ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、どのような人が、特定活動46号ビザを取得できるのか?に関して解説をしていきます。
どのような人が特定活動46号ビザを取得できるのか?
現在日本にある29種類のビザ(在留資格)では、基準適合性、つまり、ビザを申請する人が適合していなければならない基準、が定められています。特定活動46号のビザに関しては、どのように規定されているかを、ひとつずつ確認していきます。
本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動を行うこと
まずは、日本国内の企業と契約をして、常勤の社員として勤務し業務を行うことが求められています。雇用形態は派遣社員ではなく、また契約の形態もパートタイムではなくフルタイムでの勤務となります。この、特定活動46号ビザでは、パスポートに貼付される指定書に、勤務する所属機関(会社名等)が記載されることから、その指定された会社で勤務することを前提にビザが付与されていると言えます。そのため、指定された会社の社員ではなくなった場合、もしくは、別の会社に転職をすることになった場合には、同じ職務内容であったとしても、ビザを変更(再取得)しなければならないことになっています。
本邦の大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
特定技能46号ビザを取得するために、まず必要な要件は学歴です。日本国内の四年制大学を卒業、もしくは、大学院を修了して学位を授与されていることが大前提となっています。法令にも丁寧に( )を付けて注記してある通りに、短期大学卒業の準学士の方はこのビザを申請することはできません。また大学・大学院ともに、学位を取得していなければならず、聴講生や学位の取得できないコースの通学者は対象になりません。これは、④の条件にも関連し、幅広い知識や応用能力を大学や大学院で修得している必要があるため、卒業や学位取得が求められていると推測されます。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
これに関しては、「技人国」や「教育」、「技能」等、他の就労系ビザの基準適合性にも書かれている、重要な要件です。日本人が同等の業務に従事した場合の報酬と、同額以上である必要があります。外国人であることを理由に、低い報酬や待遇面での差別的な扱いをしている場合にはビザを取得することはできません。
日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
このビザを取得した外国人の方の職務内容として、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含む」という規定があります。この業務を遂行するためにも、日常日本語会話だけではなく、論理的・やや複雑な日本語を含む、幅広い場面で使われるような日本語を理解し、意思疎通やコミュニケーションを行いながら業務を行える日本語能力が求められています。
なお、この日本語能力の具体的な基準としては、「日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」の成績証明書の提出を、ビザ申請の書類の中で求められています。これらの証明書を提出することによって、このビザの適合基準を満たしていることを証明します。
本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
特定活動46号ビザでは、従事できる職務内容は「技人国」ビザのように、いわゆるホワイトカラーの知識労働に限定されず、幅広い業務に携わることが可能です。だからと言って、どのような職務でも制限なくやらせて良いということではありません。現場労働や単純作業をその職務内容の一部に含んでも良いことにはなっていますが、それだけを専門とした職務内容にすることはできません。その理由となるのが、この④の項目の、「大学または大学院で修得した広い知識及び応用的能力を活用するもの」という規定です。大学や大学院での専攻科目や履修内容との一致や関連性までは求められてはいませんが、特定活動46号ビザを持つ方の職務内容としては、大学等で学んだ知識や応用能力を活用するものであり、かつ、③の項目にある、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含む」という、2つのポイントを抑えておく必要があります。
まとめ
どのような人が特定活動46号ビザを取得できるのか?について解説をしてきました。申請人の要件としては2つ、そして、入社後の職務内容では2つ、重要なポイントがあります。
●申請人に関して:
・日本の大学卒業または大学院で学位を取得していること
・「日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」
●入社後の職務内容に関して:
・「日本の大学または大学院で修得した広い知識及び応用的能力を活用するもの」
・「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含む」
これらを、客観的に証明できる書類を提出することで、申請人や勤務内容がビザの基準に適合していることを証明していきます。申請人の基準に関しては、公的機関の証明書が準備できることから、比較的容易に証明できると思われます。一方、職務内容に関しては、雇用理由書や労働条件を明示する書類の提出が求められています。この信ぴょう性を補強するために、会社案内や事業内容のわかるホームページのコピーを提出したり、実際に職務を行う事務所内や座席の写真を提出することにより、このビザで規定されている職務内容に確実に従事することを証明していきます。
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