ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、日本国内でビザを持って中長期間滞在している外国籍の方が、ビザ(在留資格)の期間を更新するために必要な、「在留期間更新許可申請書」の記入方法について解説します。在留期間更新許可申請に関しては、こちらの記事で詳細を解説していますが、今回は申請書の具体的な記入方法に関して解説をしていきます。すべての在留資格に共通する前半部分(=別記第三十号の二様式)は、前回こちらの記事で解説をしています。今回は、それぞれの在留資格によって異なる後半部分のうち、主に身分系の在留資格を更新する際の書式Tとなります。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の3つの在留資格持つ方が更新する際に作成することとなります。申請書の書き方に関して解説をしていきます。申請書類作成方法に不安のある方は、ぜひ最後までご覧いただければと思います。
在留期間更新許可申請書の書式Tに関して
在留期間更新許可申請書のTは、この申請書の前半部分である「別記第三十号の二様式」に続けて作成をするものです。この書式は、「申請人等作成用」の書類が2ページとなっています。この部分には、更新を希望する外国人の方に関する情報と、日本国内での扶養者や身元保証人に関する情報を記載することとなります。
書式Tの提出が必要な在留資格
書式Tの提出が必要な在留資格は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の3種類になります。この書式Tは、主に結婚や養子縁組等、身分によって与えられる在留資格の場合に作成します。今回は、日本人と結婚した「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の方が、更新する場合を想定して書式Tの記入方法を解説していきます。
書式Tの具体的記入方法
書式Tは、申請人等作成用の書類2ページのみとなっています。項目をひとつずつ具体的に見ていきましょう。
1枚目
17)身分または地位
ここでは、申請人ご自身がどのような身分、もしくは地位であるかを選択します。「日本人の配偶者等」の在留期間を更新する場合には、日本人と結婚している外国人の方は、最初の「日本人の配偶者」にチェックをします。
18)配偶者については婚姻、子については出生または縁組の届出先、及び届出年月日
(1)日本国届出先、(2)本国等届出先
ここでは、日本と外国人配偶者の出身国において、婚姻の届け出をした場所と年月日を記入します。この書類を作成する方は、既に結婚手続きは完了しているはずですので、母国での届け出年月日と場所、日本人配偶者の、住民票のある市町村役場などで、婚姻の届出をした年月日と場所を記入します。
19)申請人の勤務先等
(1)勤務先の名前、と、支店・事業所名 (2)所在地、と、電話番号 (3)年収
この申請人の勤務先等に関しては、申請時点で仕事をしている人は勤務先の会社等に関して記載してください。現在、配偶者の浮揚に入ってパート勤務をしている人も、就業先の情報を記入します。既に会社を辞めていて仕事をしていない方は、(1)の欄に「なし」と必ず記入し、空欄のままにしないでください。
20)滞在費支弁方法
現在の生活費用をどのように賄う予定なのかを答えます。
①「支弁方法及び月平均支弁額」では、「誰が」負担するかをチェックし、その負担額が「いくら」なのか、金額を数字で記入します。
「誰が」に関しては、「本人負担」、「在外経費支弁者負担」、「在日経費支弁者負担」、「身元保証人」、「その他」の中から選択してチェックをすることになります。
※日本人と結婚していて、扶養者家族となっていて、かつ、その人が身元保証人のことが多いため、この欄は「身元保証人」にチェックをする方が多いと思われます。また、外国人自身が世帯主となって生計を立てている方は、「本人負担」にチェックをします。
②「送金・携行の別」では、そのお金を外国から送金をするのか、それとも外国から現金で持参するのかをチェックします。この申請書を書く時点で、おそらく1年程度日本に在住していると思われるので、ご自身で仕事をして生活費を捻出している方は「本人負担」。身元保証人である配偶者が負担をしている場合には、「身元保証人」にチェックします。もし、生活費を海外から送金したり、持ち込んだ場合には、いつ、だれが、どのように日本にお金を持ち込んだのかを答える必要があります。
★日本入国時に100万円以上の現金を持ち込む場合は、犯罪防止等の理由で税関への届出が義務となっております。日本に現金を持ち込む場合だけでなく、母国から現金を持ち出す際にも、額によっては届出が義務付けられている国もあります。違反した場合には、刑罰を受けることとなり、これは日本の在留手続の審査にも影響を及ぼすこととなりますので、くれぐれもご注意ください。
③「経費支弁者」では、生活費用を負担する人が具体的に誰なのかを記入します。
①氏名、②住所、電話番号、③職業(勤務先名称)、勤務先電話番号、④年収を記入することで、本当に(1)で記入した月平均の生活費用を負担できるかが確認されます。なお、この欄は、次の21)の扶養者と同一の場合は記載不要です。扶養者以外の人が負担をする場合に、その詳細を記入することとなります。
2枚目
21)扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)
「日本人の配偶者等」の在留資格では、日本人の方と同居して扶養を受けることが前提となっています。この項目には具体的に扶養をする人の詳細を記入することとなります。なお、通常、この21)に記載する扶養者が、日本国内における身元保証人になることから、20)の(1)は「身元保証人」にチェックが付くことがほとんどです。
(1)氏名、(2)生年月日、(3)国籍・地域、(4)在留カード番号/特別永住者証明書番号(5) 在留資格、(6)在留期間、(7)在留期間の満了年月日
※扶養者が日本人の場合には、(4)~(7)は記載不要です。
(8)申請人との関係(続柄):該当するものをチェック(9)勤務先名称、支店や事業所があれば併せて記入 (10)勤務先所在地・電話番号を記入 (11)年収:20)の(1)で記載した毎月の生活費の支払い能力があるかを確認されます。
※なお、夫婦の両方に収入があり、扶養関係にない場合、若しくは、外国人の方が日本人配偶者を扶養するという家庭もあります。その場合に関しては、21)の欄は記入なしで構いません。
22)在日身元保証人、または連絡先
この項目に関しても、日本人の方と結婚している場合には配偶者が身元保証人になることがほとんどのため、上記21)と同一人物で構いません。
23)代理人(法定代理人による申請の場合に記入)
在留資格更新許可申請に関しては、申請人の外国人の方は既に日本に居住しているため、本人が申請することになります。そのような場合は、この項目は空欄で構いません。
そして、この書式の最後に、申請人(法定代理人)の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請書の後半部分の記載方法に関して解説をしてきました。この申請書を書く時点で、既に1年程度は日本で結婚生活を継続しているということが前提になりますので、現在、生活費・滞在費を、だれが・いくら・どのように負担しているのか、現状を記入していけば問題ないはずです。「日本人の配偶者等」のビザの更新手続きは、夫婦が同じ場所に同居をしていて、実態ある結婚生活を継続していれば、難しいことはありません。この申請書に関しても、記載に迷うようなところや難解なところはないため、事実を正確に、包み隠さずありのままに記載をすればよい内容となっています。結婚生活の信ぴょう性・継続性・安定性が疑われる場合には、更新申請は許可にならないことがありますので、合理的かつ客観的に証明できる資料をきちんと準備して、更新に臨むようにしてください。。
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