ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています

今回は、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方を雇う場合、雇用する企業にはどのようなことが求められているか?について解説をしていきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能の外国人の方を雇い入れる企業に関して、「特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません」と規定しています。具体的に、16の項目に関して、細かい基準を設けています。今回はその中の10番目に記載されている、「保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由がないこと」が求められています。どのような行為が欠格事由に該当するのか、受入れに関する運用要領をもとに解説をしていきます。

はじめに;なぜ、保証金の徴収や違約金契約はダメなのか?

特定技能外国人を企業などが雇用する際には、法令を遵守し、適切な労働環境で、支援計画に定められた支援を計画通り適切に行うことが求められています。一般的に、特定技能外国人の日本語能力や年齢、学歴などその他の要件が、他の就労系在留資格と比べると低い水準になっていることから、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなる彼らを法的にも適切に保護し、適切な労働環境を提供する必要があります。特に、保証金や違約金の契約をすることで、特定技能外国人の転職や職業選択の自由を奪ったり、日常生活上の行動を制限することは、人道的に決して許されることではありません。このことは、特定技能外国人だけでなく、日本人労働者に対しても当然になすべきことではありません。では、どのようなことに気を付けなければならないのでしょうか?

特定技能雇用契約を結ぶ際に気を付けることは?

特定技能所属機関は、外国人本人やその親族等が、保証金の徴収をされていたり、財産の管理、または違約金契約を締結されていることを承知の上で、特定技能雇用契約を締結してはいけないことになっています。特定技能外国人は、日本で就労をするにあたり、保証金の支払いや違約金契約を一切していないということが、この制度の前提になっていますので、雇入企業も雇用契約を締結する前に、その旨を本人に直接確認する必要があります。

だれが、保証金の徴収や、金銭その他の財産を管理してはいけないのか?

保証金の徴収、その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理してはいけない人(組織)に関しては、運用要領の規定では主語が規定されていません。つまり、日本国内・国外を問わず、幅広く規制の対象とし、特定技能外国人に関わる人たちは、保証金の徴収や金銭等財産の管理をしてはいけないこととなります。雇用する企業、登録支援機関、あっせんや紹介をする人材派遣会社、母国の送出機関や仲介業者など、特定技能外国人に関わるすべての人(組織)が対象となります。

違約金契約に関して

違約金契約に関しては、運用要領には「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とされています。具体的には、失踪するなど労働契約不履行に関わる違約金だけでなく、休日に許可を得ずに外出したことや、作業中にトイレなどで離籍することを禁止し、その違約金を定めるような契約などが該当します。どれも、特定技能外国人の人権にかかわる重大な問題となります。

確認の方法

①雇用の経緯に係る説明書の提出

この説明書を提出することで、保証金の徴収や違約金契約等がないことを説明します。これに関しては、出入国在留管理庁の定めた書式(参考様式第1-16号)がありますので、こちらを使用することとなります。

②事前ガイダンスでの確認

特定技能外国人を雇用する企業等は、事前ガイダンスで次の2点をすることとなっています。

・保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明すること。

・保証金の徴収がないことを確認すること。

そして万が一、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には、地方出入国在留管理局に情報提供を行うことが求められています。

まとめ

特定技能外国人受入に際して、保証金の徴収や違約金契約等を行わないことは、この制度を適正に運営し、悪徳な仲介事業者を排除することを目的としています。彼らを法的にも適切に保護し、適切な労働環境を提供することは、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であるため、特定技能外国人を雇い入れる企業には、関係する法律を遵守することが強く求められているのです。保証金の徴収や違約金契約に関しては、人権問題にもかかわる許されざる問題ですが、日頃から企業として、日本人にも外国人にも、コンプライアンスを重視し当たり前のことを当たり前のように守っている会社であれば、この項目は決して難しいことではないかと思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。