ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、日本に住む外国人の方が、海外から家族を呼び寄せるために必要な在留資格である「家族滞在」を取得する際の申請書の書き方を解説をしていきます。家族滞在ビザに関しては、取得の要件などはこちらの記事に詳しく書かれておりますのでご参照ください。海外から新規に呼び寄せのためには、「在留資格認定証明書」を取得する必要があり、その申請書の記入方法について解説します。在留資格認定証明書に関しては、こちらの記事で詳細を解説していますが、ここでは申請書の具体的な記入方法に関して解説をしていきます。すべての在留資格に共通する、「在留資格認定証明書交付申請書」の前半部分(「別記第六号の三様式」)は、こちらの記事で解説をしています。今回は、それぞれの在留資格によって異なる後半部分のうち、書式R、在留資格「家族滞在」を新規に取得するための申請書の書き方に関して解説をしていきます。
在留資格認定証明書交付申請書の書式Rに関して
在留資格認定書証明書交付申請書のRは、この申請書の前半部分である「別記第六号の三様式」に続けて作成をするものです。この書式は、「申請人等作成用」と「扶養者作成用」の2つに分かれており、それぞれ1ページずつとなっています。前半の「申請人作成用」には、新規に日本に招聘する外国人の方に関する情報を記入します。そして、後半の「扶養者作成用」には、日本国内での扶養者や身元保証人に関する情報を記載することとなります。
書式Rの提出が必要な在留資格
書式Rの提出が必要な在留資格は、「家族滞在」、「特定活動:研究活動の家族 / EPA家族 / 特定活動46号の家族」の4種類になります。この書式Rは、仕事や研究、留学などの在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が、配偶者と子供といった家族を日本に呼び寄せて、一緒に生活をするための在留資格を取得する際に作成するものです。
書式Rの具体的記入方法
書式Rは、「申請人等作成用」と「扶養者等作成用」のそれぞれ1ページずつとなっています。項目をひとつずつ具体的に見ていきましょう。
申請人等作成用
22)配偶者については婚姻、子については出生または縁組の届出先、及び届出年月日
(1)日本国届出先 と 届出年月日
(2)本国等届出先 と 届出年月日
ここでは、日本と本国において、婚姻の届け出をした場所と年月日、もしくは出生届か養子縁組の届出をした場所と年月日を記入します。基本的に家族滞在の場合は、外国籍の方同士の結婚になります。よって、日本国外で結婚をした場合に、本国への届出のみで、日本国内での届け出をしていない場合もあります。そのような場合に関しては、日本国届出先にかんしては、「なし」という記載になります。
23)滞在費支弁方法
来日後の生活費用をだれが賄う予定なのかを答えます。
「親族負担」、「外国からの送金」、「身元保証人負担」、「その他」 から選んでチェックをします。家族滞在の場合は、通常配偶者か親が呼び寄せ人となるため、「親族負担」となることがほとんどかと思われます。
24)申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人
この項目に関しても、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合には、次のページの2「扶養者」と同一人物で構いません。家族を呼び寄せる場合には、本人との関係は、配偶者、もしくは、父/母となります。
そして、この書式の最後に、申請人(代理人)の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。この欄は、次のページの2「扶養者」と同一人物になることが多いと想定されます。この方が、申請人(代理人)となり、署名をすることとなります。
扶養者等作成用
1.扶養される家族(申請人)の氏名:今回の申請で海外から呼び寄せる人の名前を記入します
2.扶養者:家族を呼び寄せる場合、配偶者か父/母が扶養者となります。「家族滞在」の在留資格で、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合には、先に日本に住んでいる呼び寄せ人の方と同居して、扶養を受けて生活することが前提になっています。この項目にはその方の情報を記入します。
(1)氏名、(2)生年月日、(3)国籍・地域、(4)在留カード番号、
(5)在留資格(6)在留期間、(7)在留期間の満了年月日
(8)申請人との関係(続柄):該当するものをチェック
(9)勤務先名称:留学生に関しては、学校名は記入しない
(10)13桁の法人番号 (11) 支店や事業所名があれば記入
(12)勤務先所在地・電話番号:本社・本店所在地ではなく、実際に勤務する事業所の住所と電話 番号を記入します
(13)年収:呼び寄せる家族が扶養できる生活費の支払い能力があるかを確認されます。
扶養者欄を記入する際のポイントは、①扶養者が家族滞在で呼び寄せ可能な在留資格(ビザ)を持っているか、と、②家族を呼び寄せて一緒に生活ができるだけの収入があるかです。①に関しては、在留角番号や在留資格名を書くことで判断されます。また、②に関しては(13)で収入額を書きますが、添付資料で残念どの源泉徴収票や、課税(納税)証明書を提出することによって、公的書類でも証明をします。
そして、この書式の最後に、扶養者の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、扶養する方が既に日本に住んでいて、家族を海外から呼び寄せる場合には直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。なお、扶養者と家族が同時に入国する予定の場合、この欄は、扶養者の通学先、勤務先、所属機関の名前と、その代表者の氏名と、書類作成年月日を記入します。この場合は直筆でなくても大丈夫です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書の後半部分の記載方法に関して解説をしてきました。後半部分のポイントは、日本国内での扶養者が存在すること。そしてその人の勤務先や年収によって、日本国内での生活費を負担し、扶養できることを明記することです。もちろん、添付書類として、勤務先の在籍証明書や住民税の課税証明書など、申請書に記載した内容の裏付けとなる書類を提出しますので、これらの書類との記載内容の違いが無いように、正しく記入することが重要となります。「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書に関しては、非常に内容がシンプルで、作成に迷うことはないかと思われます。その分、補足資料や添付資料で、夫婦関係や親子関係を証明していくこととなるため、どのような書類を、どの程度提出すれば許可になるかを見極めて、準備を進めていく必要があります。なお、前半部分に関しては、こちらの記事に記入方法をまとめてありますので、こちらも併せてご確認ください。また、申請する際の添付書類に関しては、こちらの記事をご確認ください。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「家族滞在」の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。