ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

日本にいる外国人留学生が、在学中に企業から内定をもらうことが出来ず、卒業を迎えてしまうことがあります。せっかく日本の高等教育機関を卒業し、日本語もマスターした留学生は、日本での就職を希望する方もたくさんいます。そのような場合は、在学中に持っていた「留学」の在留資格の有効期間内に、「就職活動のための特定活動」の在留資格に変更することで、引き続き日本に滞在して、就職活動を続けることが可能になります。この在留資格が取得できるかどうか、1分間で素早く簡単に確認できるチェックリストをご紹介します。卒業後も日本で就職をして活躍したい方は、まずは、このチェックリストで確認してみることをお勧めいたします。

はじめに

このビザの正式名称は、特定活動「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」となっています。名前の通り、日本国内の大学・短期大学・専門学校・日本語学校を卒業した外国人留学生が、卒業後に就職活動を継続して行う場合に与えられるものです。許可されている活動は「就職活動」になりますので、大学などに在学をする必要はありません。さらに、資格外活動許可の申請を行い、許可が得られれば、「留学」の在留資格と同じように週28時間までのアルバイトを行うことは可能です。では、この在留資格の申請要件を満たしているか、簡単にチェックするための5つのポイントは以下の通りです。もちろん、申請人の状況に併せて細かい点をヒアリングが必要となるので、このリストだけで100%正確に大丈夫だとは言い切れませんが、最低限、この5項目がクリアできていれば、まずは申請の要件を満たしている可能性が高いといえます。1項目ずつ補足説明をしていきます。

要件1:大学院・大学・短期大学・専門学校・高等専門学校を卒業見込みである。

まず、このビザを申請できるのは、上記の高等教育機関を卒業見込みの留学生に限られます。なお、学位を取得できる方のみが対象になることから、聴講生や科目履修生などは対象とはなりません。

要件2:日本語学校の在学中の方は、母国の大学、大学院を卒業している。

日本語学校卒業見込みの方の場合は、例外として、母国の大学/大学院を卒業している場合のみ対象となります。母国の高校卒業や専門学校卒業の方は、対象となりませんので注意が必要です。

要件3:在学中から就職活動をしていた。

日本での就職活動は独特で、留学生の出身国でのやり方とは異なる場合もあるかと思われますが、在学中から就職活動をしていない場合は、このビザを申請することはできません。

要件4:在籍校から「推薦状」を発行してもらえた。

この推薦状は、卒業した大学や専門学校から正式に発行してもらうもので、卒業後も就職活動を行うにあたっては、「許可される範囲内で資格外活動を行う」ことや「日本国法令を遵守する」ことによって、「就職活動のための特定活動」ビザに変更することが適当な者であると、教育機関から推薦をしてもらうものです。

これは、誰にでも発行されるものではなく、在学中の成績や出席状態が良好で、かつ、資格外活動違反がないなど、生活・学習態度と在留状況が良好な学生のみに発行されているようです。推薦状に関しては、出入国在留管理庁のホームページには提出必須書類として規定されているため、これが申請時に提出できない学生は、「就職活動のための特定活動」ビザへの変更は許可されないと言えます。

要件5:1年間の生活費を賄える貯蓄などがある

就職活動を行う1年間の生活費や就職活動費を賄えることを証明する必要があります。目安としては、月額20万円×12か月=240万円程度の金額となります。この程度の銀行の残高証明書を提出することが一番シンプルな証明方法となります。また、在学中からも親から定期的に仕送りを受けており、これが引き続き継続して受けられることを説明するという方法もあります。

ただし、この在留資格で認められる、資格外活動許可を取って行う週28時間以内のアルバイト収入のみで、生活費を工面するということは認められていません。週28時間程度のアルバイトでは、月額10万円程度の収入にしかならないため、在留中の一切の経費を支弁する能力があるとは認められません。

まとめ

「就職活動のための特定活動」のビザ申請にあたっては、①申請人の在籍校、②在籍校から推薦状を発行してもらえるか、③就職活動期間中の生活費の支払い能力があるか の3点が重要なポイントになっております。在学中、まじめに勉学に励んでいた留学生の方にとっては、決して難しい条件ではないかと思われます。このビザは、就職活動をするためのもので、学校に通学する必要がないことから、在学中よりも時間に余裕がある方も多いはずです。それによって、余った時間にアルバイトを頑張り過ぎて、資格外活動で許可されている週28時間以上アルバイトをしてしまう人もいます。このような方は、就職が決まって就労系在留資格に変更申請をした際に、不許可になることがありますので注意が必要です。日本での留学経験で得た、日本語能力と専門知識を活かし、日本社会で活躍するためにも、卒業後も頑張って就職活動を継続して、一日も早く就職先が決まることを祈っています。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「就職活動のための特定活動」への変更や、就職内定後の在留資格変更に関する、条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。