する欄があります。ここで注目すべきは、単に紹介者の有無を記載するだけでなく、具体的な情報を詳しく求められる点です。たとえば、紹介者が個人の場合、その人物の氏名、職業、関係性などを記載し、夫婦にとってどのようなつながりがあるのかを明確にすることが求められます。結婚相談所を通じて知り合った場合は、会社名やその相談所の詳細も記載するよう指示されています。これにより、入国管理局は紹介者が信頼できる人物か、あるいは適切な業者であるかを確認できるようになっています。
この項目で審査官が注目するのは、紹介者や結婚相談所が偽装結婚に関与した過去がないか、またはブラックリストに載っているような人物や会社ではないか、という点です。過去に偽装結婚に関与したとされる紹介者や仲介業者が申請に関わっていると、審査官はその結婚自体の信ぴょう性を疑う可能性が高くなります。そのため、申請者は紹介者がどのような人物かを証明する必要があります。たとえば、紹介者が夫婦の共通の友人である場合、具体的な出会いの場やその友人が夫婦の関係をどれほど知っているかを説明します。友人が夫婦の初対面の場に同席していた、もしくは交際中に複数回会っているなどの詳細を記載することで、紹介者がただの形式的な存在ではなく、信頼に足る存在であることを示すことができます。
また、結婚相談所の場合、信頼性を高めるために相談所の運営実績や評判を説明することも有効です。例えば、過去に数多くのカップルを成功に導いた実績のある相談所であることや、公的機関からの認可を受けていることを明記すると、審査官に安心感を与えることができます。これにより、申請者が利用した相談所が過去に問題を起こしていない信頼できるものであることを示すことができます。
この項目ではさらに、「紹介者と申請人との関係」および「紹介者と配偶者との関係」を具体的に記載するよう求められます。単に「知人」や「友人」と書くだけでは不十分で、どのような経緯で知り合い、その後どのように関係が進展したのか、詳細に説明する必要があります。例えば、「夫の学生時代の同級生で、共通の趣味を通じて知り合い、二人が出会うきっかけを作った」といった具合に、具体的なエピソードを記載すると説得力が増します。これにより、紹介者が単なる名前だけの存在ではなく、夫婦の関係性を理解し、支えてきた人物であることが伝わります。
このようにして、審査官は申請書の記載内容が実際に信頼できる情報であることを確認し、偽装結婚のリスクを排除できるようになります。紹介者に関する情報をできる限り詳細に記載し、必要に応じて補足資料を提出することが、審査をスムーズに進めるための鍵となります。
夫婦間の言語と日本語能力を確認し、意思疎通し人間関係が構築できているかを確認
次に、項目3では、夫婦間の会話に使用されている言語について尋ねられます。この項目では、お互いが使用する言語と理解度を示すため、4段階の選択肢から回答するよう求められます。これは、夫婦として適切な意思疎通ができているかを確認するためです。例えば、日本人配偶者が英語を話せる場合、英語でのコミュニケーションが問題なくできていることを説明すれば、それが関係の信ぴょう性を補強します。
夫婦間の意思疎通は、人間関係の構築において極めて重要です。言葉が通じなければ、日常生活や問題解決が困難になり、実質的な夫婦関係の維持は難しくなります。申請者が母国語を学んだ経験や、配偶者の母国語をどのように理解しているかを具体的に記載することで、関係の実在性を示すことが可能です。
例えば、外国人配偶者が日本語能力試験(JLPT)のN2やN3に合格している場合、その合格証を申請書に添付することで、日本語理解の裏付けになります。もし日本語の勉強を始めたばかりであっても、その努力を示すことで、日本社会に適応しようとする姿勢が伝わり、申請審査において好印象を与えるでしょう。また、日本人配偶者が外国語を流暢に話せることで、その言語でのコミュニケーションが円滑であると説明することも有効です。
さらに、項目5では、外国人配偶者がいつ、どのように日本語を学んだのか、具体的な学習歴を記載するよう求められています。例えば、「日本語学校に通った」、「オンラインコースを受講した」、「職場で日本語を使用している」などの具体的な事例を示すことが、審査官に対して申請内容の真実性を証明します。これにより、学習に対する努力や取り組みを強調し、関係性の信ぴょう性が高まります。
さらに、項目6の質問は、言語能力が十分でない場合に、どのような方法で意思疎通を図っているかを記載するものです。ここでは、例えば翻訳アプリの使用や、共通の知人によるサポートなど具体的なコミュニケーション方法を説明します。通訳者を介する場合、その氏名、国籍、住所を明記することが求められ、より詳細で信ぴょう性の高い記載が期待されます。
