ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、いわゆるホワイトカラー労働者の代表的な就労系在留資格である、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)の更新手続きが不許可になってしまうケースに関して解説していきます。

はじめに;ビザ(在留資格)の有効期間と更新手続き

「技人国」に限らず、就労系の在留資格には有効期間が定められています。有効期間は1年、3年、5年間の3つがあり、最初に在留資格を取得した方の場合は、まずは1年間が多いようです。有効期限が迫ってきた場合、「在留期間更新許可申請」の手続きを行い、更新の許可が得られた場合、引き続き日本に滞在し仕事を続けることができます。

「技人国」の更新が許可にならないケース

有効期間を過ぎてから申請を行った場合

有効期間が定められている全ての在留資格では、有効期限を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ、いわゆる不法滞在状態になってしまいます。この場合は、出入国在留管理局の窓口では、期間更新許可申請だけでなく、変更許可申請等の申請は一切受け付けてもらえません。オーバーステイになってしまった場合は、出入国在留管理局の窓口に速やかに出頭し、出国命令によって速やかに出国をすることが原則となります。

転職をしている場合

「技人国」等の就労系在留資格の場合は、雇われる外国人の方の審査だけでなく、雇用する企業と、そこで従事する職務内容に関しても審査が行われます。就労系在留資格は、申請した企業で申請した職務内容の仕事をすることを前提として与えられるものです。転職をした場合、その前提が崩れてしまい、新規に在留資格を取得する場合と同じような観点で厳しい審査が行われます。この審査で不許可になる可能性が高いのは次のようなケースです。

従事する職務内容が転職前と変わっている場合

「技人国」の在留資格の場合、大学や短大などでの専攻内容や履修科目と、職務内容が一致若しくは関連性がないと許可されることはありません。転職後の職務内容が、転職前と全く異なり、更に、学生時代の専攻や履修科目と関連性がないような場合には、不許可になる可能性が高いです。

勤務する企業が外国人雇用に不適切な場合

ここでいう外国人雇用に不適切という言葉には、いくつかの要素が想定されます。

・企業の経営状態が良くなく、赤字決算が2年以上続いていたり、債務超過になっている場合。これは、企業の安定性、継続性に心配があるからです。外国人の方を雇うための在留資格を与えたとしても、この企業自体の経営が立ちいかなくなり、倒産してしまったら、解雇され失業してしまうことも想定されるため、そのような懸念がある企業の場合は、在留期間更新申請だけでなく、変更申請等も不許可になる可能性が高いです。

・申請された業務に従事するという信ぴょう性が欠ける場合。「技人国」の在留資格の職務内容は、事務仕事等、いわゆるホワイトカラーの知識労働が該当しますが、工場での作業や店舗での接客など、現場労働をするのではないかと審査官が疑念を持つような申請内容であった場合には、申請が許可になる可能性は低くなります。

・不法就労助長罪等などで摘発された会社。これは、留学生の資格外活動許可の範囲を超えた長時間労働や、「技人国」の在留資格を持つ社員に現場労働や単純作業をさせるなど資格外の業務に従事させるような不法就労を行わせ、出入国在留管理庁に摘発されたことのある会社です。処分を受けてから、相当期間が立たないと新たな外国人雇用が許可されることはありません。

転職後の更新で不許可にならないためには

転職後、在留許可の更新手続きで不許可にならないためには、転職時に新しい会社の内定が出た段階で、「就労資格証明書交付申請」を行うことをお勧めします。この手続きは、中途採用時に採用予定の外国人がすでに保有している在留資格で、自社の職務内容を行わせる資格があるかの審査を受け、証明をしてもらうというものです。転職時にこの手続きで在留資格の該当性があることが証明されている場合に関しては、更新時には、すでに在留資格があるということが証明されていることから、新規取得の場合のような審査ではなく、比較的に簡易な審査となりますので、手続きがスムーズに進むことが多いです。なお、この「就労資格証明書交付申請」は義務ではなく任意になるのですが、更新時の手間や、不許可になるかもしれない、という不安を考えると、転職時に就労資格証明書の交付を受けていた方が、安心してスムーズに手続きを行うことができます。

申請人の在留状態に問題があった場合

いうまでもありませんが、不法行為や犯罪行為を行って、警察のお世話になってしまったような場合や、正規の仕事以外に、在留資格外の職務内容のアルバイトを行っていて、それが申請時の提出書類などで発覚した場合は、更新手続きは不許可になることがあります。

まとめ

在留資格の更新が転職後に不許可になるケースは、様々な理由が想定されますが、新しい会社に内定した際に、「就労資格証明書交付申請」を行うことで、そのリスクを減らすことが可能です。また、在留資格には有効期間が決まっており、その3か月前から申請を行うことができますので、早めに申請書類の準備を行い、期間内に確実に更新申請が完了できるようにしましょう。手続きに関してご不明点や不安がある方だけでなく、仕事が忙しく時間が取れない方は、早めにビザや在留資格を専門に扱う申請取次行政書士にご相談をされることをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労系在留資格の取得や更新に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。