ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、どのような企業が特定活動46号ビザを持つ人を雇用できるか?に関して解説をしていきます。

はじめに;特定活動46号ビザとは?

「特定活動46号」とは、日本国内の大学を卒業した留学生が、卒業後も日本に在留し、留学中に学んだ日本語や高度な専門知識を活かして活躍できるよう、2019年5月に新設された新しいビザです。このビザを取得するためには、原則として日本の大学を卒業、そして「日本語能力検定N1合格」、若しくは「BJT日本語能力テスト480点以上」が必須条件となっています。大学卒業の留学生の大半が取得していた「技術・人文知識・国際業務」のビザよりも申請の条件が厳しく、より高い日本語能力が求められているのが特徴となっています。このような、高い日本語能力を持つ留学生を雇入れる企業には、何か特別な条件はあるのでしょうか?

特定活動46号で外国人従業員を雇用できる企業は?

まずは、このビザを持つ外国人の方の活動内容は、法令によると「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)と規定されています。

つまり、雇入れ企業と常勤の職員(いわゆる正社員)としての雇用契約を結ぶこと。そして、日本語を使った円滑な意思疎通を要する業務を行っていて、これに、採用した外国人を従事させるような企業であれば、特定活動46号のビザを持つ外国人を雇用することができます。ただし、キャバクラやナイトクラブ等、お客さんを接待して飲食をさせるお店、性的サービスを提供する店舗、パチンコやマージャン店など、風営法の対象となっているような事業を行っている企業は、このビザを持つ外国人の方を雇用することはできません。

このように、特定活動46号の活動範囲を考慮すると、ほとんどの企業が、このビザを使って外国人従業員の雇用が可能であると言えます。

企業規模などによって、申請時の提出書類や手続の差はあるのか?

特定活動46号ビザを取得するための申請においては、上場/非上場や企業規模によって、提出書類の違いなどはありません。このビザを申請をする際の提出書類は、全ての企業で共通して①「労働条件を明示する文書」、②「雇用理由書」、③「事業内容を明らかにする書類(=会社案内パンフレットか登記事項証明書かホームページのトップページ)」の3点になっています。

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザのように、企業規模などによって、申請企業がカテゴリー分けされていて、それによって提出書類が異なる、といったことはありません。事業規模が小さい企業や、社歴の短い企業は、より多くの資料を提出することで、経営の安定性や事業の継続性、外国人従業員雇用の必要性を証明することが求められていました。

それ故に、特定活動46号ビザの審査においては、事業規模や会社の形態、社歴以外のことが、ビザ発給の可否を決める際に重要なポイントとなっていることが想定されます。

申請時に企業側が証明しなければならないポイントは?

では、特定活動46号ビザの許可を得るために、企業側が証明しなければならない重要なポイントは、どのようなことなんでしょうか?これは、出入国在留管理庁のホームページの、提出書類一覧から2つのポイントを証明する必要があると読み取ることができます。

「日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事すること」を証明すること。

特定活動46号の申請では、他の就労系のビザでは提出書類になっていない、「雇用理由書」の提出が求められていますが、労働条件を明示する文書の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は、雇用理由は提出不要とも記載されています。

つまり、労働条件を明示する文書(つまり、労働契約書や内定通知書)か、もしくは、雇用理由書の中で、このビザの活動内容として定められている業務に従事することをしっかりと明記することが、1つ目の重要なポイントだと言えます。

事業内容を明らかにすること。

そして、その会社がどのような事業をやっているかを明らかにするために、会社案内や登記事項証明書、もしくはホームページのトップページのコピーの提出が求められています。①で従事する職務内容を明示したとしても、申請企業が、実際に、これに該当する事業をおこなっていることを証明できなければ、このビザの制度に該当する業務に従事させることはできないからです。このように、外国人従業員を採用しようとする企業側の事業内容と、外国人従業員の職務内容の両方が、特定活動46号の制度に合致していることを、提出書類の中で丁寧に証明していくことが、このビザの許可を得るポイントとなります。

まとめ

特定活動46号は、創設されてからまだ数年と運用年数が浅いビザです。しかし、申請時の提出書類には、大企業と中小企業の間に差はなく、いままで「技術・人文知識・国際業務」等で外国人従業員の雇用が難しかった中小企業でも、このビザを活用することで、手続き上では、外国人従業員の採用をしやすくなったと言えます。また、職務内容もいわゆるホワイトカラーの事務職だけでなく、日本語によるコミュニケーションを伴う現場労働にも従事することができることで、サービス業や製造業の現場を持つ企業でも、外国人材を即戦力として活用することが可能になったともいえます。このビザに規定されている活動内容から、特に中小企業にもメリットがあり、さらに、日本で活躍したいと思う新卒外国人学生にとっても魅力的なビザだと言えます。一時的な人手不足の解消策としての外国人採用ではなく、中長期的な人材育成戦略を立てたうえで、このビザを積極的に活用されることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定活動46号を使った新卒留学生の採用やビザの変更手続きに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。