このような具体的な情報を提供することで、入国管理局は夫婦が真の信頼関係を持っているかを確認し、偽装結婚を防ぐための根拠としています。
結婚の証人と結婚式実施の有無を確認し、親族に祝福される本当の結婚かを確認
項目4では、結婚届出時の証人2名の記入が求められ、次に項目5で結婚式(披露宴)を実施した場合、その実施日と場所を記載します。さらに、結婚式に関しては、日本人配偶者側と外国人配偶者側それぞれの参加者を具体的に記入し、総出席者数を明記するよう求められます。これらの情報は、結婚が2人だけで密かに行われたものではなく、親族や友人を招いた公正なイベントとして実施されたかどうかを確認するための重要なポイントです。
偽装結婚などの不正行為は、周囲に公表することを避ける傾向にあり、通常は大勢の人を招いて結婚式を行うことはありません。また、偽装であれば、親や兄弟、友人をわざわざ呼び、偽りの関係を広く見せる必要もありません。そのため、結婚披露宴は、夫婦間の結びつきが真実であることを証明する、数少ない具体的な方法の一つといえます。簡素な形式であったとしても、結婚式を行った事実は申請をより有利に進める材料になります。
結婚式は視覚的な証拠であり、結婚そのものが多くの文化圏で人生最大の祝い事と見なされるため、結婚式を行わない理由が特にない場合は、審査官から疑念を持たれる可能性もあります。形式的なものであっても、式を実施することは信ぴょう性を高める要素として大きな意味を持ちます。したがって、ビザ申請を有利に進めたい場合、結婚式の開催は推奨される手段といえるでしょう。
結婚回数を確認し、偽装結婚を繰り返す常習犯でないかを確認
項目6では、双方の結婚歴について詳細に尋ねられます。再婚の場合は、これまでの結婚回数に加え、前回の結婚の期間や離婚・死別の理由なども具体的に記載するよう求められます。この情報により、結婚歴が多い場合に不自然な結婚や再婚を繰り返していないかを審査官が確認するためです。
特に、日本人が外国人と、または外国人が日本人と結婚・再婚を繰り返している場合は、偽装結婚の可能性が疑われます。例えば、日本人が金銭目的で戸籍を貸し、偽装結婚を行っているケース、外国人が不法就労を目的として偽装結婚を繰り返しているケースが過去にも報告されています。このような偽装結婚では、日本人が報酬を受け取ることで関与し、外国人は配偶者ビザを取得して日本に入国し、その後姿を消して仕事に就くという流れが見られることがあります。
また、特定のパターンでは注意が必要です。例えば、日本人の年齢が高齢である場合や再婚が多い場合、さらには夫婦間の年齢差が極端に大きい場合などは、審査官が一般的な「普通」とは異なる状況として偽装結婚を疑う可能性が高くなります。このため、これらの条件に該当する場合は、事実を示す証拠を十分に準備することが大切です。例えば、結婚の真実性を示す写真、交流履歴、共同での財産形成の記録などが有効です。
結婚歴の確認は、偽装結婚を未然に防ぐための重要なステップです。過去の結婚がどのような経緯で終結し、今回の結婚がどのように異なっているかを明確に説明することが求められます。疑念を払拭するためには、個々の事情を詳細に記載し、正確な証拠を提示することが申請の成功に繋がります。
お互いの母国の訪問回数を確認し、書類手続きだけの偽装結婚でないかを確認
項目7では、外国人配偶者が来日した回数とその時期について、項目8では、日本人が外国人配偶者の母国を訪問した回数とその時期を詳細に確認されます。この項目は、二人が実際に会って交流を重ねた上で結婚したことを示すための重要な材料です。つまり、双方の国を行き来した回数は、結婚が実体のある本物であるかどうかを見極めるポイントとして入管で評価されるのです。
特に、日本人が外国人配偶者の母国を訪問した回数については、「交際期間中」と「結婚後」に分けて記載を求められます。これは、夫婦として自然な関係であれば、離れていてもお互いに会いたいという強い気持ちがあり、それを行動に移していることが普通であるからです。したがって、結婚まで、さらには結婚後も何度も会いに行っていることが実証されることで、結婚の真実性が証明されやすくなります。
一方で、偽装結婚の場合は、できるだけ低コストで簡単に形式的な手続きを済ませたいという思惑があるため、互いに訪問する回数は極端に少なくなる傾向にあります。入国管理局もその点に着目し、訪問回数や時期を確認することで、関係が表面的なものではないかを審査していると考えられます。
