ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国籍の方の数は増えています。外国籍の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛・そして結婚をされる方も増えてきております。
最初は「ただの親しい同僚」で、「外国人と結婚なんて…」、と思っていたかもしれませんが、ある日突然、結婚を意識する時が来るかもしれません。そのようなことで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。
今回は、外国籍の方と結婚をしようと考えたとき、いつ「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得したらよいかをお伝えいたします。
「日本人の配偶者等」の在留資格はいつ申請したらよいか?
~「入籍」が先?それとも「在留資格」が先?
まず、「入籍をして夫婦になってから在留資格を取得するか?」 それとも、「在留資格が取れてから入籍をするか?」 という問題があります。これに関しては、大原則として、まずは「入籍」が先で、その次に「在留資格」です。この順番は逆にすることはできません。お付き合いをしている状態や、婚約のみの状態では、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請はできないのです。
その理由としては、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の必要書類の中に、「外国人配偶者の本国の結婚証明書」や、「日本人配偶者の戸籍謄本(結婚の記載があるもの)」が、必ず提出しなければならない書類として指定されています。なお、本国の証明書は、英語以外の文書で書かれているものは、日本語への翻訳が必要になりますので、併せて準備が必要です。
つまり、日本、そして外国人配偶者の出身国でも、法律で定められた手続きを行い、正式な結婚が成立していないと、公式な結婚証明書や、戸籍謄本への記載がなされないため、まずは、結婚(入籍)の手続きを行う必要があります。
いくら期間が長くても、事実婚や内縁状態では、「日本人の配偶者等」の在留資格取得はできません。
入籍手続きの順番は?
~「日本」が先?それとも「外国人配偶者の母国」が先?
ここで、入籍の手続きは、「日本で先にした方が良いのか?」、それとも、「配偶者の出身国で先にした方が良いのか?」という問題が出てきます。これに関しては、どちらが良いという正解はなく、お互いの都合の良い、やりやすい順番でやっていただいて構いません。一般的には、夫婦2人がすでに日本に在住している場合は、まず、日本で結婚の手続きを行い、その後で、外国人配偶者の出身国で結婚の手続きを行う方が、手続き的にも容易ですし、この方法をとる方が多いようです。一方、外国人配偶者がまだ日本にいなく、これから結婚を機に日本に呼び寄せる場合は、まずは、外国人配偶者の出身国で入籍手続きを行い、その後、日本で入籍手続きを行う、という方法をとる方が多いようです。
入籍の手続きに関しては、それぞれの国によって提出書類や手続き方法が異なりますので、当事務所では通常、カウンセリングを行い、1件1件調べながら個別に対応させていただいております
いつまでに「日本人の配偶者等」の在留資格を申請すればよいか?
両国で入籍手続きが完了し、結婚が成立したあとで、「日本人の配偶者等」の在留資格申請を行ないます。これはいつまでに申請手続きを完了したらよいのでしょうか?
外国人配偶者が海外に住んでいる場合
外国人配偶者の方が海外に住んでいる場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証」の発給を得たあと、これを外国人配偶者の母国に送ります。そして、母国の日本大使館や領事館で、日本入国のための「査証」(ビザ)申請を行います。「査証」の発給を受けた後、ようやく日本に渡航し入国することができるようになります。よって、1日も早く日本で一緒に生活をしたいということであれば、早めに申請手続きを行う必要があります。
外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合
既に外国人配偶者の方が日本に住んでいる場合は、現在の在留資格の有効期限が切れる前に、申請を完了しなくてはならないのです。もし、現在の在留資格の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、その段階で、在留資格がなくなってしまうことになり、つまりオーバーステイ=不法滞在状態、になってしまい、出国命令や退去強制などの処分の対象になる恐れもあります。出国命令でいったん帰国すると、最低でも1年間は日本への再入国はできなくなってしまいます。ですから、なるべく早い段階で、出入国在留管理庁への申請を終わらせることをおお勧めします。可能であれば、遅くとも、現在の在留資格の有効期限の2か月前には申請が完了できると、書類提出後の審査期間を考慮しても安心かと思われます。
更に、離婚歴のある方やご夫婦の年齢差のある方、過去オーバーステイの履歴等、在留状況に問題のある方などは、審査に時間がかかり、申請後に追加書類や説明を求められるケースが多い方に関しては、出来るだけ早めに申請手続きを完了されることをお勧めします。
仮に、申請が現在の在留期限のギリギリになってしまい、期限までに審査結果が出ない場合でも、現在の在留資格は、「審査結果が出るまで」もしくは「申請の日から2か月」のどちらか早い方まで、在留期間が延長されます。この措置によって、すぐにオーバーステイになることはないのですが、仮に、今回の申請が不許可になってしまった場合、再申請(リカバリー)の準備時間は限られてしまい、非常に不利な状況になってしまいます。このようなことからも、時間的な余裕をもって、入籍手続きが完了したら、早めに「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行うことをお勧めします。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、まずは「入籍」、次に「在留資格の申請」という順番になります。どちらの国で先に入籍をしたらよいかに関しては、ご夫婦お二人の事情によって決めて構いませんが、日本で先に手続きを行った方がその後の手続きが簡易化される国もあるようです。入籍手続きに関しましては、各国ごとに提出書類や手続きの順番などが異なります。また、日本では収集できる情報が限られておりますので、手続きに不安のある方は、早めに申請取次行政書士のような、在留資格や国際結婚のプロにご相談されると良いでしょう。また、入籍後の在留資格の申請に関しては、「日本人の配偶者等」を取得すると、日々の生活をしていく上で、就労制限などがなくなるというメリットもありますし、後々の在留資格「永住」の申請や、日本国籍を取得する「帰化申請」の手続きにも影響しますので、なるべく早い段階で、申請手続きをした方が良いといえます。
行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。