ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、レストラン等の外食業で「特定技能」のビザを持った外国人の方を雇う際のポイントについて解説していきます。

どのような飲食店で特定技能外国人を雇用できるか?

まず、特定技能のビザを持つ外国人の方を雇用できる飲食店等について解説していきます。特定技能で外国人の方を雇用できる外食業は、店内で飲食を行う、レストランや食堂だけでなく、飲食をする客席を持たないお持ち帰り(テイクアウト)専門店や、宅配(デリバリー)専門店も含め、幅広く全般的に外食業の店舗が対象になります。なお、特定技能の外国人の方を雇用することになってから4か月以内に、農林水産省や関連団体が設置する「外食分野に係る特定技能外国人の受け入れに関する協議会」の構成員になることも求められています。

特定技能の外国人は、どのような業務に従事させられるのか?

特定技能の外国人の方を雇用する際には、分野別に従事する業務が定められています。これを定めた「分野別運用方針」では、外食業で従事できる業務に関して以下のように定めています。

従事させて良い業務

飲食物調理、接客、店舗管理等、外食業全般。これに加えて、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例: 原材料や消耗品の調達、受け入れの業務、調理品等の配達業務)に付随的に従事することは差し支えない。」と規定されています。店舗での調理や接客、店舗の管理など、外食業で発生するほぼすべての、幅広い業務に従事できます。これらの業務をまんべんなく従事することもできますし、一つの業務に専従させることも問題ないとされています。そして、これらに付随して、日本人従業員が通常行っている関連業務もやって良いことになっています。例としては、食材の発注をしたり、デリバリースタッフとして料理の配達もできます。ただし、この関連業務の従事に関しては注意が必要で、関連業務だけに従事することは認められていません。これは、特に、バイクや自転車で料理を配達するだけのために特定技能の外国人の方を雇用するということであれば、飲食業の本来の業務を行うための雇用という意味をなさないからです。

外食業で雇用できる特定技能外国人は、飲食店内のすべての業務を担当させられることから、大規模な店舗だけでなく、中小規模や家族経営の食堂まで、少人数のスタッフが全ての業務を担当しているような、マルチタスク型の勤務体制をとっている店舗でも、このビザを使えば外国人従業員を雇用しやすいと言えます。

従事させてはいけない業務

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(=風営法第2条第3項で規定されています)はしてはいけないことになっています。飲食店でのウエイターや接客を行うことは全く問題ありませんが、お客様の隣に座って談笑したり、カラオケを一緒に歌う等の接待は、従事させてはいけない業務に該当します。

特定技能で採用できる外国人の方の条件

特定技能で採用できる外国人の方には、いくつかの条件が定められており、これらを満たさないと、ビザの新規取得や、現存のビザからの変更はできません。その条件は以下の通りです。

  • 年齢が18歳以上であること
  • 従事しようとする業務の技能試験に合格していること外食業では「外食分野技能測定試験」
  • 「日本語能力試験N4」、または、「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格していること
  • 健康状態が良好であること。所定の内容の健康診断書の提出が必要とされています。

となっています。他の在留資格とは異なり、学歴や実務経験年数の規定はありません。

つまり、健康な18歳以上の外国人の方で、従事しようとしている外食業の業務に関して基礎知識を持っていることと、職場での基本的なコミュニケーションを日本語で行うことが出来る、という2つの能力があることを、試験に合格することで証明できれば、特定技能のビザが取得できる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」のビザで雇用する場合との違い

前述の通り、外食業で特定技能のビザで従事できる業務内容と、外国人の方の学歴・経歴等の採用条件の違いといった観点から、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」のビザで採用する場合の違いを見ていきます。

業務内容の違い

外食業で外国人の方を雇用する場合、一番多いのは外国料理の料理人を「技能」ビザで雇用することです。この場合、従事する業務は「調理」に限定され、これ以外のホールでの接客やレジでのお会計、デリバリー業務に関してはこのビザの活動内容に該当しない「不法就労」にあたるとしています。

また一方、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、いわゆるホワイトカラーの知識労働を行うということを想定しており、現場労働や単純作業に従事することは、活動内容に該当しない「不法就労」にあたるとしています。

例えば、ホールでの接客やお会計、デリバリー業務や調理等、一般的な外食業のほぼすべての業務は、「技術・人文知識・国際業務」では資格外活動にあたり従事できないことになっています。外食業において、このビザで外国人の方を雇う場合には、メニューなどの開発を行ったり、キャンペーンやプロモーションを企画し広告宣伝を行う広報担当や、営業、財務会計・経理業務を行ったり、海外から食材等必要なものを調達する輸入業務、通訳・翻訳業務など、いわゆるホワイトカラーが行う事務的な業務を担当させる必要があります。なお、これらの業務に専従で外国人従業員を勤務させるほどの業務量があることが証明できないと、その他の認められていない業務に従事させるのではないかという嫌疑を持たれ、「技術・人文知識・国際業務」のビザは不許可になることがあります。

職歴・学歴等の外国人の要件の違い

「技能」ビザで調理人を雇用しようとした場合、10年以上の実務経験が必要となります。また、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためには、短期大学・大学・大学院、若しくは日本国内の専門学校を卒業していること、といった学歴が要件となっています。さらに、これらの高等教育機関での専攻や履修科目が、従事しようとする職務内容との一致や関連性があることが求められます。もしくは、従事する職務内容で10年以上の実務経験が必要とされています。一方、「特定技能」であれば、学歴や専攻内容、実務経験は求められず、18歳以上で、専門分野の技能試験と日本語試験に合格することが、ビザ取得の要件となっています。

まとめ

外食業では、外国人留学生が資格外活動のアルバイトで勤務する姿が多く見られますが、慢性的な人手不足を解決するための一策として、特定技能の外国人の方を正社員として積極的に活用するなど、中長期的な人事戦略を立てたうえで、それぞれの企業にとって一番良いビザで外国人従業員の採用をすることが必要となります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。