ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

就労系の在留資格の中で、事務職のホワイトカラーの方が取得するケースが多い、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」の申請の際に、重要なポイントだと思われる、『申請者の「学歴」と「専攻」が「職務内容」が一致しているか?』ということに関して解説をしていきます。

学歴

「技人国」の申請要件としては、学歴で申請するか、それとも、10年以上の実務経験で取得するかの二択となります。申請者の学歴で取得する場合は、以下のような学歴がないと、この在留資格を申請することが出来ません。

1.日本国内の、専門学校、短期大学、大学、大学院 を卒業していること

若しくは、

2.海外の、短期大学、大学、大学院 を卒業していること

という学歴が必要となります。ここで注意すべきことは、

1.専門学校卒業の場合、日本国内の学校であれば要件を満たしていますが、海外の専門学校では、「技人国」の在留資格の申請要件を満たさず、短期大学以上の卒業資格が求められます。

2.日本国内、海外に関わらず、日本語学校に関しては、申請にあたっての学歴としての要件を満たさないこと。

の2点です。

また、この学歴は、最終学歴という意味ではありませんので、例えば、海外の大学を卒業した方が、来日後、日本語学校を卒業した場合、資格としては大学卒業としてみなされますので、この在留資格の申請要件を満たしていると言えます。一方、母国の高校を卒業した方が、来日後に日本語学校に通っただけでは、「技人国」の申請をすることが出来ないため、もし、この在留資格を取って仕事をしたい場合には、専門学校以上の学校を卒業することが求められます。このような方が専門学校に通学しようとした場合、学校や専攻内容を選ぶ際にも注意が必要です。「技人国」の在留資格は、現場労働や単純労働を想定しておらず、いわゆるホワイトカラーの知識労働をすることを前提に発給されます。よって、調理師、介護福祉や理容師・美容師専門学校のように、現場で働く技術を身に着けるような学校を選んでしまった場合、そもそも「技人国」の在留資格の想定外の仕事となるため、この在留資格を取得することは難しくなります。

専攻内容

次に、学校で何を学んだかの「専攻」に関して。「技人国」の在留資格に関しては、高等教育機関で学んだ知識を元に日本で仕事をするという前提になっていますので、就職予定の会社でその外国人の方が行う業務内容が、学生時代の専攻内容と一致していることが求められます。

例えば、

工業大学の建築学科を卒業した留学生が、建築設計会社でCADを使った建築デザインを行う場合、

経済系の大学で経営学科を卒業した留学生が、コンサル会社で母国を対象にしたマーケティングを行う場合、

理系の大学で情報処理を専攻した留学生が、IT企業でシステムエンジニアとして働く場合、

など、専攻内容と職務内容が明らかに関連しているとわかる場合は、この在留資格の審査上、まず問題がないと言えます。

一方、最近の大学では、学部や学科名から具体的な専攻内容が分かりにくい場合もあります。例えば「国際教養学部」「文化創造学部」「コミュニティデザイン学科」「国際コミュニケーション学部」「ライフデザイン学科」 など、特にカタカナや横文字の入っている学部学科ですと、企業内の職種や業務内容がすぐに結びつかないようなケースがあります。そのような場合には、「技・人・国在留資格」の申請書類では、「卒業証明書」だけでなく、「単位履修証明書」を提出することで、どのような科目で何単位取得したものが分かると、学校での専攻内容と職務内容のつながりがより明確になります。さらに、各大学のシラバス(講義内容)や履修要綱も添付できると、入国管理局の審査官もより具体的かつ明確に、専攻内容を把握することが出来るため、職務内容との合致を証明しやすくなるはずです。このように、審査に有利になるような補足資料は、入国管理局のホームページに必要書類として記載されていなくても、補足資料として積極的に出すことは、許可を得るためのポイントにもなります。

職務内容を遂行するため能力や資格に関して

また、学歴を証明するだけでなく、その職務内容を遂行するために必要な能力や資格があることを証明する資料を添付することで、入社後、本当にその職務に就くということの信ぴょう性を増すことが出来ます。例えば、

職務内容が「経理」で採用予定の外国人が、「簿記」の資格を取得している

職務内容が「CADによる設計」で採用予定の外国人が、「CAD検定」の資格を取得している

職務内容が「WEBデザイナー」で採用予定の外国人が、「デザインソフトの講習修了書」を取得している

これらの資格から、高い専門性を持っており、就職後、即戦力として働くことが期待されることからも、企業側が採用した理由も明確で、審査官から見てもその採用は信ぴょう性が高いと判断されるでしょう。よって、このような職務を遂行するにあたって必要となる能力を証明するために、資格の合格証や終了証に関しては、必須書類でなくても補足資料として積極的に提出することをお勧めします。

職務内容の中で、「通訳翻訳」として採用する場合は、大学卒業の資格を持っていれば、外国語や日本語の専攻でなくても、「技人国」の在留資格の申請を行うことが可能です。ただ、この申請をする外国人が、海外の大学を卒業しているだけで、日本語を学習した形跡が見られない場合には、「本当に日本語が出来るの?」つまり、通訳翻訳の仕事をする能力があるのかの疑念を持たれかねません。その場合は、日本語学校の在学証明書や修了証明書だったり、日本語能力検定の合格証書を添付書類として提出したりすることで、「通訳翻訳」の職務遂行能力が十分にあり、その他の職種をやらせるための採用、いわゆる偽装就労ではないということを証明します。

まとめ

「技人国」の在留資格を申請するにあたっては、その外国人の学歴と学んできた専攻内容と、採用する企業側の職務内容が一致することが、客観的かつ明確にわかるような、資料を提出することが許可を得るための最大のポイントとなります。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労系の在留資格取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。