2024年現在、コロナ禍の影響で渡航が困難であることを理由に会えなかった、という主張は通りにくくなっています。そのため、仮に訪問回数が少ない場合、審査官は「コストを最小限に抑えて手っ取り早く結婚手続きを済ませたいのではないか」、あるいは「結婚の目的が金銭やビザ取得にあるのではないか」と疑念を抱く可能性があります。
このような背景を踏まえ、ある程度の回数をお互いの国で訪問し合い、実際に会ったという事実を積み上げることが大切です。これには、本人同士の面会だけでなく、親族や友人たちとの交流も含めて記録し、証拠として提出することで、結婚が偽装ではないことを示す裏付けとして効果的です。こうした具体的な実績を申請書に含めることが、ビザ審査をスムーズに進める上で有利に働きます。
過去の在留状況を確認し、過去の不法滞在や犯罪歴を確認
項目9および10では、出国命令を含む退去強制歴が詳しく確認されます。具体的には、その回数、違反内容、退去強制が行われた日時や出国空港などを記載する必要があります。これは、過去の在留履歴や法令違反を明確にさせることで、偽装結婚による不法滞在歴のある外国人を再入国させたり、新たなビザを発給したりすることを未然に防ぐ意図があると考えられます。出入国在留管理庁側では、過去のデータがすべて記録されており、調査すれば必ず判明する事項ではありますが、それを申請者自身に申告させることで、過去を偽ってまで入国を図る意図を持つ者を排除しようとする狙いが見受けられます。
さらに、退去強制が実施される前に夫婦で同居していた場合、その期間や同居していた住所も記載する必要があります。この場合、追加の質問や資料提出の依頼がなされることがあり、日本人配偶者が不法滞在の事実をどの程度認識していたのか、あるいはそれを隠蔽する共謀があったかどうかも確認されます。これにより、外国人配偶者だけでなく、日本人配偶者の遵法意識も問われることになります。夫婦揃って遵法意識が欠如していると判断され、再犯のリスクが高いとみなされた場合、ビザ申請は不許可となる可能性が高まります。
この場面で重要なのは、事実を隠さず、偽りなく正確に記載することです。また、説明書を別紙として添付し、過去の不法滞在に至った理由や背景を説明したうえで、今後ビザが許可された場合は夫婦として法を遵守し、日本の義務を誠実に果たす旨の誓約を記した文書を添えると良いでしょう。過去の過ちは消えませんが、前向きな姿勢が評価され、申請の結果にプラスに働くことも期待できます。
親族間での結婚の認知度を確認し、公に祝福される本当の結婚かを確認
最後に、項目12では、今回の結婚について親族の認知状況が確認されます。夫側および妻側の「父・母・兄・弟・姉・妹・子」に対して、それぞれ該当する箇所に〇を付ける形式で回答します。この項目は、結婚が本物であれば親族に報告し、祝福されることが当然とされるため、審査官もその観点で確認を行っています。一方で、偽装結婚の場合は、親族に嘘をつきたくないため、結婚の事実をなるべく秘密にしようとする傾向があると考えられています。したがって、この項目では、親族が存命であれば、離れて暮らしていても全員に知らせておくことが望ましいでしょう。
この項目は、挙式の有無に関する質問と同様に、親族や近親者に公にできる関係であり、親族から祝福される結婚であるかどうかを確認するもので、偽装結婚を排除するための重要なポイントとされています。
また、審査の過程で入管が親族に電話をかけ、結婚の事実を知っているか確認することもあります。そのため、この項目を適当に記入することは避け、申請前に親族にきちんと結婚を報告しておくことが大切です。さらに、必要に応じて、入管から確認の電話があるかもしれないことを親族に伝えておくと、より安心でしょう。
まとめ
この質問書を作成する際の最も重要なポイントは、恥ずかしがらずに、事実をそのまま正確に記載することです。全ての項目にしっかりと回答し、絶対に空欄を作らないようにしましょう。もし記載する内容が少ない場合、それは「交際の実績がない=形式だけの偽装結婚」と見なされてしまうリスクが高まります。そのため、多少多めの情報量であっても、詳細に、充実した内容を心がけて記載することが重要です。
実際の経験や具体例を豊富に盛り込み、誠実かつ真実の関係を示すことが、結婚の信憑性を高め、配偶者ビザの許可を得るための鍵となります。必要に応じて、追加の資料や説明書を添付し、裏付けを強化することも有効です。申請書の内容が、審査官に対して「本物の結婚である」と十分に伝わるように努めましょう。
このプロセスを通じて、正確かつ詳細な記載が信頼を築き、最終的にビザ申請の成功につながるのです。
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