ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、家族滞在ビザの申請に必要な書類に関して解説をしていきます。

家族滞在ビザに関する申請手続

まず、家族滞在ビザの申請手続きに関しては、以下のように3つのケースが想定されます。

①海外から家族を呼び寄せる場合の新規取得、いわゆる在留資格認定証明書交付申請の手続

②既に日本に住んでいて他のビザを持っている人が家族滞在ビザに変更する、いわゆる在留資格変更許可申請の手続

③既に家族滞在ビザを持っている人が、その有効期間を更新するための、いわゆる在留期間更新許可申請の手続

これらの手続の際の提出書類は、申請書の書式がそれぞれ異なるものを使用します。しかし、それ以外の書類に関しては、同一の書類が必要書類に挙げられています。次の項目から、それぞれ詳しく見ていきます。

家族滞在ビザ申請に必要な書類

申請書

 申請書に関しては、それぞれの申請によって書式が異なることから、別々のものを使用します。

 ・家族を海外から呼び寄せて新規に家族滞在ビザを申請する場合=在留資格認定証明書交付申請書

 ・既に日本に住んでいて他のビザを持っている人が、家族滞在ビザへの変更を申請する場合=在留資格変更許可申請書

 ・すでに家族滞在ビザを持っている人が、その有効期間が過ぎた後も、引き続き家族滞在ビザで日本に居住するために更新を希望する場合=在留期間更新許可申請書

という具合に、申請書の書式が異なります。まずはご自身の手続きが、どれにあたるかを確認したうえで、間違えずに正しい申請書に記入する必要があります。

写真

これは、家族滞在ビザに限らず、全てのビザの新規・変更・更新手続きにおいて、同じ基準の写真の提出が求められています。写真の撮影の際に気を付けるべき主なポイントは

 ・サイズ:縦4センチメートル,横3センチメートル

 ・提出日前3か月以内に撮影されたもの

 ・背景:無背景で撮影され、本人以外が映っていないこと

 ・帽子をとり、正面を向いて撮影されていること

です。特に、撮影日に関しては注意が必要です。明らかに3か月以内に撮影したものでないとわかるものは、再提出を指示されることがあります。例えば、2年前のパスポート申請に使用した写真と同じものを使いまわしで使用するなどは絶対に避けるべきです。

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

これらは、家族滞在ビザの大前提となっている、申請人と扶養者の家族関係を公的に証明するための証拠となる書類です。例えば、配偶者が家族ビザを申請する場合には、「婚姻届受理証明書」か「結婚証明書」の提出、子供の場合には、「出生証明書」を提出します。なお、出身国によっては、「結婚証明書」や「出生証明書」は1通しか発行されず、再発行を一切しない国もあります。そのような場合は原本ではなく写しを提出することとなります。なお、出身国の言語で記載されている書類に関しては、日本語、もしくは英語に翻訳したものも併せて提出します。

扶養者の在留カード又は旅券の写し

これも、家族滞在ビザの大前提になっている、扶養者が就労ビザ等を取得して日本に滞在しているということを証明するための書類です。扶養者が、その家族の家族滞在ビザが取得できる18種類のビザ、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」を持っていることを、在留カードによって確認されます。

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

在職証明書又は営業許可書の写し等=扶養者の職業がわかるもの

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)=1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合、つまり留学や文化活動のビザを持っていて、事業収入や報酬を得る活動をしていない場合

・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

・上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

これらは、家族滞在ビザの大前提になっている、扶養者が家族を扶養するのに十分な所得があることを証明するための書類となります。扶養者が就労系のビザを持って仕事をしている場合には、どのような企業で・どんな仕事をしているかを証明するために在職証明書や営業許可証を提出します。そして、その仕事によって家族を扶養するのに十分な所得があるか、更に、その所得に対して適切な税金をきちんと納付していることを証明するために、住民税の課税証明書や納税証明書を証拠書類として提出します。一方、留学ビザ等で日本に滞在しており、生活を維持し家族を扶養するだけの収入がない場合に関しては、扶養者の通帳の残高証明書や奨学金給付証明書等、生計を維持できるだけの経済的基盤が十分にあることを証明のていしゅつがもとめられています。

上記以外の書類として

●在留資格認定証明書交付申請(新規の家族滞在ビザ申請)の場合:書留用切手を貼って宛先住所を記入した返信用封筒

●在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合:申請人の在留カードかパスポートのコピー

の提出が必要となります。

まとめ

家族滞在ビザの申請に必要な書類に関してまとめてみました。これらの提出書類からも、家族滞在ビザの審査における重要なポイントは

 ・扶養者と申請人の夫婦関係、もしくは親子関係が、公的な書類で確認できること。

 ・扶養者が、家族滞在ビザの対象となる在留資格を持って日本に滞在していること。

 ・扶養者が、家族滞在ビザを取得する家族を扶養できるだけの収入を得ていること。

の3点であることがわかります。これらを的確に証明するための公式な書類を提出することが、この家族滞在ビザの申請手続きにおいて重要なことだということが理解できます。出入国在留管理庁のホームページに記載されている書類だけでなく、上記3点を証明できるものや、補完できる資料に関しては、追加書類としてあらかじめ提出しておくことが、審査をスムーズに進めてもらうポイントにもなります

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、家族滞在ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。