ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国籍の方の数は増えています。外国人の方が日本の職場で働き、人との出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛·そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、日本にいる外国人の方が日本人の方と結婚をして、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するために必要な書類に関して解説していきます。

はじめに

外国人配偶者の方が既に日本国内にいるということは、何らかの在留資格、例えば「留学」であったり、お仕事をしている人であれば「技術·人文知識·国際業務」や「教育」等の在留資格をすでにお持ちだと思われます。今回のケースでは、すでにお持ちの在留資格の種類を「日本人の配偶者等」に変更することになりますので、「在留資格変更許可申請」というのが今回の手続きの正式な名前になります。

提出書類に関しての詳細は、「出入国在留管理庁」のホームページの「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)」にすべて掲載されていますので、ここでは要点のみをご紹介をさせて頂きます。

在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するための申請書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    ★出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能
  2. 写真(縦4cm ×3cm)1枚
  3. 日本人配偶者の戸籍謄本=全部事項証明書 1通
    ◎住民票のある市町村区役所、若しくはコンビニコピー機で取得可能(マイナンバーカードがあれば)
  4. 外国人配偶者の出身国の期間が発行した結婚証明書 1通
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 各1通 ◎住民票のある市町村区役所
  6. 配偶者の身元保証書 1通
    ★出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能
  7. 日本人配偶者の住民票 1通
    ◎住民票のある市町村区役所、若しくはコンビニコピー機で取得可能(マイナンバーカードがあれば)
  8. 質問書 1通
    ★出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能
  9. スナップ写真(2-3枚)
  10. パスポート(提示のみ)
  11. 在留カード(提示のみ)
  12. 申請後、許可される時には、4,000円の手数料を収入印紙で納付します。

上記の中で、外国語で記載されている文書に関しては、日本語訳の添付が必要です。この翻訳に関しては、業者等の指定はなく、日本人配偶者が翻訳を作成しても問題はありません。

提出する書類は9点、提示は2点なので、意外に簡単だ、すぐに準備できると思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実際に、ホームページに記載された①~⑪の書類を揃えて、出入国在留管理庁の窓口で提出をすれば、書類の受理はしてもらえます。そして、書類が受理された後の標準審査期間は2週間~1か月とホームページには書かれているので、その期間、許可が下りるのを待つということになります。

必須提出書類と任意提出書類

出入国在留管理庁のホームページに書かれているのは、必須提出書類と言われており、申請する全員が提出をしなければならないもので、1つでも足りないと申請を受け付けてもらえない、という性質のものです。しかし、実際の実務上では、ホームページに記載されている書類しか提出しなかった場合は、審査官から追加書類や追加説明の書類を提出するように依頼が来ることがほとんどです。なぜならば、書類一覧の一番下に、

※「申請頂いた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。」 

と書かれています。

過去、ご自身で申請をされた方で、出入国在留管理庁から「追加書類提出依頼」が郵送で届き、慌てた方もいらっしゃるのではないかと思います。実は、これは本当によくあるケースなのです。例えば、スナップ写真に関しても、2~3枚と書かれていますが、実務上、追加提出依頼を受けないために、申請時に提出するのは15枚~20枚提出しています。また、ご夫婦がきちんとした交際を経て行う、正式な結婚であることを客観的に示すためにも、通信記録のわかるもの(E-mailやLineのスクリーンショット)を提出することがほとんどです。

審査官の観点で考えると、「日本人の配偶者等」の在留資格を許可するかどうかは、この結婚が客観的に判断して疑いようのない本当のものであり、お金目的や仕事をしたいがためにビザを取る偽装結婚ではないと、判断できなくてはならないのです。そのためには、たとえば、形式的な結婚でないということを証明するために、交際や通信のやりとりの記録を出すこと。また、金銭目的でないということを証明するために、日本人配偶者が一定収入のある仕事についていることや、収入が少ない場合はほかに身元保証人の保証書を出すこと。さらに、夫婦が同居し一緒に生活することを証明するために、結婚後の住居の情報(賃貸借契約書)を提出する等の必要があります。お互いが愛し合い結婚するという、目に見えない部分を、客観的な資料によって、審査官にもわかるような形で証明をしないと、「日本人の配偶者等」の在留資格変更の許可をもらうことが出来ません。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格の申請/変更の際に一番難しいのは、結婚の信ぴょう性を証明するための任意書類をどの程度提出すれば許可になるかという判断、見極めです。任意提出資料に関しては、それぞれのご夫婦によって変わってきます。会社員/自営業者、結婚歴の有無、子供の有無、年齢差の有無、外国人配偶者の方の現在の在留資格、犯罪歴の有無、オーバーステイの有無、などなど、挙げればきりがありません。それぞれのご夫婦が、いったいどのような資料を出せば、本当の結婚だということを審査官に判断してもらえるかに関しては、個別面談にて状況をしっかりお聞きした上で、過去の申請で許可になった例を参考にしながら、必要十分な準備書類をご提案させていただくのが、行政書士の仕事となっています。書類の準備に関して、少しでも不安のある方は、ご自身で申請して不許可になってしまう前に、まずは、お近くのビザ申請を扱う行政書士にご相談をされることをお勧めします。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。