ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、コンビニで働く外国人の方は、どのような在留資格を持っているのか?について解説をしていきます。

はじめに

大都市圏のコンビニで買い物をする場合、レジ打ちや商品の補充を行っているのは外国人の方ばかりで、日本人スタッフの方が少ないといっても過言ではないと思われます。このように、コンビニで働く外国人の方は日常的な風景になりつつありますが、彼らはどのような在留資格を持っているのでしょうか?

コンビニで働くことができる在留資格を持つ人は?

資格外活動許可を持つ留学生の方

本来、留学生の持つ在留資格「留学」は、就労は認められていません。しかし、「資格外活動許可」を得ることによって、週28時間、学校の定める長期休暇期間中は週40時間まで、アルバイトをすることができます。これは留学生ひとりひとりに与えられた上限の時間数で、1か所の勤務場所あたりということではありません。よって、週の合計が28時間以内であれば、2か所以上の掛け持ちをすることはできますが、ローソンで28時間、セブンイレブンで28時間、といったようなアルバイトの掛け持ちは、不法就労(オーバーワーク)として、処罰の対象となります。

資格外活動許可を持つ家族滞在の方

「家族滞在」の在留資格も「留学」と同様、就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を得ることによって、週28時間までアルバイトをすることができます。

日本人の配偶者等の方

日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、就労制限はなくなりますので、資格外活動許可を得ることなく、コンビニで仕事をすることができます。つまり、週28時間以内という労働時間の制限がなくなりますので、アルバイトではなく、正社員として週40時間のフルタイムで仕事をすることもできます。

定住者・永住者の方

どちらも、就労制限なく正社員としても働くことができます。更に、ご自身で起業をして会社を立ち上げ、コンビニフランチャイズのオーナーとして、店舗経営をおこなうこともできます。通常、外国人の方が起業をする場合は、「経営・管理」の在留資格に変更する必要がありますが、「永住」や「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、在留資格の変更することなく、起業・会社経営を行うことができます。

就労系在留資格では働けないのか?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く場合

コンビニで「技人国」の在留資格を持つ外国人を雇えるかに関しては、その職務内容によって決まります。「技人国」の在留資格で従事できる職務内容であれば、在留資格を取得することは可能です。一方、コンビニの主な業務である、レジ打ち・商品陳列、在庫管理・店舗清掃等、いわゆる現場労働・単純労働に関しては、「技人国」で規定された職務内容外となるため、この在留資格では雇用することができません。

では、「技人国」で雇用することができる職務内容には、どのようなものがあるのでしょうか?例えば、複数の店舗を経営するコンビニフランチャイズ加盟会社で、外国人アルバイトの採用や管理などの人事担当者、経理・財務会計業務など、いわゆるホワイトカラーが行う事務的な作業が該当します。店舗での仕事ではなく、バックオフィスでの事務作業を専任で行うという場合のみ、「技人国」での採用が出来ると考えても間違いはないでしょう。なお、あくまでも「技人国」の在留資格で雇用をすることになるので、採用予定の外国人の方が、大学や専門学校など高等教育機関を卒業しており、そこでの専攻内容が職務内容と一致していることを、「雇用理由書」でしっかりと説明することがポイントとなります。その際には、審査官に店舗での現場労働をするのではないか?つまり不法就労ではないか?という疑いの余地を与えないように、きちんと事実を証明できる添付書類も必要に応じて提出をして、丁寧に説明するよう心がけてください。

在留資格「特定技能」で働くことはできるのか?

2019年に新設された「特定技能」の在留資格を持つ外国人は、特に人手不足が顕著な12の産業分野で、現場労働や単純作業を含めて、日本人と同様の職務内容に従事することが可能です。しかし、残念ながらコンビニに関しては、2022年11月現在、この12の産業分野に含まれていません。よって、特定技能の在留資格では、外国人の方を正社員で雇用することはできないのです。

まとめ

コンビニの店舗で外国人の方を雇用する場合には、その職務内容を想定している在留資格が存在しないため、「留学生」や「家族滞在」の方のアルバイトか、「日本人の配偶者等」や「永住者」等の身分系の在留資格を持つ方に限られています。コンビニで外国人の方を採用するにあたっては、面接時に、「在留カード」と「パスポート」の原本を必ず持参してもらい、オーナー自らが、在留カードに記載された「在留資格」と、「資格外活動許可の有無」を原本で直接確認してください。これは、雇用主の「義務」となっています。就労資格のない外国人を雇ってしまったり、在留資格で規定されている以外の職務をさせてしまう、いわゆる不法就労助長罪は、雇用主が「知らなかった場合」でも成立してします。その場合、雇用主は3年以下の懲役、または/もしくは、300万円以下の罰金と、重い刑罰が科されることとなります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労系在留資格やコンビニでの外国人雇用に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。