ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国籍の方の数は増えています。外国籍の方が日本の職場で働き、人との出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛・そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、日本人側、若しくは外国人配偶者側に離婚歴のある場合、「日本人の配偶者等」のビザを取得できるのか?について解説していきます。

離婚歴があっても「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できるのか?

離婚歴が1~2回の場合は、在留資格の審査に与える影響は少ないといえます。しかし、離婚歴が多い場合は、結婚の安定性や信ぴょう性に欠けると判断されやすいため、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する難易度は高くなりますが、不可能ではないと言えます。

ちなみに、日本国内での「離婚」の状況は?

まずは、日本国内の離婚の状況を見てみましょう。厚生労働省の調査では、2019年度に離婚した夫婦は、約20万9千組で、結婚をした夫婦が50万9千組ですから、約3組に1組は離婚をしているということになり、決して珍しいことではなくなってきています。更に、夫婦のうちどちらかが再婚者である結婚の数は全体の26%と、4組に1組という割合になっています。また、別の調査では、離婚歴が2回ある方は男女とも約10%程度ですが、離婚歴が3回以上になると2%程度と極端に低くなっています。

「日本人の配偶者等」の在留資格の審査に影響する離婚は?

このような、日本国内の結婚・離婚に関する全体的な傾向を念頭に置いておいて、これから大きく外れるような結婚、例えば、3回目の結婚、4回目の結婚、という夫婦が、「日本人の配偶者等」のビザを申請してきた場合、その審査にあたって、出入国在留管理庁の審査官は、「普通じゃないなぁ、ちょっと怪しいかも…」と、本物の結婚かどうか疑いの目で見てきます。もちろん、3回目、4回目の結婚であったとしても、好きで愛し合った末の本当の結婚というご夫婦もいるはずですが、結婚全体の割合から考えると非常にまれなケースであるために、審査の際に結婚の信ぴょう性を疑われがちになります。この夫婦は、結婚をしたとしてもまた離婚をしてしまうのではないか、結婚の安定性に欠けるのではないかと思われてしまいます。また、そもそも、このご夫婦は好きで愛し合って結婚しているのだろうか?お金やビザ目的の形式上の結婚、つまり、偽装結婚ではないか、という疑いをもたれてしまいがちです。

結婚の信ぴょう性が低くなるケース

特に、日本人配偶者が、外国人と結婚、離婚を繰り返している場合は、日本で働きたい外国人のビザ目的のために、何度も偽装結婚をしてお金をもらっているのではないか?また、その逆に、外国人配偶者が、日本人と結婚、離婚を繰り返している場合は、日本で働くためのビザ目的のための形式的な結婚で、愛情や実態が伴わないから何度も結婚・離婚を繰り返しているのではないのか? といった具合に、出入国在留管理庁の審査官の疑いは更に強くなってしまいます。 これに加えて、入籍までに実際に会った回数が極端に少なかったり、お見合いや結婚相談所を介しての結婚という場合、共通言語による意思疎通が難しいような場合、過去、在留状態がよくなかったり、オーバーステイでの出国歴、退去強制の履歴がある方に関しては、その結婚の信ぴょう性は著しく低くなってしまい、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得の難易度は非常に高くいといえます。

離婚歴が多い方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには?

このように、離婚歴が2回以上ある方の結婚においては、初婚、再婚の方以上に、結婚の信ぴょう性を丁寧に説明していく必要があります。やり方としては、以前、別の記事で解説をしました、年の差のある夫婦の結婚の際と同じように、理由書において結婚の経緯を丁寧かつ具体的に説明していきます。また、これの裏付けとなる交際の記録として、2人で出かけたり、両親や友人と会ったりした際の写真を充分に提出すること。身内だけでも小さな結婚式を挙げておくのも良いかもしれません。更に、2人が十分に意思疎通出来ていることの証明として、Lineやメール、通信アプリでの通話記録などを提出することで、実体のある本当の夫婦であるということを、客観的に証明していく必要があります。

まとめ

離婚歴のある方の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の可否に関して、離婚歴が1回程度であれば、審査の可否に大きな影響があるとは言えないでしょう。しかし、3回目、4回目・・・となると、非常に稀なケースになるため、その結婚が本当のものであるという証明を、様々な添付書類を用意して、丁寧に説明をしていく必要があります。

出入国在留管理庁のホームページには、「日本人の配偶者等」の在留資格取得に必要な書類一覧が記載されていますが、これはあくまでも一般的な必要最低限の書類しか書かれていません。離婚歴の多い方の難易度の高い申請の場合は、結婚の信ぴょう性を客観的に丁寧に証明するために、一般の方の申請以上に様々な資料を準備する必要があります。併せて、理由書の記載に関しても、どのように記載をしたら許可が得やすいかを考えて、戦略的に作成をしていくことが必要となります。

それぞれのご夫婦が、いったいどのような資料を出せば、本当の結婚だということを審査官に判断してもらえるかに関しては、個別面談にて状況をしっかりお聞きした上で、過去の申請で許可になった例を参考にしながら、必要十分な準備書類をご提案させていただくのが、行政書士の仕事となっています。書類の準備に関して、少しでも不安のある方は、ご自身で申請して不許可になってしまう前に、まずは、お近くのビザや在留資格の申請を扱う申請取次行政書士にご相談をされることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。